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運送業・軽貨物ドライバーに強い税理士|横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分

軽貨物ドライバー(黒ナンバー)として委託配送をしている方、トラックで運送会社を経営している方に向けて、確定申告から日々の記帳、車両費・燃料代の経費管理、インボイス・消費税、法人化までを一貫してサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。軽貨物の届出先である神奈川運輸支局(都筑区池辺町)と同じ横浜市北部を拠点に、青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区のドライバー・運送会社の皆様のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原和望(すがはら かずみ)

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)

運送業・軽貨物ドライバーの方のご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。私自身も都筑区で施工会社を経営しており、車両を使う事業の経費管理や資金繰りを経営者の立場で日々経験しています。

  • 東急田園都市線 市が尾駅 東口から徒歩2分。青葉区役所・緑税務署と同じ市ケ尾町にあります
  • 料金はすべて公開:法人の税務顧問 月額20,000円〜、個人事業主 月額12,000円〜、確定申告のみ 50,000円〜(税抜)
  • 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制

運送業の税務は、「車」と「委託契約」の扱いで差がつきます

軽貨物の委託ドライバーも、トラックを何台も持つ運送会社も、利益の多くを車両費・燃料代・高速代が占めます。売上は委託元やアプリ経由で入金され、経費は日々の現金やカードで出ていくため、帳簿を付けずに走り続けると「稼いだはずなのに手元にお金がない」状態になりがちです。一般的な個人事業主向けの情報だけでは判断に迷う論点が、この業種には数多くあります。

たとえば、次のような論点です。

  • 燃料代・高速代・駐車場代・車検・任意保険・貨物保険・スマートフォンの通信費など、経費にできる範囲と、自家用との按分の考え方
  • 車両の減価償却。運送事業用の軽貨物車(積載量2トン以下の小型車)の法定耐用年数は3年で、一般の軽自動車の4年より短く設定されています。中古車の耐用年数、購入とリースの使い分けも判断が分かれます
  • 委託元からインボイス(適格請求書発行事業者)の登録を求められたときの有利不利。登録すると消費税の申告が必要になります
  • 消費税の計算方法。運送業は簡易課税の第5種(みなし仕入率50%)に区分され、車両を購入した年は原則課税が有利になることがあります。軽油代に含まれる軽油引取税は消費税の対象外という、運送業ならではの注意点もあります
  • 委託契約の報酬は源泉徴収されないため、所得税・住民税・国民健康保険料の納税資金を自分で残しておく必要があります
  • 2025年(令和7年)4月からは、貨物軽自動車運送事業者にも貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講、業務記録の作成・保存などが義務付けられました。講習費用や記録の保存は、経費と帳簿の両面で整理が必要です
  • 一般貨物(緑ナンバー)の運送会社は、決算のたびに運輸支局へ事業報告書(事業年度終了後100日以内)と事業実績報告書(毎年7月10日まで)を提出します。決算書と報告書の数字を合わせて作る必要があります
  • 従業員ドライバーの残業時間の上限規制(いわゆる2024年問題)に伴う人件費の増加を、運賃交渉と資金繰りにどう織り込むか

横浜市北部は、運送業の「現場」がそろっている地域です

軽貨物運送を始めるときの届出先である神奈川運輸支局は横浜市都筑区池辺町にあり、市が尾駅から東急バス(新横浜駅・小机駅方面)で「梅田橋」下車すぐの場所です。第三京浜・東名高速・国道246号が通る青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区は、配送の拠点や車庫を置くドライバー・運送会社が多い地域でもあります。当事務所は届出先と同じ横浜市北部にあり、開業の届出から確定申告まで、地域の実情に合わせてご案内できます。

代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で施工会社を経営しています。車両の維持費や燃料代、現場ごとの入金と支払いのずれによる資金繰りは、自らの経営で日々向き合っている論点です。「走っている時間が長くて事務仕事まで手が回らない」「委託元からインボイスの話をされた」というご相談に、机上の一般論ではなく、実務に即した優先順位でお答えします。

サポート内容

確定申告(単発でのご依頼も可能です)

軽貨物ドライバーの方の年に一度の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。車両費・燃料代・高速代などの必要経費の判断、自家用との按分、車両の減価償却、青色申告特別控除の適用、各種控除の適用漏れの確認まで含めて対応します。委託元からの支払調書や、アプリの売上明細をそのままお持ちいただければ結構です。

記帳代行・クラウド会計の導入

領収書や通帳、ETCの利用明細をお預かりして帳簿を作成します。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を使えば、口座・クレジットカード・ETCカードの明細を自動で取り込めるため、配送から戻ってからの事務作業を大きく減らせます。紙の領収書のままでもお引き受けします。

