接骨院・整骨院(柔道整復師)、整体院、鍼灸院、リラクゼーションサロンを経営している方に向けて、確定申告から日々の記帳、保険施術(療養費)と自費施術の区分、施術ベッド・医療機器の減価償却、面貸しや業務委託の施術者の扱い、インボイス・消費税、法人化までを一貫してサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区で開業されている院長の皆様のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
当事務所へのご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。横浜市で生まれ育ち、都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。
- 東急田園都市線「市が尾駅」東口から徒歩2分。横浜市青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区を中心に対応しています(オンラインでのご相談は遠方の方も可)
- 料金はすべて公開:法人の税務顧問 月額20,000円〜、個人事業主 月額12,000円〜、確定申告のみ 50,000円〜(税抜)
- 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制
整体院・接骨院の税務は、「保険と自費」「現金と後日入金」の区分で差がつきます
接骨院では、健康保険が使える施術の療養費は消費税が非課税で、入金も保険者から数か月遅れて入ります。一方、自費の施術や物販は課税で、窓口で現金やキャッシュレスで受け取ります。この2つが混在するため、売上の区分・計上時期・消費税の計算が他の業種より複雑です。無資格の整体院は全額が課税売上ですが、施術者を面貸しや業務委託で確保している場合は別の論点が生じます。一般的な個人事業主向けの情報だけでは判断に迷う論点が、この業種には数多くあります。
たとえば、次のような論点です。
- 療養費(保険施術)は消費税非課税、自費施術・物販・自由診療は課税。消費税の申告では非課税売上と課税売上を分け、課税売上割合を計算する必要があります
- 療養費は施術した月の売上として計上し、保険者からの入金が翌月以降になる分は売掛金(未収入金)にします。窓口の一部負担金は現金売上として日ごとに記録します
- 施術ベッド・牽引器・低周波治療器・超音波機器などは減価償却の対象です。青色申告の方は40万円未満の資産を年300万円まで取得年に全額経費にできる特例(令和8年4月1日以後の取得分)が使えます
- 面貸し(ベッド貸し)や業務委託で施術者に入ってもらう場合、支払いが外注費として認められるか、実態が雇用と判断されないかの確認
- インボイス登録の要否。患者の大半が一般の個人であれば登録は必須ではありませんが、企業との提携や業務委託の施術者側は登録を求められることがあります
- 消費税の計算方法。整体院・接骨院はサービス業として簡易課税の第5種(みなし仕入率50%)に区分され、開業時や改装時に大きな投資をした年は原則課税が有利になることがあります
- 療養費の受領委任に関する帳簿(施術録・療養費支給申請書の控え)と、税務の帳簿の整合
- 院長自身の国民健康保険・国民年金と、スタッフを雇ったときの社会保険の加入、受付スタッフのパート収入の壁への対応
横浜市北部で開業する院長の方へ
青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区は住宅地が広く、駅前や商店街の整体院・接骨院に加えて、住宅街の中で予約制の施術院を営む方も多い地域です。当事務所は横浜市北部の市が尾にあり、開業の届出から確定申告、スタッフを雇うときの手続き、2院目の開設の判断まで、地域の実情に合わせてご案内できます。
代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。設備投資の判断、人を雇うときの負担、入金と支払いのずれによる資金繰りは、自らの経営で日々向き合っている論点です。「保険と自費の売上をどう分けて帳簿につければよいか」「面貸しの施術者を外注費にしてよいのか」というご相談に、机上の一般論ではなく、実務に即した優先順位でお答えします。
サポート内容
確定申告(単発でのご依頼も可能です)
個人で開業している院長の年に一度の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。療養費と自費施術の売上区分、保険者からの入金のずれの調整、施術ベッドや機器の減価償却、白衣・タオル・消耗品・研修費などの経費の判断、青色申告特別控除の適用まで含めて対応します。レセプトの請求データと窓口の日計表をそのままお持ちいただければ結構です。
記帳代行・クラウド会計の導入
領収書や通帳、療養費の支給決定通知をお預かりして帳簿を作成します。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を使えば、口座・クレジットカード・決済サービスの明細を自動で取り込め、予約システムの売上データとの突合も仕組み化できます。療養費の未収入金の管理まで含めて、院の実態に合った帳簿を作ります。
開業の届出と開業資金の計画
税務署への開業届・青色申告承認申請書の提出に加えて、内装・機器の投資額と家賃から必要な患者数を逆算する収支計画、日本政策金融公庫などの創業融資の申込資料の作成をお手伝いします。保健所への施術所開設届や療養費の受領委任の手続きは、それぞれの窓口の案内に沿って時系列で整理してご案内します。
顧問契約(通年でのサポート)
