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飲食店の税務顧問・確定申告|横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分の税理士

レストラン・カフェ・居酒屋・ラーメン店・テイクアウト専門店など、飲食店を経営されている方、これから開業される方に向けて、確定申告から日々の記帳、軽減税率・インボイスへの対応、人件費と社会保険、法人化までを一貫してサポートしています。横浜市青葉区市ケ尾町の税理士事務所です。たまプラーザ・青葉台・あざみ野・センター北・センター南・新百合ヶ丘など、横浜市北部・川崎市北部の駅前や住宅地で店舗を営む皆様のご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。

代表税理士 菅原和望(すがはら かずみ)

代表税理士 菅原 和望(すがはら かずみ/Sugahara Kazumi) 東京地方税理士会 緑支部所属・税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)

飲食店の方のご相談は、担当者を介さず私が最初から最後まで直接お受けします。横浜市で生まれ育ち、都筑区で建設会社を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。数字を経営判断に使える形に整えることを大切にしています。

  • 東急田園都市線 市が尾駅 東口から徒歩2分。青葉区役所・緑税務署と同じ市ケ尾町にあります
  • 料金はすべて公開:法人の税務顧問 月額20,000円〜、個人事業主 月額12,000円〜、確定申告のみ 50,000円〜(税抜)
  • 初回相談無料。ご来所・オンライン(Google Meet)のどちらでも。LINE・フォームは24時間受付、通常2営業日以内にご返信、土日のご相談は予約制

飲食店の税務は、「現金」「税率」「人」の3つで差がつきます

飲食店は毎日の売上が現金とキャッシュレスに分かれて入り、食材の仕入れと人件費が日々出ていく業種です。仕込みと営業に追われて帳簿が後回しになると、利益が出ているのか、いくら納税資金を残すべきかが見えなくなります。さらに、店内飲食とテイクアウトで消費税率が違う、仕入先の免税事業者への対応が必要になるなど、ほかの業種にはない論点が加わります。

たとえば、次のような論点です。

  • 現金売上の管理。レジの締め(売上日報)と現金残高を毎日合わせる仕組みは、税務調査で最も見られる部分です
  • 軽減税率の区分。店内飲食は10%、テイクアウト・出前は8%、酒類は持ち帰りでも10%。レジの設定と請求書の記載を税率ごとに分ける必要があります
  • 消費税の計算方法。簡易課税では店内飲食は第4種(みなし仕入率60%)ですが、自分で調理したものの持ち帰り販売は第3種(70%)、仕入れた商品をそのまま販売する場合は第2種(80%)と区分が分かれます。原則課税との有利不利は毎年変わります
  • インボイス制度。免税事業者の仕入先(個人の農家・酒販店など)からの仕入れは仕入税額控除に経過措置があり、取引条件の見直しが必要になることがあります
  • アルバイト・パートの給与計算、年末調整、源泉徴収。個人経営の飲食店は従業員が5人以上でも社会保険の強制適用の対象外(任意適用)ですが、法人にすると社長1人でも加入義務が生じます
  • まかない(従業員への食事の提供)の福利厚生費としての取扱いと、店主自身の自家消費の計上
  • 内装工事・厨房機器・冷蔵庫などの減価償却と、開業前にかかった費用(開業費)の処理
  • キャッシュレス決済の手数料や、予約サイト・グルメサイトの掲載料、デリバリーサービスの手数料の処理

開業から日常の数字の管理まで、経営者の目線でご案内します

飲食店を横浜市で開くには、営業施設の所在地を管轄する区の福祉保健センター生活衛生課に、営業開始の少なくとも15日前までに営業許可を申請します(飲食店営業の申請手数料は18,000円、食品衛生責任者の設置が必要です)。川崎市では区役所の地域みまもり支援センター(保健所支所)衛生課が窓口で、営業開始予定日の2週間ほど前までの申請が求められています。深夜0時以降にお酒を提供する店は警察署への届出、収容人数30人以上の店は防火管理者の選任も必要です。税務署への開業届や青色申告承認申請書も、開業のタイミングに合わせて提出します。

代表の菅原は、税理士であると同時に都筑区で建設会社を経営し、不動産賃貸業も営んでいます。仕入れと入金のずれによる資金繰り、人を雇うことで生じる社会保険や労働保険の負担、設備投資の判断は、自らの経営で日々向き合っている論点です。「仕込みと営業で手一杯で、レシートが袋に溜まっている」「テイクアウトを始めたら税率の区分が分からなくなった」というご相談に、実務に即した優先順位でお答えします。

サポート内容

確定申告(単発でのご依頼も可能です)

個人経営の飲食店の年に一度の確定申告だけをご依頼いただくこともできます。食材費・水道光熱費・家賃・人件費などの必要経費の整理、期末の食材の棚卸し、減価償却、青色申告特別控除の適用、各種控除の適用漏れの確認まで含めて対応します。

記帳代行・クラウド会計とPOSレジの連携

領収書や通帳、レジの売上データをお預かりして帳簿を作成します。クラウド会計(マネーフォワード クラウド)とPOSレジ・キャッシュレス決済を連携させれば、売上の入力を自動化し、税率ごとの集計も日々の営業の中で済ませられます。紙の資料のままでもお引き受けします。

開業支援(営業許可・届出・創業融資)