開業の届出と、軽貨物運送を始めるときの手続き

税務署への開業届・青色申告承認申請書の提出に加えて、神奈川運輸支局への貨物軽自動車運送事業の届出(黒ナンバーの取得)、貨物軽自動車安全管理者の選任と講習など、開業時にやることを時系列で整理してご案内します。運輸支局の手続きは行政書士の業務ですので、必要に応じて連携します。

顧問契約(通年でのサポート)

期中から数字を把握し、所得税・消費税・住民税の納税額の見通しを早めにお伝えします。委託元ごとの入金サイクルを踏まえた納税資金の準備や、車両の買い替えのタイミングのご相談も承ります。

消費税・インボイスへの対応

委託元からインボイス登録を求められた場合の有利不利の試算、登録後の申告方法(簡易課税・原則課税・2割特例などの経過措置)の選択、届出書の期限管理まで対応します。車両の購入予定がある年は、計算方法の選び方で納税額が大きく変わることがあります。

法人化・会社設立と、一般貨物への事業拡大

売上や利益の水準、車両台数、社会保険の負担を踏まえて、法人化の有利不利を試算します。一般貨物自動車運送事業の許可取得を見据えた資金計画・決算書づくり、設立後の役員報酬の設計、運輸支局への事業報告書・事業実績報告書の作成まで一貫してサポートします。

税務調査の対応

売上の計上漏れ(複数の委託元・アプリからの入金)、自家用との按分、車両関係の経費は、運送業の税務調査で確認されやすい項目です。事前準備から当日の立会いまで対応します。顧問契約のない方の立会いのみのご依頼も承ります。

料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。

ご相談の進め方

  1. 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
  2. オンラインまたは対面で、現在の状況とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料です。配送の合間の時間や、土日のご相談(予約制)にも対応しています。
  3. 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。その場でご契約を決めていただく必要はありません。
  4. ご契約後、記帳・申告のサポートを開始します。

対応エリア

市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、運送業・軽貨物ドライバーの皆様をサポートしています。神奈川運輸支局に近い鴨居・中山・センター南や、たまプラーザ・青葉台など、駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。オンラインでのご相談にも対応しています。

年間いくらかかるか、その場で試算できます

軽貨物ドライバーの方も運送会社の方も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。

個人事業主で試算する法人で試算する

表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。

よくあるご質問

Q軽貨物の委託ドライバーです。確定申告だけを頼めますか。
A承っています。委託元からの支払調書やアプリの売上明細、燃料代・高速代などの領収書をそのままお持ちいただければ、経費の判断と申告書の作成までお受けします。料金は申告のみで50,000円〜(税抜)です。
Q委託元からインボイスの登録を求められました。登録したほうがよいですか。
A委託元との契約条件と売上の構成によって有利不利が変わります。登録した場合の消費税負担を、簡易課税・原則課税・経過措置のそれぞれで試算したうえでご案内します。登録しない場合の報酬の減額と比べてご判断いただけます。
Q車を自家用と兼用しています。経費はどこまで認められますか。
A走行距離や使用日数などの合理的な基準で、事業で使った割合を按分します。黒ナンバーの車両を配送専用にしている場合は、燃料代・保険料・車検費用などを全額経費にできるのが一般的です。按分の根拠を残しておく方法もあわせてご案内します。
Q配送が終わるのが遅く、平日の日中に時間が取れません。
A土日や夕方以降のご相談も、事前のご予約で承っています。オンライン面談にも対応していますので、配送の合間の時間でも進められます。資料のやり取りはLINEやデータで完結できます。
Qトラックを増やして一般貨物(緑ナンバー)の許可を取りたいと考えています。相談できますか。
Aできます。許可の申請に必要な資金計画や決算書の整え方、法人化のタイミング、許可後の事業報告書・事業実績報告書の作成までサポートします。許可申請そのものは行政書士の業務ですので、必要に応じて連携して進めます。

運送業・軽貨物の税務に関する解説記事

運送業・軽貨物ドライバー向けの解説記事は運送業・軽貨物の記事一覧にまとめています(2026年10月から順次公開)。開業や消費税の基本は、次の記事でご確認いただけます。

法人化や会社設立をお考えの方は、独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。

運送業・軽貨物ドライバーの税務相談を承っています

初回のご相談は無料です。お問い合わせには通常2営業日以内にご返信いたします。土日は原則お休みですが、事前にご予約いただければ対応いたします(オンライン面談も可)。

面談予約の流れ:カレンダーで日時を選ぶ → 確認メールが届く → 当日は資料がなくても大丈夫です

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初回のご相談は無料です。LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信いたします。
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Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

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菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
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ローゼ市ヶ尾208

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