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美容室・サロンの税務顧問・確定申告|横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分の税理士

美容室・ヘアサロン、ネイル・まつげエクステ・エステなどのサロンを経営されている方、面貸しや業務委託で働くフリーランスの美容師の方に向けて、確定申告から日々の記帳、外注費と給与の区分、インボイス・消費税、内装や機器の減価償却、法人化までを一貫してサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。たまプラーザ・青葉台・あざみ野・センター北・センター南・新百合ヶ丘など、横浜市北部・川崎市北部の駅前や住宅地でサロンを営む皆様のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原和望(すがはら かずみ)

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)

美容室・サロンの方のご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。横浜市で生まれ育ち、都筑区で建設会社を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。人を雇う・外注するときの数字の考え方を、経営者の目線でご説明します。

  • 東急田園都市線 市が尾駅 東口から徒歩2分。青葉区役所・緑税務署と同じ市ケ尾町にあります
  • 料金はすべて公開:法人の税務顧問 月額20,000円〜、個人事業主 月額12,000円〜、確定申告のみ 50,000円〜(税抜)
  • 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制

美容室・サロンの税務は、「人」と「物販」と「設備」で差がつきます

美容室・サロンは、技術売上のほかにシャンプーや化粧品の物販、回数券やコースの前受金があり、スタッフも雇用・業務委託・面貸しと契約の形がさまざまです。開業時の内装や美容機器への投資も大きく、日々の営業に追われて帳簿が後回しになると、利益と納税資金の見通しが立たなくなります。一般的な個人事業主向けの情報だけでは判断に迷う論点が、この業種には数多くあります。

たとえば、次のような論点です。

  • 業務委託・面貸しのスタイリストへの支払いは「外注費」か「給与」か。働き方の実態で判断され、税務調査で最も指摘されやすい論点です
  • フリーランス美容師との取引でのインボイス制度への対応と、2024年11月に施行されたフリーランス新法(取引条件の明示など)の発注側の義務
  • 消費税の計算方法。美容業は簡易課税の第5種(みなし仕入率50%)、シャンプー・化粧品の物販は第2種(80%)と区分が分かれます。内装や機器を購入した年は原則課税が有利になることがあります
  • 回数券・コース料金・前売りチケットの売上の計上時期(お金を受け取ったときではなく、施術をしたとき)
  • 内装工事・シャンプー台・美容機器の減価償却と、修繕費との区分。開業前にかかった費用(開業費)の処理
  • 薬剤・材料の棚卸しと、物販商品の仕入・在庫の管理
  • 個人経営のサロンは従業員が5人以上でも社会保険の強制適用の対象外(任意適用)ですが、法人にすると社長1人でも加入義務が生じます
  • 予約サイト・クーポンサイトの掲載料や送客手数料、予約システム・POSレジの利用料の処理

開業の届出から、スタッフを抱えたあとの数字づくりまで

美容室を横浜市で開くには、開設する区の福祉保健センター生活衛生課へ美容所の開設届を提出し、施設の確認検査を受けてから営業を始めます(開設希望日の1〜2週間前を目安に届出、検査手数料は16,000円。美容師が2名以上いる場合は管理美容師の設置が必要です)。税務署への開業届や青色申告承認申請書も、開業のタイミングに合わせて提出します。当事務所は青葉区役所と同じ市ケ尾町にあり、届出と税務の段取りをまとめてご案内できます。

代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で建設会社を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。外注と雇用の使い分け、人を増やしたときの社会保険や労働保険の負担、設備投資と借入のバランスは、自らの経営で日々向き合っている論点です。「営業中は手が離せず、レシートが溜まっている」「独立したスタッフに業務委託で入ってもらいたいが、契約の形が分からない」というご相談に、実務に即した優先順位でお答えします。

サポート内容

確定申告(単発でのご依頼も可能です)

個人経営のサロンやフリーランス美容師の方の、年に一度の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。材料費・家賃・広告費・研修費などの必要経費の整理、期末の材料・商品の棚卸し、減価償却、青色申告特別控除の適用、各種控除の適用漏れの確認まで含めて対応します。

記帳代行・クラウド会計とPOSレジの連携

領収書や通帳、POSレジ・予約システムの売上データをお預かりして帳簿を作成します。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)とPOSレジ・キャッシュレス決済を連携させれば、技術売上と物販の集計を自動化できます。紙の資料のままでもお引き受けします。

開業支援(開設届・届出・創業融資)

美容所の開設届と確認検査の時期、税務署への届出、内装・機器の資金計画、日本政策金融公庫や横浜市・神奈川県の創業融資の事業計画書づくりまで、開業のスケジュールに沿ってご案内します。

