個人で学習塾・個別指導塾・自宅教室を経営している方、フランチャイズに加盟して教室を運営している方に向けて、確定申告から日々の記帳、月謝・季節講習費・教材費の売上管理、講師の給与と業務委託の区分、消費税・インボイス、法人化までを一貫してサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区の塾の経営者の皆様のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
当事務所へのご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。横浜市で生まれ育ち、都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。
- 東急田園都市線「市が尾駅」東口から徒歩2分。横浜市青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区を中心に対応しています(オンラインでのご相談は遠方の方も可)
- 料金はすべて公開:法人の税務顧問 月額20,000円〜、個人事業主 月額12,000円〜、確定申告のみ 50,000円〜(税抜)
- 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制
学習塾の税務は、「季節講習の前受け」と「講師の契約形態」で差がつきます
学習塾の売上は毎月の月謝に加えて、夏期・冬期・春期の講習費や入塾金、教材費がまとまって入金されるため、月ごとの入金額と売上の時期がずれやすい業種です。講師はアルバイトの大学生から業務委託のプロ講師までさまざまで、契約形態によって源泉徴収・社会保険・消費税の扱いが変わります。学校教育法上の学校ではない学習塾の授業料は消費税の課税対象で、「教育だから非課税」という誤解も少なくありません。一般的な個人事業主向けの情報だけでは判断に迷う論点が、この業種には数多くあります。
たとえば、次のような論点です。
- 月謝は授業を提供した月の売上、季節講習費は講習を行った期間の売上にするのが原則です。3月に受け取った春期講習費のうち4月分は前受金になり、年をまたぐ冬期講習は12月分と1月分を分けます
- 学習塾の授業料・月謝・講習費・教材費は消費税の課税対象です。非課税になるのは学校教育法上の学校などの授業料に限られます
- アルバイト講師への支払いは給与として源泉徴収と年末調整が必要です。業務委託のプロ講師への支払いは外注費ですが、勤務時間や指導内容を細かく指示している場合は雇用と判断されるおそれがあります
- 教材・テキスト・模試の費用、教室の机や椅子・ホワイトボード・パソコン・内装の減価償却。青色申告の方は40万円未満の資産を年300万円まで取得年に全額経費にできる特例(令和8年4月1日以後の取得分)が使えます
- インボイス登録の要否。保護者(一般の個人)からの月謝が中心であれば登録は必須ではありませんが、企業や自治体からの委託事業、フランチャイズ本部との取引で求められることがあります
- 消費税の計算方法。学習塾はサービス業として簡易課税の第5種(みなし仕入率50%)に区分され、教室の開設や改装で大きな投資をした年は原則課税が有利になることがあります
- フランチャイズ塾のロイヤリティ・加盟金・システム利用料の処理(加盟金は繰延資産として5年で償却するのが原則です)
- 自宅教室の家賃・光熱費の家事按分、生徒の送迎に使う車両の按分、講師の交通費の支給と記録
横浜市北部で塾・教室を営む方へ
青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区は住宅地が広く、駅前の大手塾に加えて、個人経営の個別指導塾や自宅教室、フランチャイズの教室を営む方からのご相談をお受けしている地域です。当事務所は横浜市北部の市が尾にあり、教室の開設の届出から確定申告、講師を雇うときの手続き、2教室目の開設や法人化の判断まで、地域の実情に合わせてご案内できます。
代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。設備投資の判断、人を雇うときの負担、入金と支払いのずれによる資金繰りは、自らの経営で日々向き合っている論点です。「夏期講習の入金が多かった月の税金はどうなるのか」「アルバイト講師の源泉徴収をどうすればよいか」「業務委託の講師を外注費にしてよいのか」というご相談に、机上の一般論ではなく、実務に即した優先順位でお答えします。
サポート内容
確定申告(単発でのご依頼も可能です)
個人で塾を経営している方の年に一度の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。月謝と講習費の売上の計上時期、前受金の処理、教材費・内装・備品の経費と減価償却、講師への支払いの区分、青色申告特別控除の適用まで含めて対応します。塾の管理システムの売上データや月謝の入金記録をそのままお持ちいただければ結構です。
記帳代行・クラウド会計の導入
領収書や通帳、月謝の入金明細をお預かりして帳簿を作成します。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を使えば、口座・クレジットカード・口座振替サービスの明細を自動で取り込めるため、授業の合間の事務作業を大きく減らせます。生徒管理システムの売上データとの突合も含めて仕組みを作ります。
開業の届出と教室開設の資金計画
税務署への開業届・青色申告承認申請書の提出に加えて、内装・備品の投資額と家賃から必要な生徒数を逆算する収支計画、日本政策金融公庫などの創業融資の申込資料の作成をお手伝いします。フランチャイズへの加盟を検討している方は、加盟金やロイヤリティを含めた収支の見方もご案内します。
顧問契約(通年でのサポート)
毎月の資料共有を前提に、生徒数と売上の推移を月次で把握し、講習費の入金で膨らんだ月の納税資金の確保を含めて、所得税・消費税・住民税の納税額の見通しを早めにお伝えします。講師の採用、教室の移転や増設、法人化の時期のご相談も承ります。
講師の給与計算・源泉徴収・年末調整
アルバイト講師の給与計算、源泉徴収、納期の特例の申請、年末調整、源泉徴収票と給与支払報告書の作成を顧問契約の中でサポートします。業務委託の講師との契約内容が実態と合っているかの確認と、契約書の整え方もご案内します。社会保険の加入が必要な場合は社会保険労務士と連携します。
消費税・インボイスへの対応
