皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。
このページは、会社員・公務員の方が副業や投資で収入を得たときの税金について、「確定申告は必要か(20万円ルール)」から、所得区分(事業所得・雑所得)、経費と家事按分、青色申告と開業届、住民税と勤務先への影響、社会保険と扶養、株式・暗号資産・不動産の副収入、ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除・iDeCo・NISAなどの会社員が使える控除、年末調整との関係、無申告のリスク、副業の法人化まで、当事務所の会社員・副業向けコラム全体を1枚にまとめた総合ガイドです。はじめて確定申告をする方は、まずこのページで全体像をつかみ、気になるテーマの詳細記事へ進んでください。
この記事の結論(先に3行で)
- 副業の所得(収入 − 経費)が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。医療費控除やふるさと納税で確定申告をするなら、20万円以下でも副業分を含めて申告します。
- 副業が事業所得か雑所得かで、青色申告・損益通算・赤字の繰越ができるかが決まります。帳簿をつけ、継続して利益を出す実態があるかが分かれ目です。
- 勤務先への影響は住民税の徴収方法で決まります。確定申告書で副業分を「自分で納付」にできますが、就業規則の確認が先です。
確定申告は必要か|20万円ルールと住民税の申告
給与を1か所から受け、年末調整を受けている会社員は、給与以外の所得(収入から経費を引いた金額)の合計が年20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてよいことになっています(国税庁 No.1900)。ただし、次の点に注意してください。
- 20万円は「収入」ではなく「所得」で判定します。副業の売上30万円・経費12万円なら所得18万円で申告不要です。
- これは所得税だけの特例です。住民税にはこの特例がないため、副業所得が20万円以下でも、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。
- 医療費控除・ふるさと納税(確定申告の場合)・住宅ローン控除の初年度など、別の理由で確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告しなければなりません。
- 給与を2か所以上から受けている方(アルバイトの副業など)は、年末調整されない給与と他の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
- 原稿料・デザイン料などで源泉徴収されている方は、申告義務がなくても申告すれば税金が戻ることがあります。
関連記事:副業の確定申告はいくらから必要?会社員が知っておくべき基準を解説/副業が20万円を超えたときの確定申告手続きを解説/会社員の確定申告、必要なケースと申告しないリスクを解説
所得区分|事業所得か雑所得かで節税の幅が変わる
副業の収入は、内容によって次のように区分されます。
| 副業の内容 | 所得区分 |
|---|---|
| アルバイト・パート(雇用契約) | 給与所得 |
| ライター・デザイン・プログラミング・コンサル・ネット販売・配達などの業務委託・個人事業 | 事業所得または雑所得(業務) |
| アパート・駐車場の貸付け | 不動産所得 |
| 株式・投資信託の売却益、配当 | 譲渡所得・配当所得(原則申告分離課税) |
| 暗号資産の売却益、FX(店頭・取引所) | 雑所得(暗号資産は総合課税、FXは申告分離課税) |
| 年金・原稿料など上記以外 | 雑所得 |
業務委託型の副業で最も重要なのが事業所得と雑所得の区分です。事業所得なら青色申告(最大65万円控除)、赤字と給与所得の損益通算、赤字の3年繰越ができますが、雑所得ではいずれもできません。国税庁の通達(所得税基本通達35-2、令和4年10月改正)では、帳簿書類を備え付けて保存していれば、社会通念上事業と認められる限りおおむね事業所得、帳簿の保存がない場合は原則として雑所得(収入が300万円を超え、事業と認められる事実があれば事業所得)として扱われます。ただし帳簿があっても、収入が本業の給与の10%未満で僅少(おおむね300万円以下)である場合や、赤字が続いていて黒字化の取り組みもない場合は、雑所得とされることがあります。
