minne・Creema・BASE・STORES・メルカリShops・Amazonや楽天市場などで作品や商品を販売しているハンドメイド作家・ネットショップ運営者の方に向けて、確定申告から日々の記帳、材料費と在庫の管理、プラットフォーム手数料や送料の経理、インボイス・消費税、法人化までを一貫してサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。自宅で制作・発送をされている方が多い青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区の皆様のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
当事務所へのご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。横浜市で生まれ育ち、都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。
- 東急田園都市線「市が尾駅」東口から徒歩2分。横浜市青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区を中心に対応しています(オンラインでのご相談は遠方の方も可)
- 料金はすべて公開:法人の税務顧問 月額20,000円〜、個人事業主 月額12,000円〜、確定申告のみ 50,000円〜(税抜)
- 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制
ネット販売の税務は、「所得の区分」「在庫」「手数料」の3つで差がつきます
ハンドメイド販売やネットショップは、会社員の副業から始めて本業になる方が多く、まず「事業所得か雑所得か」の判断が必要です。材料を仕入れて作品にし、売れ残りが年末に残る業種なので棚卸が欠かせません。売上はプラットフォームから手数料や送料を差し引いた金額で入金されるため、入金額をそのまま売上にすると売上も経費も過少になります。一般的な個人事業主向けの情報だけでは判断に迷う論点が、この業種には数多くあります。
たとえば、次のような論点です。
- 事業所得と雑所得の区分。帳簿を付けて保存していれば原則として事業所得として扱われますが、収入が少なく赤字が続く場合などは雑所得と判断されることがあり、青色申告や損益通算の可否に影響します
- 売上はプラットフォームに表示される販売価格の総額で計上し、販売手数料・決済手数料・送料は経費として別に計上します。入金額ベースの帳簿は売上の過少計上になります
- 材料・資材・仕掛品・完成品の年末の棚卸。材料費は買った年の経費ではなく、売れた作品の分だけが売上原価になります
- ミシン・カメラ・パソコン・撮影機材などの減価償却と、自宅の作業スペースの家賃・光熱費・通信費の家事按分
- インボイス登録の要否。購入者の大半が一般の個人であれば登録は必須ではありませんが、法人への卸売や委託販売では求められることがあります
- 消費税の計算方法。自分で制作した作品の販売は製造業として簡易課税の第3種(みなし仕入率70%)、仕入れた商品をそのまま売る場合は小売業の第2種(80%)に区分され、両方ある場合は売上の区分が必要です
- 海外への販売(越境EC)は輸出免税の対象になることがあり、販売の証拠書類の保存が要件です
- イベント出店・委託販売・卸売・ワークショップ開催など、販売チャネルごとの売上と経費の整理
横浜市北部で制作・販売をされている方へ
青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区は住宅地が広く、自宅の一室を工房や発送スペースにして、ネット販売と地域のマルシェやイベント出店を組み合わせて活動されている方からのご相談が中心です。当事務所は横浜市北部の市が尾にあり、副業から本業への切り替え、開業の届出、確定申告、法人化の判断まで、段階に合わせてご案内できます。
代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で建設会社(ダイヤモンドコア工法)を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。設備投資の判断、人を雇うときの負担、入金と支払いのずれによる資金繰りは、自らの経営で日々向き合っている論点です。「売上が増えてきたが申告が必要なのか」「在庫の計算の仕方がわからない」「手数料と送料の処理が合っているか不安」というご相談に、机上の一般論ではなく、実務に即した優先順位でお答えします。
サポート内容
確定申告(単発でのご依頼も可能です)
ハンドメイド作家・ネットショップ運営者の方の年に一度の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。事業所得と雑所得の判断、プラットフォームの売上データからの総額計上、材料費と棚卸、撮影機材や梱包資材などの経費の判断、家事按分、青色申告特別控除の適用まで含めて対応します。各プラットフォームの売上レポートと購入履歴をそのままお持ちいただければ結構です。
記帳代行・クラウド会計の導入
領収書や通帳、プラットフォームの売上明細をお預かりして帳簿を作成します。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を使えば、口座・クレジットカード・決済サービスの明細を自動で取り込めるため、制作や発送の合間の事務作業を大きく減らせます。複数のプラットフォームの売上を1つの帳簿にまとめ、在庫の管理と結びつける仕組みを作ります。
副業からの独立と開業の届出
会社員の副業として始めた販売が本業になる段階で、開業届・青色申告承認申請書の提出、会社員時代の給与との合算、国民健康保険・国民年金への切り替えによる負担の変化を整理してご案内します。独立前の年の申告から継続してご相談いただけます。