顧問契約(通年でのサポート)

月ごとの売上(技術・物販)・材料費率・人件費率・利益を早めに把握し、納税額の見通しをお伝えします。スタッフの独立や2店舗目の出店、値上げの判断など、数字を使った経営のご相談にも対応します。

外注費と給与の整理・給与計算・年末調整

業務委託・面貸し・雇用のそれぞれについて、契約書と実態が合っているかを確認し、外注費として扱える条件を整理します。雇用スタッフの給与計算と源泉徴収、年末調整、給与支払報告書の提出にも対応します(社会保険の手続きは社会保険労務士と連携します)。

消費税・インボイスへの対応

技術売上と物販の事業区分、簡易課税と原則課税の選択、フリーランス美容師との取引でのインボイス対応、届出書の期限管理など、判断を誤ると不利になりやすい部分をサポートします。

法人化・会社設立と多店舗展開の支援

売上や利益の水準、スタッフ数、出店計画を踏まえて、法人化の有利不利を試算します。会社設立の手続きから設立後の届出、役員報酬の設計、店舗ごとの損益管理の仕組みづくりまで一貫してサポートします。

税務調査の対応

外注費と給与の区分、現金売上の計上、物販の在庫は、美容室・サロンの税務調査で重点的に確認される項目です。事前準備から当日の立会いまで対応します。顧問契約のない方の立会いのみのご依頼も承ります。

料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。

ご相談の進め方

  1. 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
  2. オンラインまたは対面で、現在の状況とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料です。定休日や営業前の時間帯、土日のご相談(予約制)にも対応しています。
  3. 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。その場でご契約を決めていただく必要はありません。
  4. ご契約後、記帳・申告のサポートを開始します。

対応エリア

市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、美容室・サロンの皆様をサポートしています。たまプラーザ・青葉台・あざみ野・センター北・センター南など、駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。オンラインでのご相談にも対応しています。

年間いくらかかるか、その場で試算できます

個人経営の方も法人の方も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。

個人事業主で試算する法人で試算する

表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。

よくあるご質問

Qスタイリストに業務委託で入ってもらう予定です。外注費として処理できますか。
A契約書の名称ではなく、働き方の実態で判断されます。自分の判断で予約や施術内容を決められるか、報酬が施術ごとの歩合か、材料や道具を自分で用意しているか、といった点が外注費として認められる目安です。実態が雇用に近い場合は給与として源泉徴収が必要になり、消費税の仕入税額控除もできません。契約の形を決める前にご相談いただくのが確実です。
Qフリーランス美容師です。面貸しの家賃と材料費は経費になりますか。
Aなります。面貸しの利用料(席料)、自分で用意する薬剤やハサミなどの道具、講習費、予約管理のアプリ利用料などは必要経費です。サロンからインボイスの登録を求められた場合の有利不利や、簡易課税(第5種)の選択もあわせてご案内します。
Q回数券やコース料金は、受け取った年の売上になりますか。
A原則として、施術をした時点で売上になります。年末に未使用の回数券がある場合は「前受金」として翌年に繰り越します。有効期限切れで使われなかった分の扱いも含めて、管理の方法を一緒に決めます。
Q内装工事と美容機器で大きな投資をしました。経費にはどう反映されますか。
A内装工事は建物や建物附属設備として、シャンプー台などの機器は器具備品として、それぞれの耐用年数で減価償却します。青色申告の個人事業主・中小法人は、40万円未満(2026年3月31日までに取得したものは30万円未満)の機器を購入した年に全額経費にできる特例が使えます(年間合計300万円まで)。消費税の計算方法の選び方で納税額も変わりますので、購入前のご相談をお勧めします。
Q法人化すべきかどうかの相談だけでもできますか。
A可能です。税金・社会保険・スタッフの採用への影響を踏まえて試算し、法人化しないほうがよい場合はその旨をはっきりお伝えします。

美容室・サロンの税務に関する解説記事

当事務所では、美容室・サロンの税務に関する解説記事を多数公開しています。

そのほかの記事は美容室・サロンの記事一覧をご覧ください。これから開業される方は、独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。

美容室・サロンの税務相談を承っています

初回のご相談は無料です。お問い合わせには通常2営業日以内にご返信いたします。土日は原則お休みですが、事前にご予約いただければ対応いたします(オンライン面談も可)。

面談予約の流れ:カレンダーで日時を選ぶ → 確認メールが届く → 当日は資料がなくても大丈夫です

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初回のご相談は無料です。LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信いたします。
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Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

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菅原和望税理士事務所

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〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
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