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ヨガ・ピラティススタジオ・インストラクターの税務顧問・確定申告|横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分の税理士

ヨガスタジオ・ピラティススタジオを経営している方、スタジオやスポーツクラブと業務委託契約をして活動しているヨガ・ピラティスのインストラクターの方に向けて、確定申告から日々の記帳、月謝・チケット・回数券の売上管理、リフォーマーなどのマシンや内装の減価償却、インボイス・消費税、スタジオ開業と法人化までを一貫してサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区の皆様のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原和望(すがはら かずみ)

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)

当事務所へのご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。横浜市で生まれ育ち、都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。

  • 東急田園都市線「市が尾駅」東口から徒歩2分。横浜市青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区を中心に対応しています(オンラインでのご相談は遠方の方も可)
  • 料金はすべて公開:法人の税務顧問 月額20,000円〜、個人事業主 月額12,000円〜、確定申告のみ 50,000円〜(税抜)
  • 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制

スタジオ・インストラクターの税務は、「チケット制の売上」と「業務委託」の扱いで差がつきます

スタジオの売上は、月謝・回数券・チケット・ドロップインと、お金を受け取る時期と役務を提供する時期がずれるものが中心です。レッスンを担当するインストラクターは業務委託が多く、スタジオ側は外注費の扱い、インストラクター側は複数のスタジオからの報酬の集計と経費の判断が課題になります。ピラティスのマシンや内装への初期投資も大きく、一般的な個人事業主向けの情報だけでは判断に迷う論点が、この業種には数多くあります。

たとえば、次のような論点です。

  • 月謝はレッスンを提供した月の売上、回数券やチケットは消化した分だけを売上にして未消化分は前受金にするのが原則です。入金ベースで売上を計上していると、年末の売上が実態とずれます
  • リフォーマー・キャデラック・チェアなどのピラティスマシン、鏡や床材などの内装は減価償却の対象です。青色申告の方は40万円未満の資産を年300万円まで取得年に全額経費にできる特例(令和8年4月1日以後の取得分)が使えます
  • 業務委託のインストラクターへの支払いが「外注費」として認められるか、実態が雇用と判断されると源泉徴収・消費税の仕入税額控除・社会保険に影響します
  • インストラクター側は、複数のスタジオやオンラインレッスンからの報酬の集計、ウェア・マット・資格取得や更新の講座費用・交通費など経費の判断、自宅でオンラインレッスンをする場合の家事按分
  • インボイス登録の要否。会員の大半が一般の個人であればスタジオ側の登録は必須ではありませんが、インストラクター側は法人のスタジオやスポーツクラブから登録を求められることがあります
  • 消費税の計算方法。スタジオ・インストラクターはサービス業として簡易課税の第5種(みなし仕入率50%)に区分され、マシンや内装に大きな投資をした年は原則課税が有利になることがあります
  • レンタルスタジオ・公共施設の利用料、オンライン配信の機材やサービス利用料の処理
  • 業務委託で活動するインストラクターは報酬から源泉徴収されないことが多く、所得税・住民税・国民健康保険料の納税資金を自分で残しておく必要があります

横浜市北部でスタジオを営む方・インストラクターとして活動する方へ

青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区は住宅地が広く、駅前のスタジオだけでなく、自宅や公共施設、レンタルスペースでレッスンを開いている方、オンラインレッスンを組み合わせている方など、活動の形はさまざまです。当事務所は横浜市北部の市が尾にあり、業務委託のインストラクターの確定申告から、スタジオ開業の資金計画、法人化の判断まで、段階に合わせてご案内できます。

代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。設備投資の判断、人を雇うときの負担、入金と支払いのずれによる資金繰りは、自らの経営で日々向き合っている論点です。「複数のスタジオからの報酬をどうまとめればよいか」「チケットの未消化分をどう処理するか」「インストラクターを業務委託にしてよいのか」というご相談に、机上の一般論ではなく、実務に即した優先順位でお答えします。

サポート内容

確定申告(単発でのご依頼も可能です)

業務委託のインストラクターの方や、小規模なスタジオを個人で経営している方の年に一度の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。報酬の集計、月謝・チケットの売上の計上時期、マシンや内装の減価償却、ウェア・マット・講座費用などの経費の判断、青色申告特別控除の適用まで含めて対応します。スタジオからの報酬明細や予約システムの売上データをそのままお持ちいただければ結構です。

記帳代行・クラウド会計の導入

領収書や通帳、決済サービスの明細をお預かりして帳簿を作成します。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を使えば、口座・クレジットカード・決済サービスの明細を自動で取り込めるため、レッスンの合間の事務作業を大きく減らせます。予約・会員管理システムの売上データとの突合も含めて仕組みを作ります。

開業の届出とスタジオ開業の資金計画

税務署への開業届・青色申告承認申請書の提出に加えて、マシン・内装の投資額と家賃から必要な会員数を逆算する収支計画、日本政策金融公庫などの創業融資の申込資料の作成をお手伝いします。業務委託のインストラクターからスタジオ開業へ進む方の、個人か法人かの判断もこの段階でご相談いただけます。

顧問契約(通年でのサポート)

