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美容室・サロンは白色申告と青色申告どちらが得か|65万円控除のメリットを解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

「白色申告のままでよいのか、青色申告に変えるべきか」というお悩みをお持ちの方に向けて、今回は、美容室・サロン経営者の白色申告と青色申告の違いについて解説します。開業時にどちらを選ぶかによって、その後の税負担や事務作業の量が大きく変わるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。開業準備で忙しい時期ではありますが、この段階で判断しておくことで、後々の税負担に大きな差が生まれます。判断材料が不足している場合は、税理士に相談しながら決めることをおすすめします。

白色申告と青色申告とは

白色申告の特徴

白色申告は事前の届出が不要で、単式簿記による簡易な帳簿付けで申告できますが、青色申告特別控除や赤字の繰越控除といった税制上の優遇は受けられません。記帳の負担が少ないというメリットはあるものの、事業が軌道に乗り所得が増えてくると、税制優遇を受けられない点がデメリットとして感じられやすくなります。特に所得が増えてきた段階で青色申告への切り替えを検討する経営者も少なくありません。切り替えのタイミングを逃さないよう、決算のたびに現状を見直す習慣をつけるとよいでしょう。

青色申告の特徴

青色申告は事前に承認申請書を提出し、複式簿記による記帳を行うことで、さまざまな税制優遇を受けられます。記帳の手間は増えますが、クラウド会計ソフトを活用すれば、複式簿記の知識がなくても仕訳を自動で作成できます。銀行口座やクレジットカードの明細を連携させれば、日々の入力作業自体を大幅に減らすこともできます。慣れないうちは税理士に初期設定をサポートしてもらうと、スムーズに運用を始められます。

青色申告を選ぶメリット

最大65万円の青色申告特別控除

複式簿記による記帳と、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の要件を満たすことで、所得から最大65万円を控除できます。要件を満たさない場合、控除額は55万円または10万円にとどまります。控除額の差は所得税だけでなく住民税や国民健康保険料にも影響するため、要件を満たすメリットは思っている以上に大きくなります。年間を通した節税効果を試算してみると、複式簿記への切り替えの手間以上の価値を実感できることが多いです。特に所得が高くなるほど、控除による節税効果は大きくなる傾向があります。

赤字の3年間繰越控除

開業初期など赤字になりやすい時期でも、翌年以降3年間にわたって黒字と相殺できます。開業時に内装工事や美容機器の購入がかさむサロンにとっては、特に有効な制度です。開業初年度に赤字が出た場合でも、翌年以降の黒字と相殺できるため、早期の負担軽減につながります。繰越控除を受けるには青色申告を継続することが条件となるため、期限内の申告を毎年続けることが大切です。申告を一度でも怠ると繰越控除が受けられなくなることもあるため、毎年の申告を習慣化しましょう。

家族への給与を全額経費にできる

青色事業専従者給与の届出により、一緒に働く家族への給与を届出書に記載した範囲内で全額必要経費として計上できます(白色申告の事業専従者控除には上限額があります)。配偶者がスタイリストとして一緒に働いている美容室では、この制度による節税効果を実感しやすい傾向があります。ただし、青色事業専従者として給与を受け取る家族は配偶者控除や扶養控除の対象外となる点にも注意が必要です。給与額の設定次第でトータルの税負担が変わるため、事前にシミュレーションしておくと安心です。

青色申告の注意点

事前の届出が必要

原則として開業から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出が遅れるとその年は白色申告となり、65万円の特別控除や赤字の繰越控除が受けられなくなるため、開業届と同時に提出しておくと安心です。届出書は税務署の窓口だけでなく郵送やe-Taxでも提出できるため、忙しい開業準備の合間でも手続きを進めやすくなっています。控えを保管しておけば、提出状況を後から確認したいときにも役立ちます。

複式簿記の記帳が必要

65万円控除を受けるには複式簿記による記帳が必要となるため、クラウド会計ソフトの活用が実務上おすすめです。予約システムやキャッシュレス決済と連携できるソフトを選べば、日々の売上データを自動的に取り込み、記帳の手間を大きく減らすことができます。導入初期の設定を税理士と一緒に行っておくことで、以降の運用もスムーズになります。勘定科目の設定を丁寧に行っておくことが、後々の集計作業の効率化につながります。

まとめ

美容室・サロン経営者にとって、青色申告は事務負担が増える一方、税制優遇のメリットが大きい制度です。開業直後で判断に迷う場合は、白色申告からスタートし、経理体制が整った段階で切り替えることも選択肢の一つですが、開業時にできるだけ早く申請を行うことをおすすめします。届出の期限を過ぎてしまうとその年の控除を受けられなくなるため、開業準備の早い段階でスケジュールを確認しておきましょう。開業届と青色申告承認申請書はまとめて提出できるため、一度に手続きを済ませておくと安心です。

開業時の手続きは「美容室・サロン開業時の税務手続き|開業届・青色申告承認申請書を解説」、おすすめの会計ソフトは「美容室・サロンにおすすめの会計ソフト|予約システム連携と記帳を解説」もあわせてご覧ください。

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よくある質問

Q. 青色申告承認申請書はいつまでに出せばよいですか?

A. 原則として開業から2か月以内、既に開業している場合はその年の3月15日までです。1月1日から15日の間に開業した場合は、その年の3月15日が期限となります。期限を1日でも過ぎると翌年からの適用になってしまうため、余裕を持って準備することをおすすめします。カレンダーにリマインダーを設定しておくなど、提出忘れを防ぐ工夫をしておくと安心です。

Q. 65万円控除の要件は何ですか?

A. 複式簿記による記帳、貸借対照表等の添付、電子申告または電子帳簿保存が要件です。このいずれかを満たさない場合は控除額が55万円または10万円にとどまるため、要件を確認しておくことが大切です。e-Taxでの電子申告に不慣れな場合でも、会計ソフトのガイドに沿って進めれば手続き自体は難しくありません。初回の設定さえ済ませてしまえば、翌年以降は同じ手順で申告を続けられます。

Q. 白色申告でも経費は計上できますか?

A. はい、白色申告でも必要経費の計上は可能です。ただし特別控除等の優遇はなく、赤字が出た場合も翌年以降に繰り越すことができない点が青色申告との大きな違いです。開業初期に大きな設備投資を行う予定がある場合は、青色申告のメリットがより大きくなる傾向があります。設備投資による赤字を将来の黒字と相殺できる点は、開業初年度ほど恩恵を感じやすいポイントです。

Q. 開業から数年経っていても青色申告に変更できますか?

A. 変更は可能です。適用を受けたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば変更できます。切り替え前に記帳体制を整えておくとスムーズです。切り替えのタイミングで会計ソフトを導入し、複式簿記への対応を進めておくと安心です。切り替え初年度は特に不明点が出やすいため、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

青色申告の詳細は国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

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