雑所得(業務)でも、前々年の収入が300万円を超える方は請求書・領収書などの保存(5年)が必要になり、1,000万円を超える方は収支内訳書の添付が必要です。300万円以下なら現金主義(入金・出金ベース)で計算することもできます(国税庁 No.1500)。
関連記事:副業の所得区分、事業所得と雑所得の違いを税理士が解説/会社員の副業、開業届は必要?個人事業主との違いを解説
経費と家事按分|副業でどこまで経費にできるか
副業の経費は、その収入を得るために直接必要な支出です。会社員の副業は自宅で行うことが多いため、プライベートと共用する支出の家事按分が中心的な論点になります。
| 支出 | 考え方 |
|---|---|
| パソコン・周辺機器・ソフト | 副業専用なら全額。兼用なら使用割合で按分。1台10万円以上は減価償却(青色申告の事業所得なら40万円未満は全額経費にできる特例あり) |
| 自宅の家賃・電気代・通信費 | 作業スペースの面積や使用時間で按分。持ち家の住宅ローン元本は経費にならず、按分割合が大きいと住宅ローン控除に影響することがある |
| 書籍・セミナー・オンライン講座 | 副業の内容と直接関係するものに限る |
| 交通費・打合せの飲食費 | 相手・目的を記録。本業の通勤と重なる部分は対象外 |
| 仕入・材料・外注費・プラットフォーム手数料 | 全額経費。売れ残り在庫は年末に棚卸 |
| スーツ・美容代・自分の健康保険料 | 原則経費にならない(健康保険料・国民年金は所得控除で別途引く) |
按分割合は「合理的に説明できる基準」を決めて毎年同じ方法で適用し、根拠(間取り図、使用時間の記録)を残しておきます。副業の赤字を給与と損益通算して還付を受ける方法が紹介されることがありますが、事業所得と認められる実態がなければ否認されるうえ、実態のない経費は重加算税の対象になります。
関連記事:副業の経費、どこまで認められる?税理士が解説/副業の税金を抑える経費計上・青色申告のポイントを解説
開業届と青色申告|副業で65万円控除を使う条件
副業が事業所得に当たる場合、税務署に開業届(開業した年分の確定申告期限まで。令和8年1月1日以後の開業から)と青色申告承認申請書(開業から2か月以内、または青色にしたい年の3月15日まで)を出せば、青色申告ができます。複式簿記で記帳しe-Taxで申告すれば最大65万円(令和9年分以後は優良な電子帳簿の保存で75万円、書面申告は10万円)の青色申告特別控除が受けられ、赤字の3年繰越、30万円未満(令和8年4月1日以後は40万円未満)の備品を一括で経費にする特例も使えます。
一方、開業届を出すと失業保険(雇用保険の基本手当)の受給に影響することがあり、会社の就業規則で副業が禁止されている場合は届出の前に確認が必要です。開業届を出したからといって事業所得になるわけではなく、逆に出していなくても実態が事業なら事業所得です。クラウド会計ソフトを使えば、銀行・カードの明細取込から複式簿記の帳簿、e-Taxまで一連で処理できます。
関連記事:会社員の副業、開業届は必要?個人事業主との違いを解説/副業の税金を抑える経費計上・青色申告のポイントを解説
会社に知られたくない|住民税の徴収方法と就業規則
副業が勤務先に知られる主な経路は住民税です。確定申告をすると副業分の住民税が給与の住民税に合算され、勤務先に届く特別徴収の通知書の金額が増えるためです。確定申告書第二表の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、給与以外の所得にかかる住民税は自宅に納付書が届く形にできます。ただし、アルバイトなど給与所得の副業はこの方法が使えない市区町村が多く、また自治体によって運用が異なります。副業そのものの可否は就業規則で決まるため、税金の手続きで隠すのではなく、まず勤務先の規定を確認することをおすすめします。
関連記事:副業が会社にバレる仕組みと対策を税理士が解説
年末調整と確定申告の関係|両方必要なケース