毎月の資料共有を前提に、会員数と売上の推移を月次で把握し、所得税・消費税・住民税の納税額の見通しを早めにお伝えします。前受金の残高管理、インストラクターの契約形態の整理、2店舗目の出店や法人化の時期のご相談も承ります。

消費税・インボイスへの対応

スタジオ側・インストラクター側それぞれについて、インボイス登録の有利不利の試算、登録後の申告方法(簡易課税・原則課税・2割特例などの経過措置)の選択、届出書の期限管理まで対応します。マシンや内装の購入予定がある年は、計算方法の選び方で納税額が大きく変わることがあります。

業務委託と雇用の整理、人を雇うときの手続き

業務委託のインストラクターとの契約内容が実態と合っているかを確認し、必要に応じて契約書の整え方をご案内します。受付スタッフやインストラクターを雇用する場合の給与計算・源泉徴収・年末調整・社会保険の手続きは、顧問契約の中でサポートし、社会保険労務士との連携も行います。

法人化・会社設立と複数店舗展開

売上や利益の水準、店舗数、社会保険の負担を踏まえて、法人化の有利不利を試算します。設立後の役員報酬の設計、店舗ごとの損益管理、融資を受けるための決算書づくりまで一貫してサポートします。

税務調査の対応

キャッシュレス決済や現金の売上の計上漏れ、前受金の処理、業務委託インストラクターへの支払いの実態、私的な支出の混入は、スタジオ・インストラクターの税務調査で確認されやすい項目です。事前準備から当日の立会いまで対応します。

料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。会計ソフトはマネーフォワード クラウドに統一しており、他のソフトをお使いの方は継続してご依頼いただく場合にマネーフォワード クラウドへの移行からお手伝いします。

ご相談の進め方

  1. 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
  2. 市が尾駅徒歩2分の事務所で、現在の状況とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料で、60分から90分程度です。レッスンの合間や、土日のご相談(予約制)にも対応しています。
  3. 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。追加料金が発生する条件もこの時点でお伝えし、その場でご契約を決めていただく必要はありません。
  4. ご契約後、資料のお預かり方法とマネーフォワード クラウドの設定を決めて、記帳・申告のサポートを開始します。

対応エリア

市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、ヨガ・ピラティススタジオの経営者とインストラクターの皆様をサポートしています。たまプラーザ・あざみ野・青葉台・センター北・センター南など、駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。

年間いくらかかるか、その場で試算できます

業務委託のインストラクターの方もスタジオを経営する方も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。

個人事業主で試算する法人で試算する

表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。

よくあるご質問

Q複数のスタジオから業務委託で報酬を受けています。確定申告だけを頼めますか。
A承っています。各スタジオからの報酬明細や支払調書(届いている場合)、ウェア・マット・講座費用・交通費などの領収書をそのままお持ちいただければ、経費の判断と申告書の作成までお受けします。料金は申告のみで50,000円〜(税抜)です。
Q回数券やチケットの未消化分はどう処理しますか。
A役務を提供した分だけがその年の売上で、未消化分は前受金として翌年に繰り越すのが原則です。有効期限切れで失効したチケットは、失効した時点で売上にします。予約・会員管理システムのデータから消化状況を集計する方法をご案内します。
Qインストラクターを業務委託にしています。外注費として問題ありませんか。
A契約書の名称ではなく、レッスンの時間や内容を細かく指示しているか、報酬が時間単位か、スタジオ側が場所と設備を提供しているかなどの実態で判断されます。雇用と判断されると源泉徴収・消費税・社会保険に影響するため、契約内容と運用を確認したうえで整え方をご案内します。
Qスポーツクラブからインボイスの登録を求められました。登録すべきですか。
A登録すると消費税の申告が必要になりますが、2割特例(令和8年分まで)や3割特例(令和9年分・令和10年分、個人のみ)を使えば負担は売上の消費税の2割から3割に抑えられます。登録しない場合に報酬が減額されるかどうかを含めて、有利不利を試算したうえでご判断いただけます。
Q自宅の一室でオンラインレッスンをしています。経費はどこまで認められますか。
Aレッスンに使っている部屋の面積や時間など、合理的な基準で家賃・光熱費・通信費の事業分を按分できます。配信用のカメラ・マイク・照明は減価償却または消耗品費、配信サービスの利用料は通信費や支払手数料として経費になります。按分の根拠の残し方もあわせてご案内します。

ヨガ・ピラティススタジオ・インストラクターの税務に関する解説記事

ヨガ・ピラティススタジオ向けの解説記事は、2027年3月から順次公開し、ヨガ・ピラティススタジオの記事一覧にまとめています。開業や消費税の基本は、次の記事でもご確認いただけます。

法人化や会社設立をお考えの方は、独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。

ヨガ・ピラティススタジオ・インストラクターの税務相談を承っています

初回のご相談は無料です。お問い合わせには通常2営業日以内にご返信いたします。土日は原則お休みですが、事前にご予約いただければ対応いたします。

面談予約の流れ:カレンダーで日時を選ぶ → 確認メールが届く → 当日は資料がなくても大丈夫です

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菅原和望税理士事務所

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〒225-0024
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