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インボイス2割特例はいつまで?令和8年度改正の「3割特例」と簡易課税の選び方

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

インボイス制度の開始にあわせて、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者の納税額を「売上税額の2割」に抑える「2割特例」は、令和8年(2026年)9月30日の属する課税期間で終わります。個人事業者は令和8年分の申告が最後、法人は決算期によって最後の事業年度が異なります。

一方、令和8年度税制改正では、個人事業者を対象に、令和9年分・令和10年分の納付税額を「売上税額の3割」とする「3割特例」が新設されました。法人には延長はありません。この記事では、2割特例の終了時期の確認方法、3割特例の内容、簡易課税との選び方、法人の対応、そして見落としやすい「届出の期限」を整理します。

※本記事は2026年9月時点の法令と国税庁の公表資料にもとづいています。

2割特例はいつまで使えるか(個人・法人別)

2割特例の対象期間は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」です。個人事業者と法人で、最後の申告が次のように違います。

区分 2割特例が使える最後の課税期間 その申告期限(原則)
個人事業者 令和8年分(令和8年1月〜12月) 令和9年3月31日(水)
法人(3月決算) 令和8年4月〜令和9年3月期 令和9年5月31日(月)
法人(9月決算) 令和7年10月〜令和8年9月期 令和8年11月30日(月)
法人(12月決算) 令和8年1月〜12月期 令和9年3月1日(月)※2月28日が日曜日のため

法人は「令和8年9月30日を含む事業年度」が最後です。3月決算であれば令和9年3月期まで使え、9月決算であれば令和8年9月期が最後になります。

2割特例の対象になる人・ならない人(おさらい)

2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者の登録をしたことで課税事業者になった方が対象で、事前の届出は不要です。申告のときに申告書へ「2割特例の適用を受ける」旨を付記すれば適用でき、一般課税・簡易課税のどちらを選んでいても使えます。ただし、主に次のような課税期間は対象外です。

  • 基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
  • 特定期間(個人は前年の1月〜6月)の課税売上高などによる判定で課税事業者となる課税期間
  • 資本金1,000万円以上の新設法人など、インボイス登録と関係なく課税事業者になる場合
  • 調整対象固定資産や高額特定資産を取得したことで課税事業者となっている場合
  • 課税期間を1か月または3か月に短縮している場合

軽貨物ドライバーや一人親方など、インボイス登録をして2割特例で申告してきた個人事業主の方は、特例が終わった後に簡易課税や3割特例のどれを選ぶかで、納める消費税が変わります。業種ごとの考え方は運送業・軽貨物、建設業・一人親方のページでご案内しています。

横浜市青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区の方は市が尾駅徒歩2分の事務所で、それ以外の方はオンラインで、顧問契約をご検討の方の初回面談を無料でお受けしています(対応エリア)。

令和8年度改正で新設された「3割特例」(個人事業者のみ)

令和8年度税制改正で、個人事業者に限り、令和9年分と令和10年分の消費税について、納付税額を売上税額の3割とする特例が設けられました(売上税額から、その7割を控除する仕組みです)。

項目 2割特例 3割特例
対象者 免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった個人・法人 同じ要件を満たす個人事業者のみ
対象期間 令和5年10月1日〜令和8年9月30日の属する課税期間 令和9年分・令和10年分
納付税額 売上税額の20% 売上税額の30%
手続き 事前届出不要。申告書に付記 事前届出不要。申告書に付記
インボイスの保存 仕入税額控除のための保存は不要 同じ

3割特例も、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス登録をしていなければ免税事業者だったはずの年分に限って使えます。売上が伸びて基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた年分は、3割特例は使えず、一般課税か簡易課税で申告します。

法人には3割特例はありません。法人は2割特例が終わる事業年度の翌事業年度から、一般課税か簡易課税のいずれかで申告することになります。

3割特例と簡易課税、どちらが有利か

簡易課税は、売上税額に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けた金額を仕入税額とみなして控除する方式です。3割特例は「売上税額の7割を控除する」仕組みなので、みなし仕入率70%(第3種事業)と同じ結果になります。業種ごとに比べると、次のようになります。

簡易課税の事業区分 みなし仕入率 3割特例(控除70%)との比較
第1種(卸売業) 90% 簡易課税が有利
第2種(小売業、農林漁業のうち飲食料品の譲渡) 80% 簡易課税が有利(2割特例と同じ水準)
第3種(製造業・建設業など) 70% 同額。届出のいらない3割特例のほうが手間が少ない
第4種(飲食店業など) 60% 3割特例が有利
第5種(サービス業・運輸通信業・金融保険業) 50% 3割特例が有利
第6種(不動産業) 40% 3割特例が有利

たとえば税抜売上800万円(すべて標準税率10%)の個人事業者の場合、売上税額は80万円です。納付税額は2割特例なら16万円、3割特例なら24万円、簡易課税なら第4種(飲食店)で32万円、第5種(サービス業)で40万円になります。令和9年分・10年分は、卸売業・小売業は簡易課税、製造業・建設業(第3種)は同額、飲食店・サービス業・不動産業(第4種〜第6種)は3割特例のほうが納付税額が少なくなります。

ただし、大きな設備投資をした年や、仕入・外注費の割合が高い年は、実際の仕入税額を控除する一般課税のほうが有利になることがあります。3割特例は「その年の申告のときに選べる」ので、年末に数字がそろった段階で比較して決めるのが確実です。

