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スポーツジム・パーソナルトレーナーの税務顧問・確定申告|横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分の税理士

パーソナルジムやフィットネススタジオを経営している方、ジムと業務委託契約をして活動しているパーソナルトレーナーの方に向けて、確定申告から日々の記帳、月謝・回数券・入会金の売上管理、トレーニング器具と内装の減価償却、インボイス・消費税、法人化までを一貫してサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。たまプラーザ・あざみ野・青葉台・センター北など、住宅地に近い駅周辺でジムやスタジオを営む方が多い横浜市北部・川崎市北部を拠点に、青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区の皆様のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原和望(すがはら かずみ)

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)

当事務所へのご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。横浜市で生まれ育ち、都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。

  • 東急田園都市線「市が尾駅」東口から徒歩2分。横浜市青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区を中心に対応しています(オンラインでのご相談は遠方の方も可)
  • 料金はすべて公開:法人の税務顧問 月額20,000円〜、個人事業主 月額12,000円〜、確定申告のみ 50,000円〜(税抜)
  • 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制

ジム・トレーナーの税務は、「前受けの売上」と「業務委託」の扱いで差がつきます

会員制のジムは、月謝・年会費・回数券・入会金と、お金を受け取る時期と役務を提供する時期がずれる売上が中心です。一方で、トレーナーをどう確保するか(雇用か業務委託か)によって、源泉徴収・消費税・社会保険の扱いが同時に変わります。器具や内装への初期投資も大きく、一般的な個人事業主向けの情報だけでは判断に迷う論点が、この業種には数多くあります。

たとえば、次のような論点です。

  • 月謝は役務を提供した月の売上、年会費や回数券は提供した分だけを売上にして残りは前受金にするのが原則です。入金ベースで売上を計上していると、年末の売上が実態とずれます
  • 入会金・事務手数料・物販(プロテイン・ウェア)・パーソナル料金の区分と、キャッシュレス決済や決済代行の手数料の処理
  • トレーニングマシン・ラック・ダンベルなどの器具、鏡やフロアマットなどの内装は減価償却の対象です。青色申告の方は40万円未満の資産を年300万円まで取得年に全額経費にできる特例(令和8年4月1日以後の取得分)が使えます
  • 業務委託のトレーナーへの支払いが「外注費」として認められるか、実態が雇用と判断されると源泉徴収・消費税の仕入税額控除・社会保険に影響します
  • インボイス登録の要否。会員の大半が一般の個人であればジム側の登録は必須ではありませんが、法人会員や福利厚生の契約がある場合、またトレーナー側は法人ジムから登録を求められることがあります
  • 消費税の計算方法。ジムやトレーナーはサービス業として簡易課税の第5種(みなし仕入率50%)に区分され、内装や器具に大きな投資をした年は原則課税が有利になることがあります
  • 業務委託で活動するトレーナーは報酬から源泉徴収されないことが多く、所得税・住民税・国民健康保険料の納税資金を自分で残しておく必要があります
  • 店舗の賃貸借契約の敷金・礼金・保証金の処理、居抜きで引き継いだ設備の取得価額の見積り、複数店舗に広げるときの損益管理

横浜市北部でジム・スタジオを営む方、トレーナーとして活動する方へ

たまプラーザ・あざみ野・青葉台・センター北・センター南など、東急田園都市線と横浜市営地下鉄沿線の駅周辺で、小規模なパーソナルジムやフィットネススタジオを営む方、スポーツクラブと業務委託契約をして活動するトレーナーの方からのご相談をお受けしています。住宅地に近く、会員の多くが近隣にお住まいの個人であることが、この地域のジムの特徴です。当事務所は同じ横浜市北部にあり、開業の届出から確定申告、2店舗目の出店の判断まで、地域の実情に合わせてご案内できます。

代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。設備投資の判断、人を雇うときの負担、入金と支払いのずれによる資金繰りは、自らの経営で日々向き合っている論点です。「会員が増えているのに手元にお金が残らない」「トレーナーを業務委託にしてよいのか」というご相談に、机上の一般論ではなく、実務に即した優先順位でお答えします。

サポート内容

確定申告(単発でのご依頼も可能です)

業務委託のパーソナルトレーナーの方や、小規模なジムを個人で経営している方の年に一度の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。月謝・回数券の売上の計上時期、器具や内装の減価償却、ウェア・サプリメント・セミナー受講料などの経費の判断、青色申告特別控除の適用まで含めて対応します。予約システムや決済代行の売上明細をそのままお持ちいただければ結構です。

記帳代行・クラウド会計の導入

領収書や通帳、決済代行の明細をお預かりして帳簿を作成します。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を使えば、口座・クレジットカード・決済サービスの明細を自動で取り込めるため、レッスンの合間の事務作業を大きく減らせます。予約・会員管理システムの売上データとの突合も含めて仕組みを作ります。

開業の届出とスタジオ開業の資金計画

税務署への開業届・青色申告承認申請書の提出に加えて、器具・内装の投資額と月々の固定費から必要な会員数を逆算する開業時の収支計画、日本政策金融公庫などの創業融資の申込資料の作成をお手伝いします。業務委託のトレーナーからスタジオ開業へ進む方の、個人か法人かの判断もこの段階でご相談いただけます。

