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飲食店は法人化すべき?個人事業主との違いを税理士が比較

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

飲食店の経営が軌道に乗り、売上が安定してくると「法人化(法人成り)すべきか」と迷う方が増えてきます。取引先や金融機関から法人化を勧められて初めて検討を始める経営者様も少なくありません。法人化は税負担だけでなく、社会保険への加入や事務負担の増加など経営全体に影響する大きな判断です。一度決断すると簡単には元に戻せないため、感覚的な判断ではなく、数字に基づいた検討が求められます。特に飲食店は業態や店舗数によって最適なタイミングが大きく異なるため、他店の事例をそのまま参考にするのではなく、自店の状況に即して判断することが重要です。今回は、飲食店が法人化を検討する際のメリット・デメリットについて解説します。 特に飲食店は現金や在庫の管理、複数店舗展開など個人事業と法人でルールが異なる点も多いため、慎重な検討が必要です。営業許可の再取得や決算体制の整備など、法人化に伴う実務面の変化も事前に把握しておくと安心です。

法人化の主なメリット

  • 所得が増えるほど、個人の所得税(最高45%の累進課税)より法人税(中小法人であれば概ね15%〜23.2%程度)の方が税負担を抑えられる場合がある。所得税は住民税とあわせて税率が段階的に上がっていくため、利益が大きくなるほど法人税との差が広がりやすくなります
  • 社会的信用が高まり、金融機関からの融資や新規物件の賃貸借契約、フランチャイズ加盟などの場面で有利に働くことがある。特に複数店舗への出店を計画している場合、法人であることが賃貸借契約の審査で有利に働くこともあります。物件オーナーによっては個人事業主との契約に慎重な場合もあるため、出店計画を進める際は法人化の有無を早めに確認しておくとよいでしょう
  • 社長個人への役員報酬を法人の経費にできるうえ、個人側では給与所得控除も適用され、個人事業主の事業所得より税負担が軽くなる場合がある。役員報酬の金額設定によって法人と個人それぞれの税負担のバランスが変わるため、事前の試算が欠かせません
  • 複数店舗展開を検討する際や、正社員採用の場面で、法人の方が求職者からの印象も含めて有利に働くことがある。社会保険完備であることを採用条件として明示できる点も、人材確保の面で強みになります。人手不足が課題になりやすい飲食業界では、こうした採用面でのメリットも法人化を後押しする要因のひとつです

法人化のデメリット・注意点

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務となり、役員・従業員の給与に応じて会社負担分の保険料が発生する。個人事業の頃には不要だったこの負担が新たに加わるため、資金繰り計画に織り込んでおく必要があります。従業員数が増えるほど会社負担分も比例して増えるため、人員計画とあわせて試算しておくと安心です
  • 設立費用(登記費用など数十万円程度)や、赤字でも毎年発生する法人住民税の均等割(自治体により年7万円程度から)などの固定費がかかる。赤字の年でも一定額の負担が生じる点は、個人事業と大きく異なるポイントです。複数店舗を法人としてまとめる場合、店舗数が増えるほど均等割の負担も積み重なる点に留意しておく必要があります
  • 会計処理・申告の手続きが個人事業に比べて複雑になり、税理士への依頼料など外部コストが増えることが多い。法人の決算では複式簿記に加え、法人税・法人住民税・法人事業税など複数の申告が必要になります。申告書の様式も個人事業に比べて複雑になるため、法人化後は税理士へ依頼することを前提に検討する方が多いです
  • 消費税の免税事業者としての期間を、設立当初改めて活用できる場合がある一方、インボイス発行事業者として登録している場合はこの免税措置が適用されない点に注意が必要。資本金の額によっても免税の可否が変わるため、設立時の資本金設定にも注意が必要です。資本金1,000万円未満に設定することで免税事業者の要件を満たせる場合があるため、設立前に確認しておくとよいでしょう

法人化を検討する目安

一般的には、課税所得(利益)がおおむね800万円前後を継続的に超えてくると、法人化による節税メリットが出やすいといわれています。これはあくまで一つの目安であり、実際には家族構成や役員報酬の設定によっても有利になる水準は変動します。複数店舗の展開を計画している場合や、採用・融資の面で信用力を高めたい場合も、法人化を検討するタイミングといえます。逆に単独店舗で当面の拡大予定がない場合は、無理に法人化を急ぐ必要はなく、利益水準の推移を見ながら判断しても遅くありません。単年度の利益水準だけでなく、今後数年の事業拡大計画もあわせて考慮することが大切です。ただし、この目安はあくまで一般論であり、家族への給与の払い方や社会保険料の負担、消費税の取扱いなど個々の状況によって有利になる所得水準は変わります。単純な税負担の比較だけでなく、社会保険料の増加分や事務コストも含めて総合的に判断することが大切です。 また、法人化後は決算期を自由に設定できるため、繁忙期を避けて決算作業を行えるよう決算期を工夫することも可能です。年末年始やゴールデンウィークなど繁忙期を避けた決算期にしておくと、決算作業と繁忙期対応が重ならず負担を軽減できます。決算期は設立後の変更も可能ですが、変更には一定の手続きが必要になるため、設立時に慎重に検討しておくことをおすすめします。

よくあるご質問

Q. 法人化すると営業許可はどうなりますか?

A. 飲食店営業許可は法人・個人それぞれで取得が必要なため、個人事業として取得していた許可をそのまま法人に引き継ぐことはできません。手続きが完了するまでの期間は営業できない空白期間が生じないよう、切り替えのスケジュールを事前に保健所と調整しておくことが重要です。法人化にあわせて保健所へ新たに許可申請を行う必要があり、食品衛生責任者の選任など個人事業のときと同様の準備が求められます。許可の切り替えには一定の日数がかかるため、法人化の日程を決める際は余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

Q. 法人化のタイミングに決まりはありますか?

A. 決まったタイミングはありませんが、消費税の免税期間や決算期の設定、設備投資の予定などタイミングによって税負担が大きく変わる場合があります。特に個人事業で消費税の課税事業者になっている場合、法人化によって新たに免税期間を得られるかどうかも重要な検討要素になるため、事前のシミュレーションをおすすめします。資本金の額や特定期間の課税売上高によって、免税事業者になれるかどうかの判定が変わる点にも注意が必要です。

まとめ 税理士からのアドバイス

法人化は一度行うと後戻りが難しい判断のため、必ず事前にシミュレーションを行うことをおすすめします。数年分の売上・利益の見込みをもとに、法人化した場合としない場合の手取り額を比較しておくと判断材料になります。税負担の比較だけでなく、社会保険料の増加や事務負担の変化、資金繰りの状況もあわせて確認しておくと安心です。特に社会保険料の負担増は見落とされがちなため、シミュレーションの段階で必ず織り込んでおきましょう。役員報酬をいくらに設定するかによって法人・個人双方の社会保険料負担が変わるため、複数のパターンで試算しておくと安心です。 法人化後にやはり個人事業に戻すという判断は現実的に難しいため、複数年分の事業計画をもとに検討することをおすすめします。目先の節税額だけでなく、5年後・10年後の事業展開も見据えて判断することが望ましいです。

菅原和望税理士事務所では、飲食店の法人化のご相談から、設立後の税務・会計サポートまで一貫して対応いたします。

確定申告の基本については「飲食店の確定申告ガイド」、資金繰り対策については「飲食店の資金繰り対策」もあわせてご覧ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

法人設立の手続きについては、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

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