簡易課税の届出期限には特例がある

簡易課税を選ぶには、通常は適用したい課税期間が始まる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。ただし、2割特例や3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税を適用したい場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できる特例が設けられています(令和8年度税制改正による見直しで、簡易課税を適用したい課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合に適用されます)。

個人事業者であれば、令和8年分に2割特例を使い、令和9年分から簡易課税にしたい場合、令和9年分の申告期限(令和10年3月31日)までに届出を出せば令和9年分から簡易課税が使えます。なお、簡易課税は一度選ぶと原則として2年間は一般課税に戻せないため、卸売・小売以外の業種では、まず3割特例を使い、令和11年分からの方式を改めて検討する流れが現実的です。

法人の対応(3割特例はありません)

法人は、2割特例が使える最後の事業年度が終わったあと、一般課税か簡易課税で申告します。3月決算法人であれば令和9年3月期が最後で、令和9年4月〜令和10年3月期からが対象です。

  • 簡易課税にする場合:上記の特例により、翌事業年度の確定申告期限までに届出書を提出すれば、その事業年度から簡易課税を適用できます。基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが条件です。
  • 一般課税にする場合:仕入や外注費のインボイスの保存が仕入税額控除の要件になります。免税事業者からの仕入れは、令和8年10月以降、控除できる割合が段階的に下がります(次の章)。
  • 免税事業者に戻る場合:基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、取引先が免税事業者への支払いでも支障がない場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出して登録をやめる選択肢もあります。取消しを希望する課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要です(登録した時期によっては、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは免税事業者に戻れない場合があります)。取引先との関係に直結するため、慎重に判断してください。

仕入側の経過措置も令和8年10月から変わる(8割控除→7割控除)

課税事業者が免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から仕入れた場合、本来は仕入税額控除ができませんが、経過措置により一定割合の控除が認められています。令和8年度税制改正で、この割合と期間が次のように見直されました。

課税仕入れの時期 控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日 70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日 50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日 30%
令和13年10月1日以後 控除なし

あわせて、この経過措置を適用できる課税仕入れの上限は、一の事業者からの仕入れについて、その年(事業年度)の合計で1億円(改正前は10億円)とされました。この上限の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。会計ソフトの税区分の設定を、令和8年10月1日以後の仕入れから「70%控除」に切り替える必要があります。詳しくは「インボイス制度の経過措置見直し|令和8年度税制改正のポイント」もご覧ください。

今からやっておくこと

  • 自分の「2割特例が使える最後の課税期間」を確認する(個人は令和8年分、法人は令和8年9月30日を含む事業年度)
  • 個人事業者は、令和9年分を3割特例・簡易課税・一般課税のどれで申告するか、業種と仕入の状況から見当をつける(卸売・小売は簡易課税、それ以外は3割特例が基本)
  • 簡易課税を選ぶ場合は、届出書の提出期限(翌課税期間の確定申告期限)を控えておく
  • 法人は決算期ごとに切り替え時期を確認し、一般課税にするならインボイスの保存体制を整える
  • 免税事業者からの仕入れがある場合は、令和8年10月1日以後の仕入れの控除割合を70%に変更する

当事務所の顧問先の皆様には、令和8年分の数字をもとに、令和9年分の方式を個別に試算してご提案します。まだ税理士に依頼していない方で、どの方式が有利か確認したい方も、顧問契約をご検討の方は初回面談(無料)でお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q. 2割特例は途中で使うのをやめたり、簡易課税と併用できますか?

A. 2割特例は課税期間ごとに申告時に選べます。ある年は2割特例、次の年は簡易課税という選択も、届出の要件を満たせば可能です。ただし、同じ課税期間で2割特例と簡易課税を組み合わせて使うことはできません。

Q. 令和8年分の申告で2割特例を使う予定です。何か手続きは必要ですか?

A. 事前の届出は不要です。令和9年3月31日までに提出する令和8年分の消費税の確定申告書に、2割特例の適用を受ける旨を付記します。基準期間(令和6年分)の課税売上高が1,000万円以下であることが条件です。

Q. 3割特例は法人でも使えますか?

A. 使えません。3割特例は個人事業者のみが対象です。法人は2割特例が終わる事業年度の翌事業年度から、一般課税か簡易課税で申告します。

Q. 個人事業者ですが、令和9年分は簡易課税のほうが有利そうです。届出はいつまでですか?

A. 令和8年分に2割特例の適用を受けた方は、令和9年分の確定申告期限(令和10年3月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、令和9年分から簡易課税を適用できます。通常は前年末までに提出が必要なところ、特例で期限が延ばされています。

Q. 免税事業者との取引が多い会社です。何が変わりますか?

A. 令和8年10月1日以後の仕入れから、控除できる割合が80%から70%に下がります。その後も段階的に下がり、令和13年10月以後は控除できなくなります。仕入先にインボイス登録の予定を確認し、価格交渉や取引条件の見直しも含めて早めに検討することをお勧めします。

まとめ

2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間で終了し、個人事業者は令和8年分の申告が最後です。令和9年分・10年分は個人事業者のみ「3割特例」が使え、飲食店・サービス業・不動産業などでは簡易課税より有利になります(製造業・建設業は同額、卸売業・小売業は簡易課税が有利)。法人には延長がないため、決算期に応じて一般課税か簡易課税を選び、届出期限の特例を活用してください。仕入側の経過措置も令和8年10月から7割控除に変わります。判断に迷う場合は、令和8年分の数字がそろった段階で試算してから決めましょう。

出典

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾町の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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