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飲食店の確定申告ガイド|個人事業主が知っておきたい税務手続きを税理士が解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

飲食店を経営する個人事業主にとって、確定申告は避けて通れない毎年の手続きです。日々の売上・仕入管理に追われるなかで、税務の全体像を把握できずに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に初めて確定申告を迎える方は、何から手をつければよいか分からず、期限直前になって慌てて資料集めを始めるケースも少なくありません。日々の営業に追われる飲食店経営では、こうした事務作業を後回しにしがちですが、早めの準備が結果的に自分自身の負担軽減につながります。今回は、飲食店の確定申告について、開業時の手続きから青色申告、消費税、経費計上まで、押さえておきたいポイントを税理士が解説します。

飲食店の確定申告、基本の流れ

個人事業主として飲食店を営む場合、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。売上から仕入や経費を差し引いた事業所得に対して所得税が課税されるため、日々の記帳が申告内容の正確性を左右します。売上を現金・キャッシュレス決済・デリバリーなど手段ごとに正しく集計し、仕入や経費と突き合わせる作業が申告の土台になります。決済手段が多様化している近年は、入金サイクルや手数料の違いも把握しておかないと、月次の資金繰りと帳簿上の数字にズレが生じやすくなります。特にキャッシュレス決済は入金が数日後になることが多いため、売上計上日と実際の入金日を区別して管理しておくことが大切です。また、飲食店業は個人事業税の第一種事業に該当し、年290万円の事業主控除を超える部分に5%の税率で課税される点にも注意が必要です。申告期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。確定申告の直前は税理士への依頼が集中しやすい時期でもあるため、早めに相談先を確保しておくことをおすすめします。特に開業初年度は分からないことも多いため、早い段階で顧問税理士との関係を築いておくと、日々の相談もしやすくなります。

青色申告と白色申告、どちらを選ぶべきか

  • 青色申告は複式簿記による記帳が必要ですが、e-Taxでの電子申告や電子帳簿保存を行うことで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます(書面提出のみの場合は10万円控除にとどまります)。複式簿記は難しく感じられがちですが、クラウド会計ソフトを使えば日々の入力は簡易な仕訳で済み、決算書は自動で作成されるケースがほとんどです
  • 赤字が出た場合、青色申告であれば翌年以降3年間にわたって赤字を繰り越し、将来の利益と相殺できる純損失の繰越控除が可能です。開業初年度から数年は先行投資がかさみ赤字になりやすいため、この制度を使えるかどうかで数年後の税負担が大きく変わることもあります。開業初年度に厨房設備などの投資がかさみやすい飲食店では特に有効な制度です
  • 白色申告は単式簿記による簡易な記帳で済む一方、青色申告特別控除が適用されないため税負担が大きくなりやすい点がデメリットです。記帳の手間の差に対して税負担の差が大きいため、開業後しばらくしたら青色申告への切り替えを検討する事業者が多く見られます
  • 配偶者や親族に接客や仕込みを手伝ってもらい給与を支払う場合、青色事業専従者給与を活用すれば届出書の範囲内で支払った給与を全額必要経費にできます(白色申告では事業専従者控除として上限額が定められています)。家族経営の飲食店では特にこの制度の活用有無で税負担が大きく変わることがあります

開業当初は記帳の負担を考えて白色申告を選ぶ方もいますが、売上が安定し設備投資や人件費が増えてきた飲食店であれば、青色申告のメリットは大きいといえるでしょう。青色申告を選択するには、原則として開業から2か月以内(1月16日以後に新規開業した場合)に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

飲食店特有の経費・消費税のポイント

飲食店では、食材費や水道光熱費、厨房設備の減価償却費、店舗の家賃など特有の経費項目が多くあります。同じ食材でも店内飲食は10%、テイクアウトやデリバリーは8%の軽減税率が適用されるため、レジやPOSシステムでの税率区分やインボイス制度への対応も欠かせません。イートインスペースを併設する店舗では、注文時にお客様へ利用形態を確認するオペレーションを徹底しないと、税率区分に誤りが生じやすくなります。消費税の申告方法についても、簡易課税を選択した場合、飲食店業は第四種事業としてみなし仕入率60%が適用されるため、実際の仕入割合と比較して原則課税・簡易課税のどちらが有利かを事前にシミュレーションしておくことが大切です。判断を誤ると納税額が数十万円単位で変わることもあるため、決算の数字が固まった段階で一度専門家に確認しておくと安心です。また、店舗の改装や厨房機器の入れ替えは、資本的支出として減価償却の対象になるか修繕費として一括で経費にできるかの判断も税務上のポイントになります。判断を誤ると経費計上の時期がずれ、その年の所得税額に影響することもあるため、高額な支出の前には税理士に確認しておくと安心です。特に開店から数年が経過した店舗は、老朽化した設備の更新時期が重なりやすいため、計画的に資金を準備しておくことも大切です。

確定申告に必要な書類・準備するもの

確定申告書のほか、青色申告決算書(または収支内訳書)、生命保険料控除証明書や国民健康保険料の支払通知書などの各種控除証明書、帳簿や領収書・レシートといった保存書類が必要です。帳簿類は原則7年間(一部書類は5年間)の保存が義務付けられているため、日頃からクラウド会計ソフトなどを活用してレシートをデータで管理し、記帳を習慣化しておくと、申告時期の負担を大きく減らすことができます。紙のレシートは経年で文字が薄れることもあるため、早めにスキャンやスマートフォン撮影でデータ化しておくと安心です。特に感熱紙のレシートは半年ほどで印字が読み取れなくなることもあるため、受け取ったらできるだけ早くデータ化する習慣をつけておきましょう。

よくあるご質問

Q. 開業したばかりですが、初年度から青色申告はできますか?

A. 開業日から2か月以内(1月1日〜15日開業の場合はその年の3月15日まで)に青色申告承認申請書を提出すれば、開業初年度から青色申告が可能です。提出が遅れるとその年は白色申告となり、65万円の特別控除や赤字の繰越控除が受けられなくなるため、開業届と同時に提出しておくと安心です。

Q. 確定申告を税理士に依頼するメリットはありますか?

A. 日々の記帳や経費区分の相談ができるほか、税務調査への対応や資金繰りのアドバイスも受けられます。特に食材費や消耗品費など経費区分の判断に迷いやすい業種のため、税理士に確認しながら記帳を進めることで経費計上漏れに気づきやすくなります。忙しい飲食店経営の中で申告業務の負担を減らせる点も大きなメリットです。

Q. 確定申告を税理士に依頼するタイミングはいつがよいですか?

A. 開業直後や、売上が伸びて経理が煩雑になってきたタイミングでのご相談が多いです。確定申告の直前になって相談すると資料の準備に時間がかかり、十分な対策が取れないことがあります。早めに依頼することで、青色申告への切り替えや経費区分の見直しなど、節税につながる準備を余裕をもって進められます。

まとめ 税理士からのアドバイス

飲食店の確定申告は、開業手続き・記帳・消費税・経費計上・専従者給与など押さえるべきポイントが多岐にわたります。日々の業務に追われる中で一つひとつを正確に処理するのは容易ではないため、まずはご自身の状況を整理し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

菅原和望税理士事務所では、飲食店経営者様の確定申告や記帳代行、税務相談まで一貫してサポートいたします。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

確定申告に関する詳しい情報は、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

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