毎月の資料共有を前提に、保険と自費の売上の推移を月次で把握し、所得税・消費税・住民税の納税額の見通しを早めにお伝えします。スタッフの採用、機器の買い替え、法人化の時期のご相談も承ります。
消費税・インボイスへの対応
非課税の療養費と課税の自費施術が混在する院の消費税の計算、インボイス登録の有利不利の試算、登録後の申告方法(簡易課税・原則課税・2割特例などの経過措置)の選択、届出書の期限管理まで対応します。
面貸し・業務委託と雇用の整理、人を雇うときの手続き
面貸しや業務委託の施術者との契約内容が実態と合っているかを確認し、必要に応じて整え方をご案内します。受付スタッフやアルバイトを雇用する場合の給与計算・源泉徴収・年末調整・社会保険の手続きは、顧問契約の中でサポートし、社会保険労務士との連携も行います。
法人化・会社設立と複数院の展開
売上や利益の水準、スタッフの人数、社会保険の負担を踏まえて、法人化の有利不利を試算します。設立後の役員報酬の設計、院ごとの損益管理、融資を受けるための決算書づくりまで一貫してサポートします。
税務調査の対応
窓口の現金売上の計上漏れ、自費施術と療養費の区分、面貸し施術者への支払いの実態、私的な支出の混入は、整体院・接骨院の税務調査で確認されやすい項目です。事前準備から当日の立会いまで対応します。
料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。会計ソフトはマネーフォワード クラウドに統一しており、他のソフトをお使いの方は継続してご依頼いただく場合にマネーフォワード クラウドへの移行からお手伝いします。
ご相談の進め方
- 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
- 市が尾駅徒歩2分の事務所で、現在の状況とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料で、60分から90分程度です。施術の合間や、土日のご相談(予約制)にも対応しています。
- 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。追加料金が発生する条件もこの時点でお伝えし、その場でご契約を決めていただく必要はありません。
- ご契約後、資料のお預かり方法とマネーフォワード クラウドの設定を決めて、記帳・申告のサポートを開始します。
対応エリア
市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、整体院・接骨院・鍼灸院の院長の皆様をサポートしています。青葉台・藤が丘・たまプラーザ・中山・センター南など、駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。
年間いくらかかるか、その場で試算できます
個人で開業している院長の方も法人の院も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。
表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。
よくあるご質問
- Q接骨院の療養費には消費税がかかりますか。
- A健康保険が適用される柔道整復の療養費は消費税が非課税です。一方、保険が使えない自費の施術や物販は課税です。消費税の申告では、非課税売上と課税売上を分けて集計し、課税売上割合を計算する必要があります。帳簿の段階で区分できる仕組みをご案内します。
- Q療養費の入金が数か月遅れます。売上はいつ計上しますか。
- A施術をした月の売上として計上し、保険者から入金されるまでは未収入金として管理します。年をまたぐ分を入金時に計上していると売上の時期がずれるため、12月分の請求額を年末に計上する処理が必要です。支給決定で減額された分は、決定時に売上を修正します。
- Q面貸しで施術者に入ってもらっています。外注費にできますか。
- A施術者が自分の患者を自分の裁量で施術し、報酬が施術ごとの歩合で決まっているなど、独立した事業者としての実態があれば外注費として扱えます。勤務時間を指定し時給で払っているような場合は雇用と判断されるおそれがあります。契約内容と運用を確認したうえでご案内します。
- Q整体院(無資格)ですが、接骨院と税務は違いますか。
- A整体院の施術はすべて消費税の課税売上で、療養費の処理がない分、消費税の計算はむしろ単純です。一方で、売上の大半が現金やキャッシュレスの窓口収入になるため、日々の売上記録と帳簿の一致が税務調査で重視されます。日計表と予約システムのデータを合わせる仕組みをご案内します。
- Qスタッフを初めて雇います。何が必要ですか。
- A税務署への給与支払事務所等の開設届出、源泉所得税の納期の特例の申請、労働保険・社会保険の加入手続きが必要です。パートの方の収入の壁や、年末調整・給与支払報告書の作成までを含めて、顧問契約の中で一緒に進めます。
整体院・接骨院の税務に関する解説記事
整体院・接骨院向けの解説記事は、2027年1月末から順次公開し、整体院・接骨院の記事一覧にまとめています。開業や消費税の基本は、次の記事でもご確認いただけます。
- 開業届の書き方完全ガイド|提出タイミングと必要書類を解説
- 青色申告承認申請書の書き方と提出期限を税理士が解説
- 開業時の消費税、インボイス登録は必要?を税理士が解説
- インボイス2割特例はいつまで?令和8年度改正の「3割特例」と簡易課税の選び方
- 独立開業で失敗しないための資金繰り管理の基本を解説
- 創業融資の受け方|日本政策金融公庫の審査対策を解説
- 開業時に検討すべき小規模企業共済・iDeCoの活用法を解説
法人化や会社設立をお考えの方は、独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。