年末調整は勤務先が給与の所得税を精算する手続きで、副業の所得や医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除の初年度は年末調整では処理できません。これらは年末調整を受けたうえで、翌年2月16日〜3月15日に確定申告をします。確定申告をする年は、源泉徴収票の内容(給与・社会保険料・生命保険料控除など)をそのまま申告書に転記し、副業の所得や追加の控除を上乗せする形になります。年の途中で転職した方、給与が2,000万円を超える方、2か所以上から給与を受ける方も確定申告が必要です。
関連記事:会社員の年末調整と確定申告、両方必要なケースを解説/会社員の確定申告、必要なケースと申告しないリスクを解説
会社員が使える控除|ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除・iDeCo・NISA
| 制度 | ポイント |
|---|---|
| ふるさと納税 | 自己負担2,000円を除いた寄附額が所得税・住民税から控除。上限は住民税所得割額のおおむね2割が目安。寄附先が5自治体以内で確定申告をしない方はワンストップ特例、確定申告をする方は申告書に全件記載(ワンストップ申請は無効になる) |
| 医療費控除 | 年間の医療費(保険金等で補填された額を除く)が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた部分、上限200万円。通院の交通費も対象。市販薬のセルフメディケーション税制とは選択適用 |
| 住宅ローン控除 | 初年度は確定申告が必要、2年目以降は年末調整。年末残高の0.7%を控除。新築・買取再販は原則13年(令和6年以後に入居する省エネ基準を満たさない新築は原則対象外)、中古は10年。省エネ性能や子育て世帯かどうかで借入限度額が異なる |
| iDeCo | 掛金が全額所得控除。会社員の上限は企業年金の有無で異なる。60歳まで引き出せない |
| NISA | 運用益が非課税(つみたて投資枠年120万円・成長投資枠年240万円、生涯1,800万円)。所得控除はないため確定申告は不要 |
| その他 | 生命保険料・地震保険料・社会保険料控除は年末調整で可。特定支出控除(資格取得費など)は確定申告 |
関連記事:ふるさと納税の基本|会社員と個人事業主の控除上限とワンストップ特例を税理士が解説/ふるさと納税の上限額の計算方法を税理士が解説/ふるさと納税と確定申告、ワンストップ特例との違いを解説/医療費控除の仕組みと確定申告のやり方を税理士が解説/住宅ローン控除の仕組みと確定申告の手続きを解説/会社員が知っておきたいiDeCo・NISAの税制メリットを解説/高所得サラリーマンにおすすめの節税方法を税理士が解説
投資の副収入|株式・投資信託・暗号資産・FX
株式・投資信託:特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば、売却益・配当に20.315%が差し引かれ、確定申告は不要です。損失が出た年に申告すると、他の口座の利益と通算したり、翌年以後3年間繰り越したりできます(繰越は毎年の申告が必要)。一般口座・特定口座(源泉徴収なし)の利益は、20万円ルールの対象になる所得です。
暗号資産:売却益・他の暗号資産との交換益・決済に使った際の利益は、現在は雑所得として総合課税(給与と合算して最高55%)で、損失の繰越はできません。令和8年度税制改正で、一定の暗号資産の譲渡益を20%の申告分離課税とし、損失を3年間繰り越せる仕組みが盛り込まれましたが、施行は金融商品取引法の改正にあわせて今後の予定です。年間取引報告書で損益を正確に計算しておくことが重要です。
FX:店頭・取引所ともに申告分離課税20.315%で、損失は3年間繰り越せます(申告が必要)。
関連記事:株式投資・仮想通貨の副収入、確定申告の注意点を解説
不動産投資の副業|サラリーマン大家の税務
ワンルームやアパートを貸している会社員は、不動産所得として申告します(20万円ルールの対象ですが、初年度は登記費用や不動産取得税で赤字になることが多く、損益通算で還付を受けるには申告が必要です)。減価償却費・固定資産税・借入金利子・管理費・修繕費が経費になり、建物と設備を分けて償却すると初期の経費が厚くなります。赤字のうち土地の取得に対応する借入金利子部分は損益通算できません。5棟10室以上の事業的規模になると青色申告の65万円控除や専従者給与の対象になります。詳しくは大家さん向けの総合ガイドもご覧ください。
関連記事:不動産投資による副業、サラリーマン大家の税務を解説/大家さん・不動産オーナーの税務 完全ガイド
