会社勤めをしながら副業をしている方、給与のほかに業務委託の報酬・ネット販売・講師料・家賃収入などがある方に向けて、確定申告が必要かどうかの判断から、副業の経費、住民税の扱い、副業から独立するときの手続きまでをサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。都心へ通勤する会社員の多い青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区にお住まいの方から、「年末調整だけでは済まなくなった」というご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
副業のある会社員の方のご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。横浜市で生まれ育ち、都筑区で建設会社を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。給与以外の収入を「どう申告し、どう育てるか」を一緒に考えます。
- 東急田園都市線 市が尾駅 東口から徒歩2分。青葉区役所・緑税務署と同じ市ケ尾町にあります
- 料金はすべて公開:確定申告のみ 50,000円〜、個人事業主の税務顧問 月額12,000円〜、法人の税務顧問 月額20,000円〜(税抜)
- 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制
副業の税金は、「20万円」だけでは判断できません
「副業の所得が20万円以下なら確定申告はいらない」とよく言われますが、これは給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる方の、所得税に限った話です。住民税の申告は金額にかかわらず必要で、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)で確定申告をするなら、副業分も含めて申告しなければなりません。副業の内容や規模によって、次のような論点が出てきます。
- 副業の所得は「事業所得」か「雑所得」か。帳簿を付けて保存していれば事業所得として扱われるのが原則ですが、帳簿がなく収入が300万円以下の場合は雑所得とされます。雑所得は赤字を給与と相殺できず、青色申告もできません
- 副業の経費にできる範囲。パソコン・通信費・自宅の一部を仕事に使う場合の家事按分、勉強のための書籍やセミナー代の扱い
- 住民税の徴収方法。給与以外の所得にかかる住民税は「自分で納付(普通徴収)」を選べます。副業がアルバイトなどの給与の場合は、原則として本業の給与と合算されます
- 原稿料・講演料・デザイン料などは支払時に10.21%の源泉徴収がされているため、申告すると税金が戻ることがあります
- 副業の売上が大きくなったときの消費税とインボイス制度。取引先から登録を求められるケースも増えています
- 2026年分(令和8年分)から基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設など、年末調整と確定申告の計算が変わっています
- 副業で法人を設立する場合の社会保険の扱い(役員報酬を受け取ると本業と合わせて手続きが必要)と、勤務先の副業規程との関係
- 給与のほかに家賃収入や駐車場収入がある方の不動産所得の計算と、青色申告特別控除の適用
「今年だけ」のご依頼から、独立の準備まで
青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区は、都心へ通勤する会社員の方が多く暮らす地域です。業務委託でのコンサルティングやIT・デザインの仕事、ハンドメイド品やせどりのネット販売、オンライン講師や動画配信、転勤で貸している自宅の家賃など、副業の形はさまざまです。当事務所では、確定申告だけを単発でお受けすることも、副業を本業にしていく過程で開業届・青色申告・法人化の判断を一緒に進めることもできます。
代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で建設会社を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。給与以外の収入をどう記録し、どこまでが経費で、いつ独立や法人化を考えるべきかは、自らの経営を通じて向き合ってきた論点です。「税務署から副業の申告についてお尋ねが届いた」「会社に知られずに申告したい」というご相談にも、制度上できること・できないことを整理してお答えします。
サポート内容
確定申告の要否判断と申告書の作成(単発)
源泉徴収票と副業の売上・経費の資料をお持ちいただければ、申告が必要かどうかの判断から申告書の作成・電子申告(e-Tax)まで対応します。副業分の住民税を自分で納付する選択や、ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除との組み合わせも含めて整理します。料金は申告のみで50,000円〜(税抜)です。
副業の帳簿づくりとクラウド会計の導入
副業を事業所得として申告するには帳簿の作成と保存が必要です。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を使えば、副業用の口座やクレジットカードの明細を自動で取り込めるため、本業の合間でも帳簿を続けられます。記帳代行としてお預かりすることもできます。
開業届・青色申告承認申請書の提出
副業が事業といえる規模になったら、開業届と青色申告承認申請書を提出して、青色申告特別控除(最大65万円。令和9年分からは最大75万円)や赤字の繰越しといった特典を受けられるようにします。会社員のまま開業届を出した場合の社会保険や勤務先との関係もご説明します。
会社員大家さん・不動産所得の申告