営業許可の申請時期と税務署への届出、内装・厨房機器の資金計画、日本政策金融公庫や横浜市・神奈川県の創業融資の事業計画書づくりまで、開業のスケジュールに沿ってご案内します。

顧問契約(通年でのサポート)

月ごとの売上・原価率(FLコスト)・利益を早めに把握し、納税額の見通しをお伝えします。食材の値上がりや人件費の増加をメニュー価格にどう反映するか、2店舗目を出す判断の数字づくりなど、経営のご相談にも対応します。

消費税・軽減税率・インボイスへの対応

店内飲食とテイクアウトの税率区分、簡易課税と原則課税の選択、免税事業者からの仕入れの経過措置、届出書の期限管理など、判断を誤ると不利になりやすい部分をサポートします。

給与計算・年末調整・社会保険の整理

アルバイト・パートの給与計算と源泉徴収、年末調整、給与支払報告書の提出に対応します。社会保険・労働保険の加入義務の有無や、法人化した場合の負担の変化も、数字でご説明します(社会保険の手続きは社会保険労務士と連携します)。

法人化・会社設立の支援

売上や利益の水準、従業員数、2店舗目の計画などを踏まえて、法人化の有利不利を試算します。会社設立の手続きから設立後の届出、役員報酬の設計まで一貫してサポートします。

税務調査の対応

現金売上の計上漏れ、自家消費、人件費の実在性は、飲食店の税務調査で重点的に確認される項目です。日頃からレジと帳簿の整合性を保つ仕組みづくりと、調査の際の事前準備・当日の立会いに対応します。顧問契約のない方の立会いのみのご依頼も承ります。

料金の目安は料金表をご覧ください。業務の範囲に応じて、お見積りを個別にご提示します。

ご相談の進め方

  1. 面談予約フォーム、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
  2. オンラインまたは対面で、現在の状況とお困りごとをお伺いします。初回のご相談は無料です。仕込み前の午前中や、定休日のご相談(土日は予約制)にも対応しています。
  3. 必要な業務の範囲とお見積りをご提示します。その場でご契約を決めていただく必要はありません。
  4. ご契約後、記帳・申告のサポートを開始します。

対応エリア

市が尾駅から徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区・都筑区・緑区と川崎市宮前区・川崎市麻生区を中心に、飲食店の皆様をサポートしています。たまプラーザ・青葉台・あざみ野・センター北・センター南など、駅・区ごとのご案内は対応エリアのページにまとめています。オンラインでのご相談にも対応しています。

年間いくらかかるか、その場で試算できます

個人経営の方も法人の方も試算できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。

個人事業主で試算する法人で試算する

表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。

よくあるご質問

Qレジの売上データと現金が合わない日があります。どうすればよいですか。
A差額が出た日ごとに「現金過不足」として記録し、原因(釣り銭の間違い、レジ打ち漏れなど)を書き留めておく運用をお勧めしています。毎日の締めの手順を一緒に決めれば、差額は大きく減ります。税務調査では、差額そのものより「合わせる仕組みがあるか」が見られます。
Qテイクアウトを始めました。消費税の区分はどうなりますか。
A持ち帰り用の飲食料品は軽減税率8%、店内飲食と酒類は10%です。レジで税率を分けて記録し、簡易課税を選んでいる場合は事業区分(店内は第4種、自家製造の持ち帰りは第3種)も分ける必要があります。レジの設定から一緒に確認します。
Qこれから開業します。営業許可と税務の手続きはいつまでに何をすればよいですか。
A横浜市では、営業開始の少なくとも15日前までに区の福祉保健センター生活衛生課へ営業許可を申請します(内装工事の前に事前相談をお勧めします)。税務署への開業届は開業した年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)まで、青色申告承認申請書は開業から2か月以内(1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで)が期限です。創業融資を使う場合は、開業の2〜3か月前からのご相談が目安です。
Qアルバイトを雇っています。社会保険に入らなければなりませんか。
A個人経営の飲食店は、従業員数にかかわらず健康保険・厚生年金の強制適用の対象外です(任意で加入することはできます)。ただし雇用保険・労災保険は従業員を1人でも雇えば加入が必要です。法人にすると社長1人でも社会保険の加入義務が生じますので、法人化の検討では保険料の負担も含めて試算します。
Q仕入先に免税事業者がいます。インボイス制度でどう対応すればよいですか。
A免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除に段階的な経過措置が設けられています。仕入額の規模によっては簡易課税を選ぶほうが有利になることもありますので、仕入先ごとの状況を整理したうえで計算方法を決めます。

飲食店の税務に関する解説記事

当事務所では、飲食店の税務に関する解説記事を多数公開しています。

そのほかの記事は飲食店の記事一覧をご覧ください。これから開業される方は、独立開業・会社設立のための税務サポートのページもご覧ください。

飲食店の税務相談を承っています

初回のご相談は無料です。お問い合わせには通常2営業日以内にご返信いたします。土日は原則お休みですが、事前にご予約いただければ対応いたします(オンライン面談も可)。

面談予約の流れ:カレンダーで日時を選ぶ → 確認メールが届く → 当日は資料がなくても大丈夫です

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初回のご相談は無料です。LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信いたします。
土日は原則お休みですが、事前にご予約いただければ対応いたします。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

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