社会保険と扶養|130万円の壁と副業の関係
配偶者の扶養(健康保険の被扶養者)に入っている方が副業をすると、年収見込み130万円以上で扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。この130万円は給与だけでなく業務委託の収入も含めて判定します(必要経費の扱いは健康保険組合により異なる)。パート先で週20時間以上働くと、勤務先の規模によってはその勤務先の社会保険に加入します(短時間労働者への適用は段階的に拡大中。従来の「106万円の壁」と呼ばれた賃金要件は撤廃の方向)。
会社員本人の副業については、業務委託やネット販売の収入は社会保険料に影響しません。2か所で雇用される場合は、両方で加入要件を満たすと届出のうえ保険料を按分します。
関連記事:副業収入と社会保険、扶養から外れるボーダーラインを解説
消費税とインボイス|副業でも1,000万円を超えれば課税事業者
副業の課税売上(業務委託の報酬、商品販売など)が前々年で1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。企業から業務委託で報酬を受ける副業では、取引先からインボイス(適格請求書)の登録を求められることがあり、登録すると売上1,000万円以下でも課税事業者になります。免税事業者のまま取引を続ける場合、取引先の控除割合は令和8年10月から70%、令和10年10月から50%と下がるため、報酬の交渉材料になります。インボイス登録で課税事業者になった方の2割特例は個人は令和8年分で終了し、令和9年分・10年分は基準期間の課税売上1,000万円以下の方に3割特例が設けられています。
原稿料・デザイン料・講演料などは支払側で10.21%の源泉徴収が行われるため、確定申告で精算(還付または追加納付)します。
無申告のリスク|加算税・延滞税と「お尋ね」への対応
申告が必要なのに申告しなかった場合、本来の税額に加えて無申告加算税(税務調査を受けた後の申告は原則15%、50万円超の部分20%、300万円超の部分30%。調査の事前通知を受ける前に自主的に申告すれば5%)と延滞税がかかります。副業収入は、支払先の支払調書、プラットフォーム事業者からの情報、暗号資産交換業者からの情報などで税務署が把握できる仕組みが整っており、数年分まとめて「お尋ね」が届くケースが増えています。気づいた時点で期限後申告をすれば負担は軽くなります。過去分の申告が複数年にわたる場合は、記録の復元から当事務所がサポートします。
関連記事:会社員の確定申告、必要なケースと申告しないリスクを解説
副業の法人化・マイクロ法人|検討のタイミングと注意点
副業の所得が安定して年500〜800万円を超えてくると、法人化(マイクロ法人)で役員報酬・経費・退職金の設計により税負担を抑える選択肢が出てきます。ただし、会社員が法人の役員報酬を受けると勤務先と法人の両方で社会保険の加入要件を満たす場合があり、二重加入の届出が必要になること、法人は赤字でも法人住民税の均等割(年7万円程度から)がかかること、決算・申告の手間と費用が増えること、就業規則で役員就任が制限されている場合があることを確認してから判断します。個人事業のまま青色申告で様子を見る、独立のタイミングで法人化する、という選択も合理的です。
関連記事:副業を法人化すべきタイミングと税理士に相談するメリットを解説/高所得サラリーマンが法人化(マイクロ法人)を検討すべきケースを解説/たまプラーザで自宅サロン・教室を始めたら|開業届の提出先と家事按分・住宅ローン控除の注意点
年間スケジュール|会社員・副業の税務カレンダー
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月 | 副業の収入・経費を集計、売れ残り在庫を棚卸。源泉徴収票・支払調書・年間取引報告書・寄附金受領証明書・医療費通知をそろえる。ワンストップ特例の申請期限(1月10日) |
| 2月16日〜3月15日 | 所得税の確定申告・納付(還付申告は1月から可能)。青色申告承認申請の期限(既に副業をしている方) |
| 3月15日 | 住民税の申告期限(確定申告をしない方で副業所得がある場合) |
| 3月31日 | 個人事業者の消費税の申告・納付(課税事業者のみ) |
| 5〜6月 | 住民税決定通知書(勤務先経由または自宅)。普通徴収を選んだ副業分の納付書が届く |
