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大家さんの青色事業専従者給与|家族に管理を手伝ってもらう場合の税務ポイント

税理士の菅原和望です。今回は青色事業専従者給与について、家族に管理を手伝ってもらう場合の要件と注意点を整理していきます。

賃貸物件の管理業務を家族に手伝ってもらっている場合、給与を経費にできるかというお悩みをお持ちの大家さんもいるかもしれません。今回は青色専従者給与について解説します。

青色事業専従者給与とは

制度の概要

青色申告者が生計を一にする家族に給与を支払う場合、届出を行うことで、その給与を必要経費に算入できる制度です。通常であれば必要経費にできない家族への支払いを、一定の要件のもとで経費化できる点が特徴です。

適用対象となる要件

事業的規模(5棟10室基準など)であることや、専らその事業に従事していることなど、一定の要件を満たす必要があります。他に本業を持ちながら片手間で手伝う程度では、専従の要件を満たさないと判断される可能性があります。実態が伴わない場合は税務調査で否認されるリスクもあるため注意が必要です。

制度活用のメリット

所得分散による節税効果

家族に給与を支払うことで所得を分散でき、世帯全体の税負担を軽減できる場合があります。個人の所得税は累進課税であるため、所得を分散することで世帯全体の税率区分を抑えられる場合があります。特に所得が高い方ほど、分散による節税効果は大きくなる傾向があります。

実態のある業務への対価

入居者対応や清掃、書類整理などの実際の業務に対する対価として給与を支払うことができます。業務内容や従事時間を記録に残しておくことで、給与の妥当性を説明しやすくなります。タイムカードや業務日誌のような簡易な記録でも、後日の説明資料として役立ちます。

適用にあたっての注意点

事前の届出が必要

青色事業専従者給与に関する届出書をあらかじめ税務署に提出しておく必要があります。届出書には支給する給与の金額をあらかじめ記載する必要があるため、事前に金額を検討しておく必要があります。記載した金額の範囲内であれば、実際の支給額を柔軟に調整することも可能です。

金額の妥当性

業務内容や労働時間に見合わない高額な給与は、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。同種の業務における一般的な給与水準を参考に、実態に見合った金額を設定することが望ましいでしょう。判断に迷う場合は税理士へご相談ください。

青葉区・都筑区で家族と賃貸経営をされている方へ

家族で分担して運営しているケースの多さ

青葉区・都筑区では、ご家族が入居者対応や清掃、家賃の管理を分担している例が少なくありません。実際に働いている事実を前提とした制度であるため、担っている業務の内容と時間を記録しておくことが、後々の説明のしやすさにつながります。

届出の前にご相談いただきたい理由

新規物件の購入、大規模修繕、法人化の検討など、資金や税負担への影響が大きい意思決定の前に相談いただくことで、選択肢を踏まえた判断がしやすくなります。

専従者給与についてよくいただくご相談

業務内容と勤務実態を記録する方法

家族に手伝ってもらった業務は、その月ごとに内容と時間を書き残しておくと説明に困りません。給与を支払った記録も、振込の控えとあわせて保管しておくことが大切です。

社会保険や扶養との関係の確認先

扶養や社会保険への影響は年金事務所や健康保険の窓口、給与の水準と届出は税理士に確認するという分け方が実務的です。金額の決め方は税務と社会保険の両面に関わるため、支給を始める前に双方を確認しておくと安心です。

まとめ

青色事業専従者給与は上手に活用すれば有効な節税策となりますが、事業的規模の判定や金額の妥当性など注意すべき点も多くあります。

事業的規模の判定については「大家さんは白色申告と青色申告どちらが得か|65万円控除のメリット」もあわせてご覧ください。

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よくある質問

Q. 事業的規模でなくても専従者給与は使えますか?

A. 事業的規模に満たない場合、専従者給与の適用が認められないケースが多いため注意が必要です。事業的規模に近づいてきた場合は、届出のタイミングについてもご相談ください。

Q. 配偶者控除との関係はどうなりますか?

A. 専従者給与を支払う家族については、配偶者控除や扶養控除の対象から外れることになります。控除額と専従者給与の節税効果を比較したうえで、導入の要否を判断することが大切です。

Q. 給与額はどのように決めればよいですか?

A. 業務内容や従事時間、周辺の給与水準等を踏まえて妥当な金額を設定することが重要です。同種の業務を外部に委託した場合の相場も参考にすると判断しやすくなります。

Q. 届出はいつまでに提出すればよいですか?

A. 原則として給与を支払う年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に提出が必要です。期限を過ぎるとその年は適用を受けられないため、早めの提出を心がけましょう。忘れずにカレンダーに記録しておくと安心です。

Q. 家族への給与が経費として認められるか確認できますか?

A. 担っていただいている業務の内容と時間、賃貸の規模を確認しながら、適用できるかどうかの考え方をご説明します。

Q. 届出書の作成と給与計算もお願いできますか?

A. 届出書の作成から毎月の給与計算、年末調整までまとめてお引き受けできます。金額の設定についてもご相談ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

青色事業専従者給与の詳細は国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

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