顧問契約(通年でのサポート)
毎月の資料共有を前提に、プラットフォームごとの売上と利益率を月次で把握し、所得税・消費税・住民税の納税額の見通しを早めにお伝えします。繁忙期(年末やイベント前)の仕入資金の計画や、法人化の時期のご相談も承ります。
消費税・インボイスへの対応
インボイス登録の有利不利の試算、登録後の申告方法(簡易課税の事業区分・原則課税・2割特例などの経過措置)の選択、越境ECの輸出免税の要件確認、届出書の期限管理まで対応します。
法人化・会社設立
売上や利益の水準、在庫の規模、社会保険の負担を踏まえて、法人化の有利不利を試算します。ブランドを法人で運営するときの屋号・商標の扱い、設立後の役員報酬の設計、融資を受けるための決算書づくりまで一貫してサポートします。
税務調査の対応
プラットフォームの売上の計上漏れ、年末の在庫の未計上、私的な買い物の材料費への混入、家事按分の割合は、ネット販売の税務調査で確認されやすい項目です。事前準備から当日の立会いまで対応します。
料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。会計ソフトはマネーフォワード クラウドに統一しており、他のソフトをお使いの方は継続してご依頼いただく場合にマネーフォワード クラウドへの移行からお手伝いします。
ご相談の進め方
- 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
- 市が尾駅徒歩2分の事務所で、現在の状況とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料で、60分から90分程度です。制作や発送の合間、土日のご相談(予約制)にも対応しています。
- 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。追加料金が発生する条件もこの時点でお伝えし、その場でご契約を決めていただく必要はありません。
- ご契約後、資料のお預かり方法とマネーフォワード クラウドの設定を決めて、記帳・申告のサポートを開始します。
対応エリア
市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、ハンドメイド作家・ネットショップ運営者の皆様をサポートしています。駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。
年間いくらかかるか、その場で試算できます
副業として販売している方も、本業として活動している方も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。
表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。
よくあるご質問
- Qハンドメイドの売上が年間50万円ほどです。確定申告は必要ですか。
- A会社員の方は、給与以外の所得(売上から材料費などの経費を引いた金額)が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要になります。専業の方は所得が基礎控除などの所得控除を超えると申告が必要です。帳簿の付け方から含めてご案内します。
- Qプラットフォームから手数料を引いた金額が振り込まれます。入金額を売上にしてよいですか。
- A売上は販売価格の総額で計上し、販売手数料・決済手数料・送料は経費として別に計上するのが原則です。入金額を売上にすると売上と経費の両方が過少になり、消費税の判定(1,000万円)や簡易課税の計算にも影響します。売上レポートから総額を集計する方法をご案内します。
- Q材料をまとめ買いしています。買った年の経費になりますか。
- A材料費は、売れた作品に使った分だけがその年の売上原価になり、年末に残っている材料・仕掛品・完成品は棚卸資産として翌年に繰り越します。年末に数量と単価を記録した棚卸表を作ることが必要です。少量であれば簡便な方法で管理する形もご案内します。
- Qインボイスの登録は必要ですか。
- A購入者の大半が一般の個人であれば、登録しなくても取引に影響しないことが多いです。法人への卸売、企業からの受注制作、委託販売先から登録を求められる場合は、登録した場合の消費税負担(2割特例や簡易課税)を試算したうえでご判断いただけます。
- Q自宅で制作しています。家賃や光熱費はどのくらい経費にできますか。
- A作業や保管に使っている面積や時間など、合理的な基準で事業に使っている割合を按分します。持ち家の場合は固定資産税や住宅ローンの利息も按分の対象になりますが、住宅ローン控除への影響に注意が必要です。按分の根拠の残し方もあわせてご案内します。
ハンドメイド作家・ネットショップ運営者の税務に関する解説記事
ハンドメイド作家・ネットショップ運営者向けの解説記事は、2027年2月から順次公開し、ハンドメイド・ネットショップの記事一覧にまとめています。開業や消費税の基本は、次の記事でもご確認いただけます。
- 開業届の書き方完全ガイド|提出タイミングと必要書類を解説
- 青色申告承認申請書の書き方と提出期限を税理士が解説
- 開業時の消費税、インボイス登録は必要?を税理士が解説
- インボイス2割特例はいつまで?令和8年度改正の「3割特例」と簡易課税の選び方
- 独立開業で失敗しないための資金繰り管理の基本を解説
- 創業融資の受け方|日本政策金融公庫の審査対策を解説
- 開業時に検討すべき小規模企業共済・iDeCoの活用法を解説
法人化や会社設立をお考えの方は、独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。