| 7月・11月 | 所得税の予定納税(前年の申告納税額が15万円以上の場合) |
| 10〜12月 | 年末調整の書類提出。ふるさと納税の寄附は12月31日まで。iDeCoの掛金・医療費の年内支出を確認 |
| 12月 | 副業を事業として本格化する場合、翌年に向けた開業届・青色申告承認申請・消費税の届出を検討 |
よくあるご質問
副業の収入が25万円、経費が8万円でした。確定申告は必要ですか
所得は17万円で20万円以下のため、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要です。医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合は、この17万円も含めて申告します。
副業の赤字を給与と相殺して還付を受けられますか
事業所得と認められる副業なら損益通算で還付を受けられますが、雑所得の赤字は他の所得と通算できません。帳簿の備え付け、継続的な営業活動、収入規模などの実態が必要で、節税目的で経費を膨らませた赤字は税務調査で否認されます。
確定申告をすると会社に副業が分かりますか
住民税の通知額が増えることで気づかれる可能性があります。確定申告書で副業分の住民税を「自分で納付」にすれば、給与以外の所得分は自宅に納付書が届きますが、給与所得の副業では使えない自治体が多い点と、就業規則の確認が前提になる点にご注意ください。
何年も前の副業収入を申告していませんでした。どうすればよいですか
税務署から連絡が来る前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%に軽減されます。過去5年分(悪質な場合は7年分)が対象になるため、口座の入出金やプラットフォームの売上履歴から収入・経費を復元して申告します。当事務所でも対応しています。
平日は仕事で動けません。相談できますか
平日夜や土日のご相談も、事前予約で承っています。オンライン面談とLINEでの資料のやり取りで、来所なしで申告まで完了できます。確定申告のみの単発のご依頼は料金表をご覧ください。
まとめ 税理士からのアドバイス
会社員の副業の税務は、「20万円ルールと住民税」「事業所得か雑所得か」「家事按分の根拠」「住民税の徴収方法」の4点を押さえれば、毎年の申告で迷うことはほとんどなくなります。副業の収入は税務署が把握しやすい時代になっており、正しく申告することが長く続けるための最善策です。副業が育って独立を考える段階になれば、開業届・青色申告・法人化のタイミングもあわせてご提案します。
当事務所は横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分で、会社員の副業・投資の確定申告から、過去分の期限後申告、独立・法人化の相談まで、代表税理士が直接担当しています。顧問契約をご検討の方の初回面談は無料です。お問い合わせフォームまたはLINEからお気軽にご連絡ください。
会社員・副業向けのサービス内容と料金は、会社員の副業の確定申告サポートのページにまとめています。
副業から専業のフリーランスとして独立した後の税務(源泉徴収の精算・インボイス・国民健康保険・小規模企業共済など)は、フリーランス・ITエンジニアの税務 完全ガイドにまとめています。独立開業・会社設立の全体像は独立開業・会社設立の税務 完全ガイドをご覧ください。
参考資料(一次情報)
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 No.1500 雑所得
- 国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- 国税庁 個人で事業を始めたとき(届出の提出期限)
- 国税庁 令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?
- 国税庁 No.1150 ふるさと納税(寄附金控除)
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
- 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)
免責事項
本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。