転勤で自宅を貸している方、アパートや駐車場を経営している方の不動産所得の計算、減価償却、修繕費と資本的支出の区分、青色申告の適用に対応します。詳しくは大家さん・不動産オーナーの確定申告・税務顧問のページもご覧ください。
副業から独立・法人化するときの設計
退職のタイミングと年末調整・確定申告の関係、健康保険・年金の切り替え、開業初年度の納税スケジュール、副業のまま法人を設立する場合の役員報酬と社会保険の扱いまで、数字で比較しながら進めます。詳しくは独立開業・会社設立のための税務サポートのページをご覧ください。
税務署からのお尋ね・無申告への対応
副業の収入について税務署から「お尋ね」が届いた方、これまで申告していなかった方の期限後申告にも対応します。放置すると無申告加算税や延滞税が増えていきますので、早めにご相談ください。
料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。
ご相談の進め方
- 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
- オンラインまたは対面で、収入の内容とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料です。平日の夜や土日のご相談(予約制)、オンライン面談にも対応していますので、お勤めの方でも進められます。
- 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。その場でご契約を決めていただく必要はありません。
- ご依頼後、資料のやり取りはLINEやデータで完結できます。
対応エリア
市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、副業のある会社員の皆様をサポートしています。たまプラーザ・あざみ野・青葉台・センター南など、駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。オンラインでのご相談にも対応していますので、勤務先が都内の方もご利用いただけます。
年間いくらかかるか、その場で試算できます
確定申告だけのご依頼も、開業後の顧問契約も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。
表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。
よくあるご質問
- Q副業の所得が20万円以下です。何もしなくてよいですか。
- A所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告はお住まいの区役所(川崎市は市税事務所)に必要です。また、医療費控除や住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下でも申告書に含めなければなりません。
- Q副業をしていることを勤務先に知られたくありません。
- A業務委託の報酬や物販など給与以外の所得であれば、確定申告書で住民税を「自分で納付」にすると、副業分の住民税が勤務先の給与から天引きされなくなります。副業がアルバイトなどの給与の場合は、原則として合算されますので、事前にご相談ください。なお、就業規則上の副業の可否は勤務先にご確認いただく必要があります。
- Q副業の売上は年間100万円ほどです。開業届を出して青色申告にしたほうがよいですか。
- A継続して収入があり、帳簿を付けて保存できるのであれば、事業所得として開業届と青色申告承認申請書を出すことで、青色申告特別控除や赤字の繰越しが使えます。一方で、収入が少なく赤字が続くような場合は雑所得と判断されることがあります。副業の内容と今後の見通しをお聞きしたうえで、どちらで申告するのが適切かをご案内します。
- Q確定申告だけを頼めますか。料金はいくらですか。
- A承っています。申告のみのご依頼は50,000円〜(税抜)で、源泉徴収票と副業の資料をお預かりして申告書の作成から電子申告まで行います。副業の規模が大きくなってから顧問契約に切り替える方もいらっしゃいます。
- Q平日は仕事で時間が取れません。相談できますか。
- A平日の夜や土日のご相談も、事前のご予約で承っています。オンライン面談にも対応していますので、勤務先が都内の方や、お子さんの寝たあとの時間でも進められます。資料のやり取りはLINEやデータで完結できます。
会社員・副業の税金に関する解説記事
まず全体像から知りたい方へ
20万円ルール・住民税・事業所得と雑所得・経費・青色申告・投資・ふるさと納税などの控除・法人化までを1ページにまとめた会社員の副業の税金 完全ガイドを公開しています。個別のテーマは以下の記事をご覧ください。
会社員・副業向けの解説記事は会社員・副業の税金の記事一覧にまとめています(2026年11月から順次公開)。副業から独立するときの考え方や、令和8年分の改正点は次の記事でご確認いただけます。
- 令和8年分の確定申告・年末調整はここが変わる|基礎控除・扶養の所得要件・ひとり親控除
- 副業から個人事業主として独立するタイミングの判断基準を解説
- 独立前に会社員時代の年末調整と確定申告の関係を解説
- 開業届を出すと会社員時代の社会保険はどうなる?を解説
- 開業届の書き方完全ガイド|提出タイミングと必要書類を解説
- 青色申告承認申請書の書き方と提出期限を税理士が解説
- フリーランスの自宅仕事部屋、家事按分の考え方を税理士が解説
- 一人社長(マイクロ法人)のメリット・デメリットを税理士が解説
- フリーランスは法人化すべき?個人事業主との違いを税理士が比較
- 税理士が解説!大家さん必見「不動産所得」について
- 開業時に検討すべき小規模企業共済・iDeCoの活用法を解説
給与のほかに家賃収入がある方は大家さん・不動産オーナーの確定申告・税務顧問、独立や会社設立をお考えの方は独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。