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飲食店とインボイス制度|仕入税額控除と対応のポイントを解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

2023年10月から始まったインボイス制度は、飲食店の税務にも大きな影響を与えています。特に日々多くの仕入先と現金でやり取りをする飲食店では、請求書や領収書の管理方法そのものを見直す必要が出てきたケースも少なくありません。特に食材の仕入先が個人の生産者や小規模な業者である場合、相手が適格請求書発行事業者かどうかによって自店の税負担が変わることもあるため、制度の内容を正しく理解しておくことが大切です。市場や産直で仕入れをしている飲食店ほど、取引先ごとの登録状況を把握する手間が増える傾向にあります。特に複数の仕入先を使い分けている店舗は、取引先ごとの登録状況を一覧にまとめておくと、確定申告時の確認作業がスムーズになります。今回は、飲食店とインボイス制度の関係について、仕入税額控除の視点から解説します。 開業前の物件契約や設備投資の計画時点から、消費税の扱いを意識しておくと後の判断がスムーズになります。既に営業を続けている店舗であっても、取引先の顔ぶれが変わるタイミングで改めて登録の要否を見直すことが大切です。

インボイス制度と飲食店の関係

飲食店がインボイス発行事業者として登録すると、取引先(法人の宴会・仕出し等)に適格請求書(インボイス)を発行できるようになります。逆に登録しない場合、取引先である法人側はその店舗への支払いについて仕入税額控除を受けられなくなるため、取引条件の見直しを求められることもあります。一方、消費者向けの営業が中心の場合は、必ずしも登録が必須というわけではありません。登録しない選択をした場合でも、経営上のデメリットが小さいのであれば、無理に課税事業者になる必要はありません。インボイス発行事業者になるには消費税の課税事業者を選択する必要があり、これまで免税事業者だった飲食店にとっては新たに消費税の申告・納付義務が生じます。これまで確定申告のみで済んでいた事業者にとっては、消費税の申告書作成という新たな事務負担が加わる点も見逃せません。登録するかどうかは、主な顧客が消費者か事業者か、取引先からインボイスの発行を求められているかどうかを踏まえて判断することになります。宴会や法人向け仕出しの比率が高い店舗ほど、登録しないことで取引先から敬遠されるリスクが大きくなる点にも注意が必要です。判断に迷う場合は、主要な取引先に今後の意向を確認したうえで登録の要否を検討するとよいでしょう。 なお、一度インボイス発行事業者として登録すると、原則として自分の意思だけで簡単に取りやめることはできず、一定期間は課税事業者としての申告が続く点も理解しておく必要があります。登録を取りやめる場合も届出のタイミングによって適用開始時期が変わるため、取りやめを検討する際は早めに手続きの流れを確認しておきましょう。

仕入税額控除を受けるためのポイント

  • 食材の仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを事前に確認する(個人の生産者や小規模な業者は免税事業者のままの場合があります)。取引開始前に登録番号の有無を確認しておくことで、後から仕入税額控除が受けられないと判明するトラブルを防げます。新規の仕入先と取引を始める際は、登録番号を契約書や見積書に明記してもらうよう依頼しておくと、後々の確認作業も簡単になります。取引開始時にまとめて確認しておけば、後から一件ずつ調べ直す手間を省けます
  • 受け取ったインボイス(領収書・請求書)を、電子データも含めて原則7年間正しく保存する。電子データで受け取った請求書は電子帳簿保存法の要件に沿った形での保存も必要になるため、保存方法をあらかじめ決めておくと安心です。クラウド会計ソフトの中には電子帳簿保存法に対応した保存機能を備えているものもあるため、導入時に確認しておくとよいでしょう
  • 帳簿にも取引先の氏名・取引日・取引内容・金額といった法定事項を正しく記載する。記載漏れがあると仕入税額控除が認められない可能性があるため、クラウド会計ソフトのテンプレートなどを活用して記載漏れを防ぐ工夫も有効です

免税事業者からの仕入れの経過措置

取引先が免税事業者の場合、インボイスの発行を受けられませんが、一定期間は仕入税額の一部を控除できる経過措置が設けられています。具体的には、制度開始から一定期間は仕入税額の80%、その後は50%を控除できる段階的な経過措置となっています。この割合は年々縮小していくため、免税事業者との取引が多い店舗ほど、将来的な仕入コストの増加を見込んだ価格設定や取引先の見直しを検討しておく必要があります。また、インボイス制度をきっかけに新たに課税事業者となった事業者には、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割に軽減できる『2割特例』も設けられているため、該当する場合は活用を検討しましょう。簡易課税制度と比べてどちらが有利かはケースによって異なるため、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。制度の内容は年度により変わるため、都度確認が必要です。特に2割特例は適用期間が限られているため、対象期間を過ぎてから慌てないよう、顧問税理士と一緒に適用可否とスケジュールを確認しておくことをおすすめします。 経過措置を適用する場合は、帳簿にその旨を記載するなど所定の要件があるため、記帳方法についても事前に確認しておきましょう。会計ソフトによっては経過措置対応の仕訳区分が用意されていることもあるので、導入時に確認しておくと日々の記帳がスムーズになります。

よくあるご質問

Q. 飲食店は必ずインボイス登録すべきですか?

A. 消費者向けの営業が中心であれば、登録しなくても大きな影響がない場合もあります。一方、法人の宴会や仕出し、企業の会議用弁当などの受注が多い店舗では、取引先が仕入税額控除を受けられないことを理由に取引を敬遠される可能性もあるため、顧客層や取引先の状況にあわせて検討しましょう。将来的に法人向けの受注を増やしたいと考えている場合は、早めに登録しておくことで機会損失を防げる面もあります。

Q. レシートでもインボイスとして認められますか?

A. 飲食店などの小売業は「簡易インボイス」の交付が認められており、通常の適格請求書よりも記載事項が簡略化されている点が特徴です、宛名の記載を省略したレシートでも、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの金額と消費税額など必要事項を満たしていれば適格請求書として扱われます。レジシステムがこれらの項目を自動で印字できるかどうかも、導入時に確認しておきたいポイントです。既存のレジがこれらの項目に対応していない場合は、改修や入れ替えに一定の費用がかかることもあるため、早めに現状のレジ環境を確認しておくと安心です。

まとめ 税理士からのアドバイス

インボイス制度への対応は、登録の要否だけでなく、日々の請求書・領収書の管理方法やレジシステムの見直しにも関わってきます。経過措置や2割特例など、時限的な制度も多いため、判断に迷う場合は早めに専門家へご相談ください。制度の内容を正しく理解しないまま対応を先延ばしにすると、後になって想定外の消費税負担が発生することもあるため注意が必要です。 登録の有無によって取引先との関係や価格交渉にも影響が出ることがあるため、開業前から見込み客層を踏まえて方針を決めておくと安心です。既に営業している店舗であっても、顧客層の変化にあわせて登録方針を定期的に見直すことをおすすめします。

菅原和望税理士事務所では、飲食店のインボイス対応や消費税申告のサポートを行っております。

確定申告の基本については「飲食店の確定申告ガイド」、消費税の簡易課税制度については「飲食店の消費税申告(簡易課税と原則課税)」で試算のポイントも解説しています、軽減税率については「飲食店の軽減税率」もあわせてご覧ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

インボイス制度の詳細については、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

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