顧問契約(通年でのサポート)

毎月の資料共有を前提に、会員数と売上の推移を月次で把握し、所得税・消費税・住民税の納税額の見通しを早めにお伝えします。前受金の残高管理、トレーナーの契約形態の整理、2店舗目の出店や法人化の時期のご相談も承ります。

消費税・インボイスへの対応

ジム側・トレーナー側それぞれについて、インボイス登録の有利不利の試算、登録後の申告方法(簡易課税・原則課税・2割特例などの経過措置)の選択、届出書の期限管理まで対応します。内装や器具の購入予定がある年は、計算方法の選び方で納税額が大きく変わることがあります。

業務委託と雇用の整理、人を雇うときの手続き

業務委託のトレーナーとの契約内容が実態と合っているかを確認し、必要に応じて契約書の整え方をご案内します。スタッフを雇用する場合の給与計算・源泉徴収・年末調整・社会保険の手続きは、顧問契約の中でサポートし、社会保険労務士との連携も行います。

法人化・会社設立と複数店舗展開

売上や利益の水準、店舗数、社会保険の負担を踏まえて、法人化の有利不利を試算します。設立後の役員報酬の設計、店舗ごとの損益管理、融資を受けるための決算書づくりまで一貫してサポートします。

税務調査の対応

現金やキャッシュレスの売上の計上漏れ、前受金の処理、業務委託トレーナーへの支払いの実態、私的な支出の混入は、ジム・トレーナーの税務調査で確認されやすい項目です。事前準備から当日の立会いまで対応します。

料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。会計ソフトはマネーフォワード クラウドに統一しており、他のソフトをお使いの方は継続してご依頼いただく場合にマネーフォワード クラウドへの移行からお手伝いします。

ご相談の進め方

  1. 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
  2. 市が尾駅徒歩2分の事務所で、現在の状況とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料で、60分から90分程度です。レッスンの合間や、土日のご相談(予約制)にも対応しています。
  3. 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。追加料金が発生する条件もこの時点でお伝えし、その場でご契約を決めていただく必要はありません。
  4. ご契約後、資料のお預かり方法とマネーフォワード クラウドの設定を決めて、記帳・申告のサポートを開始します。

対応エリア

市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、スポーツジム・フィットネススタジオの経営者とパーソナルトレーナーの皆様をサポートしています。たまプラーザ・あざみ野・青葉台・センター北・センター南など、駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。

年間いくらかかるか、その場で試算できます

業務委託のトレーナーの方もジムを経営する方も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。

個人事業主で試算する法人で試算する

表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。

よくあるご質問

Q業務委託のパーソナルトレーナーです。確定申告だけを頼めますか。
A承っています。ジムからの報酬明細や、お客様から直接受け取るレッスン料の記録、ウェアや資格更新料などの領収書をそのままお持ちいただければ、経費の判断と申告書の作成までお受けします。料金は申告のみで50,000円〜(税抜)です。
Q回数券や年会費は、受け取った年の売上にしてよいですか。
A原則として、役務を提供した分だけがその年の売上で、未消化の分は前受金として翌年に繰り越します。回数券の有効期限や未使用分の扱いを決めておくと処理が安定します。予約・会員管理システムのデータから消化状況を集計する方法もあわせてご案内します。
Qトレーナーを業務委託にしています。外注費として問題ありませんか。
A契約書の名称ではなく、勤務時間や指導内容を細かく指示しているか、報酬が時間単位か、器具や場所をジム側が提供しているかなどの実態で判断されます。雇用と判断されると源泉徴収・消費税・社会保険に影響するため、契約内容と運用を確認したうえで整え方をご案内します。
Qインボイスの登録は必要ですか。
A会員の大半が一般の個人であれば、ジム側の登録は必須ではありません。法人会員や企業の福利厚生契約がある場合、またトレーナーとして法人のジムから報酬を受けている場合は、登録を求められることがあります。登録した場合の消費税負担を試算したうえでご判断いただけます。
Q2店舗目を出すか迷っています。相談できますか。
Aできます。1店舗目の月次の損益と会員の推移をもとに、2店舗目の固定費と必要な会員数を試算し、融資を受ける場合の決算書の整え方や法人化のタイミングもあわせてご案内します。

スポーツジム・パーソナルトレーナーの税務に関する解説記事

スポーツジム・パーソナルトレーナー向けの解説記事は、2027年1月から順次公開し、スポーツジム・パーソナルトレーナーの記事一覧にまとめています。開業や消費税の基本は、次の記事でもご確認いただけます。

法人化や会社設立をお考えの方は、独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。

スポーツジム・パーソナルトレーナーの税務相談を承っています

初回のご相談は無料です。お問い合わせには通常2営業日以内にご返信いたします。土日は原則お休みですが、事前にご予約いただければ対応いたします。

面談予約の流れ:カレンダーで日時を選ぶ → 確認メールが届く → 当日は資料がなくても大丈夫です

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Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

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菅原和望税理士事務所

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