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飲食店の軽減税率|店内飲食とテイクアウトの税率区分を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

飲食店の消費税実務で特に注意が必要なのが軽減税率(8%)と標準税率(10%)の区分です。わずか2%の差ではありますが、日々の取引件数が多い飲食店では積み重なると申告額に大きく影響します。軽減税率制度が始まってからしばらく経ちますが、テイクアウトやデリバリーを新たに始めた店舗では、税率区分の設定を誤ったまま営業を続けているケースも見られます。特にコロナ禍以降にテイクアウトを新規導入した店舗では、既存のレジ設定を見直さないまま運用しているケースも散見されます。開業から年数が経っている店舗ほど、当初の設定のまま運用を続けているケースが多く、一度立ち止まって見直す価値があります。今回は、店内飲食とテイクアウトの判定基準や、レジ・会計処理での注意点について解説します。 税率の設定ミスは、売上の記帳段階では気づきにくく、決算や税務調査の際に初めて発覚することも少なくありません。判明した時点で過去に遡って修正申告が必要になることもあるため、日々の設定確認が結果的に手間を減らします。特に長期間気づかずに誤った税率で運用していた場合、修正対象となる期間が長くなり、対応の手間も大きくなる点に注意が必要です。

軽減税率の対象となる取引

飲食料品の譲渡は軽減税率(8%)の対象ですが、外食(店内飲食)は標準税率(10%)の対象となります。この原則を正しく理解しておくことが、日々のレジ運用を整えるための出発点になります。ここでいう「外食」とは、飲食店等がテーブルや椅子など飲食に用いる設備のある場所で、顧客に食事の提供を行うサービスを指します。したがって、同じハンバーガーやコーヒーであっても、店内で食べる場合は10%、持ち帰る場合は8%となり、価格表示やレジの設定を分けて管理する必要があります。メニュー表に税込価格を併記する場合は、店内飲食とテイクアウトで異なる価格を明示しておくと、会計時の混乱を防ぎやすくなります。持ち帰りと店内飲食で税込価格を統一する『総額式』を採用する店舗もありますが、その場合も内訳としての税率区分は正しく記録しておく必要があります。総額式を採用する場合は、レシートに正しい税率区分が印字されるようレジの設定を事前に確認しておくことが大切です。 また、水やお茶などの飲料も、店内で提供すれば10%、ペットボトルなどで販売すれば8%となるため、メニューごとに税率を一覧化しておくとレジ設定のミスを防ぎやすくなります。新メニューを追加するたびにこの一覧を更新する運用にしておくと、税率設定の漏れを防ぎやすくなります。特にドリンクやサイドメニューなど提供形態が複数ある品目は、間違いが起きやすいため優先的にチェックしておくとよいでしょう。

店内飲食とテイクアウトの判定基準

税率の判定は、注文時点で顧客がどちらを選択したかによって行います。口頭での確認だけでなく、レジの操作記録として残るようボタンやメニューを分けておくと、後から見返す際にも安心です。テイクアウトを選んだ後に店内で飲食を始めた場合でも、原則として注文時点の意思表示で判定します。そのため、店頭やレジで「店内で召し上がりますか、お持ち帰りですか」と一声確認する運用を徹底することが、税率区分の正確性を保つうえで欠かせません。判定に迷いやすいケースとしては、フードコートのように複数店舗が共有スペースで飲食を提供する形態や、コンビニのイートインスペースを利用する場合などが挙げられ、それぞれ個別の取扱いが定められています。フードコートの場合、各店舗が客に意思確認を行う運用が一般的ですが、施設側と店舗側で確認方法をすり合わせておくとトラブルを防げます。 判定に迷うケースが多い場合は、あらかじめ社内ルールを文書化し、アルバイトを含む全スタッフに周知しておくことが有効です。

レジ・会計処理での注意点

  • POSレジやオーダーシステムで税率ごとに区分して記録・集計し、月次の売上データにも反映させる。集計ミスがあると消費税の申告額全体に影響するため、月次で税率ごとの売上を確認する習慣をつけましょう
  • 領収書・レシートに適用税率と税率ごとの合計額を記載し、インボイス制度の登録番号もあわせて表示する。記載事項に不備があると、取引先側で仕入税額控除が受けられなくなる可能性もあります
  • フードコートやテラス席、屋台形式の販売など、業態特有の判定基準を事前に確認しておく。屋外のテラス席も店舗が管理する飲食設備とみなされる場合は標準税率の対象となることがあります

よくあるご質問

Q. 宅配やケータリングも軽減税率の対象ですか?

A. 宅配(出前)は、単に飲食料品を届けるだけのサービスであるため軽減税率(8%)の対象です。出前専門店だけでなく、店内飲食も行う店舗が宅配サービスを併設する場合も同様の考え方が適用されます。一方、ケータリングのように顧客の指定した場所で調理や配膳、盛り付けなどのサービスを伴う場合は、外食と同様に標準税率(10%)の対象になります。デリバリーサービスを利用する場合も基本的には宅配と同じ扱いになりますが、契約内容によって判断が分かれることもあるため注意しましょう。デリバリー代行会社を利用する場合、手数料の消費税区分についても契約書で確認しておくと安心です。代行会社によって手数料の請求方法やインボイスの発行有無が異なることもあるため、契約前に確認しておくとよいでしょう。

Q. 税率の区分を間違えるとどうなりますか?

A. 消費税の申告額に誤りが生じ、税務調査で指摘を受けた場合は、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。特に税率区分の誤りは件数が多くなりがちで修正にも手間がかかるため、日頃からレジの設定や記帳を正しく行い、定期的に税率区分の運用を見直すことが大切です。誤りに早く気づくほど修正の手間も小さく済むため、月次でのチェック体制を整えておくことをおすすめします。レジの集計レポートを月末に確認し、税率区分ごとの売上比率に大きな変化がないかチェックする習慣をつけておくと安心です。

まとめ 税理士からのアドバイス

軽減税率の区分は、飲食店の消費税申告の正確性を左右する重要なポイントであり、日々の運用ルールが徹底されているかどうかで申告時の手間も大きく変わります。アルバイトが入れ替わりやすい飲食店では、新人研修の段階で税率確認のルールをしっかり教えることも重要です。マニュアルに税率区分の判定基準を明記しておくと、担当者が変わっても運用のばらつきを防ぎやすくなります。新しいメニューやサービス(デリバリー、サブスクリプションなど)を始める際は、その都度税率区分を確認し、POSレジの設定や会計ソフトとの連携を見直すことをおすすめします。 特に開業直後は税率の設定漏れが起きやすいため、開業時にレジ設定を確認しておくと安心です。開業前のレジ導入時にメニュー全品の税率区分を一緒に洗い出しておくと、開業後の運用ミスを大きく減らせます。開業後にメニューを追加・変更するタイミングでも、あわせて税率設定を見直す習慣をつけておくとよいでしょう。季節限定メニューやイベント時の特別メニューを追加する際も、事前に税率区分を確認しておくと安心です。

菅原和望税理士事務所では、飲食店の消費税実務や記帳体制の整備についてサポートしております。

確定申告の基本については「飲食店の確定申告ガイド」、インボイス制度については「飲食店とインボイス制度」、簡易課税制度については「飲食店の消費税申告(簡易課税と原則課税)」もあわせてご覧ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

軽減税率制度の詳細については、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

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