インボイス登録の有利不利の試算、登録後の申告方法(簡易課税・原則課税・2割特例などの経過措置)の選択、届出書の期限管理まで対応します。教室の開設や改装の予定がある年は、計算方法の選び方で納税額が大きく変わることがあります。
法人化・会社設立と複数教室の展開
売上や利益の水準、講師の人数、社会保険の負担を踏まえて、法人化の有利不利を試算します。設立後の役員報酬の設計、教室ごとの損益管理、融資を受けるための決算書づくりまで一貫してサポートします。
税務調査の対応
現金で受け取った月謝の計上漏れ、講習費の前受金の処理、講師への支払いの区分、教材費と私的な書籍の混在は、学習塾の税務調査で確認されやすい項目です。事前準備から当日の立会いまで対応します。
料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。会計ソフトはマネーフォワード クラウドに統一しており、他のソフトをお使いの方は継続してご依頼いただく場合にマネーフォワード クラウドへの移行からお手伝いします。
ご相談の進め方
- 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
- 市が尾駅徒歩2分の事務所で、現在の状況とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料で、60分から90分程度です。授業の合間の時間や、土日のご相談(予約制)にも対応しています。
- 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。追加料金が発生する条件もこの時点でお伝えし、その場でご契約を決めていただく必要はありません。
- ご契約後、資料のお預かり方法とマネーフォワード クラウドの設定を決めて、記帳・申告のサポートを開始します。
対応エリア
市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、学習塾・個別指導塾・自宅教室の経営者の皆様をサポートしています。青葉台・たまプラーザ・あざみ野・センター南・長津田など、駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。
年間いくらかかるか、その場で試算できます
個人経営の塾も法人の塾も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。
表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。
よくあるご質問
- Q学習塾の月謝に消費税はかかりますか。
- Aかかります。消費税が非課税になる授業料は学校教育法上の学校や専修学校などに限られ、学習塾・予備校・自宅教室の月謝や講習費、教材費はすべて課税対象です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- Q夏期講習の費用を7月にまとめて受け取りました。7月の売上にしてよいですか。
- A講習を行った期間に対応する分がその期間の売上です。7月に受け取った8月実施分は前受金として8月の売上にします。年をまたぐ冬期講習は12月分と1月分を分けて計上します。管理システムのデータから講習期間ごとに集計する方法をご案内します。
- Q大学生のアルバイト講師に時給で払っています。源泉徴収は必要ですか。
- A給与として源泉徴収が必要です。扶養控除等申告書を提出してもらえば月88,000円未満は源泉徴収税額が0円になりますが、源泉徴収票と給与支払報告書の作成は必要です。給与の支給人員が常時10人未満であれば、納期の特例で納付を年2回にできます。
- Qプロ講師と業務委託契約をしています。外注費として問題ありませんか。
- A講師が自分の裁量で授業を組み立て、コマ単位の報酬で、他の塾でも教えているなど独立した事業者としての実態があれば外注費として扱えます。シフトを指定し時給で払っているような場合は雇用と判断されるおそれがあります。契約内容と運用を確認したうえでご案内します。
- Qフランチャイズの塾を開きます。加盟金はいつ経費になりますか。
- A加盟金は原則として繰延資産として5年で均等に償却します。毎月のロイヤリティや教材費、システム利用料は支払った期間の経費です。開業前に払った研修費や広告費は開業費として処理できる場合があります。本部との契約内容をもとに整理します。
学習塾の税務に関する解説記事
- 学習塾のオンライン授業・映像配信収入の税務上の取扱いを解説
- 塾講師の源泉徴収と確定申告|業務委託のフリーランス講師と塾側の税務・アルバイト講師との違いを税理士が解説
- 学習塾経営者の退職金代わりに?小規模企業共済・iDeCoで節税しながら老後資金準備
- 横浜市青葉区・都筑区の学習塾が顧問税理士をつけるメリットと選び方
- 学習塾の廃業・閉室の手続きと税務上の注意点を解説
- 学習塾の税務調査で気をつけたいポイントを解説
- 学習塾の資金繰り対策、季節変動と赤字を防ぐポイントを解説
- 学習塾におすすめの会計ソフト
- 学習塾の消費税申告、簡易課税と原則課税どちらが得かを解説
- 学習塾は白色申告と青色申告どちらが得か|65万円控除のメリット
- 学習塾の消費税とインボイス|授業料・月謝は課税、教材販売の区分・簡易課税・登録の要否を税理士が解説
- 学習塾とインボイス制度|非課税授業料と課税取引の違いを解説
- 学習塾は法人化すべき?個人事業主との違いを税理士が比較
- 学習塾の経費、教材費・什器備品の減価償却を税理士が解説
- 学習塾の確定申告ガイド|経費・青色申告を税理士が解説
- 学習塾開業時の税務手続き|開業届・青色申告承認申請書を解説
学習塾向けの解説記事は学習塾の記事一覧にまとめています。開業や消費税の基本は、次の記事でもご確認いただけます。
- 開業届の書き方完全ガイド|提出タイミングと必要書類を解説
- 青色申告承認申請書の書き方と提出期限を税理士が解説
- 開業時の消費税、インボイス登録は必要?を税理士が解説
- インボイス2割特例はいつまで?令和8年度改正の「3割特例」と簡易課税の選び方
- 独立開業で失敗しないための資金繰り管理の基本を解説
- 創業融資の受け方|日本政策金融公庫の審査対策を解説
- 開業時に検討すべき小規模企業共済・iDeCoの活用法を解説
法人化や会社設立をお考えの方は、独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。