皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。
このページは、これから独立開業・会社設立をする方のために、「個人事業主と法人のどちらで始めるか」の判断から、開業届・青色申告承認申請などの税務署への届出、会社設立の流れと実費、開業資金と創業融資、開業費の処理、消費税とインボイス登録の判断、社会保険の切り替え、小規模企業共済・iDeCo、自宅兼事務所の経費、屋号と銀行口座、初年度の確定申告スケジュール、よくある失敗、法人化のタイミングまで、当事務所の独立開業向けコラム全体を1枚にまとめた総合ガイドです。はじめて税理士に相談する方は、まずこのページで全体像をつかみ、気になるテーマの詳細記事へ進んでください。
この記事の結論(先に3行で)
- 個人か法人かは「利益の見込み」「取引先の要請(インボイス・法人格)」「社会保険の負担」の3つで決まります。利益が出るまでは個人で始め、軌道に乗ってから法人化するのが多くの方にとって合理的です。
- 開業時の届出で期限を逃してはいけないのは青色申告承認申請書(開業から2か月以内)です。開業届は確定申告期限までに余裕がありますが、同時に出しておきます。
- 開業初年度の最大の失敗は資金繰りと記帳の後回しです。運転資金は固定費の3〜6か月分を確保し、開業前の領収書から会計ソフトに入れ始めてください。
個人事業主か法人か|最初に決める判断基準
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社・合同会社) |
|---|---|---|
| 開業の手続きと費用 | 税務署に開業届を出すだけ。費用0円 | 定款作成・登記が必要。株式会社は実費約20〜25万円、合同会社は約6〜10万円 |
| 税金 | 所得税(5〜45%の累進)+住民税10%+事業税。利益が小さいうちは有利 | 法人税等の実効税率はおおむね30%前後(所得800万円以下は軽減)。役員報酬で所得を分散できる |
| 赤字のときの負担 | 所得税・住民税は0 | 赤字でも法人住民税の均等割(年7万円程度から) |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 代表者1人でも健康保険・厚生年金に強制加入(会社負担分が発生) |
| 消費税 | 開業1年目・2年目は原則免税 | 資本金1,000万円未満なら設立1期目・2期目は原則免税(特定期間の判定あり) |
| 信用・取引 | 法人としか契約しない取引先がある | 契約・採用・融資で有利な場面がある |
| 経理・申告の手間 | 確定申告(自分でも可能) | 法人税・消費税・地方税の申告、決算書作成。税理士関与が一般的 |
一般には、課税所得が継続して800〜900万円前後を超える見込みがあるか、取引先から法人格を求められるか、社会保険を整えて人を雇う計画があるか、のいずれかに当たるときに最初から法人を選びます。それ以外は個人で開業し、数字を見ながら法人化のタイミングを計るほうが、初期費用と毎年の固定コストを抑えられます。
関連記事:開業後に法人化を検討するタイミングの見極め方を解説/副業から個人事業主として独立するタイミングの判断基準を解説/フリーランスは法人化すべき?個人事業主との違いを税理士が比較
個人事業主の開業手続き|開業届・青色申告承認申請・その他の届出
| 届出 | 提出先・期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 税務署。開業した年分の所得税の確定申告期限まで(令和8年1月1日以後の開業から。従来は1か月以内) | 屋号口座の開設や創業融資で控えが必要になるため、早めに提出 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 税務署。開業日から2か月以内(1月1日〜15日の開業はその年の3月15日まで) | 遅れるとその年は白色申告。最重要の期限 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署。その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は2か月以内) | 配偶者等に給与を払う場合 |
| 給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署。雇用から1か月以内 | 従業員10人未満なら源泉所得税を年2回納付にできる |
| 事業開始等申告書 | 都道府県税事務所(個人事業税)。期限は自治体により異なる | 横浜市の方は神奈川県の県税事務所へ |
| 消費税課税事業者選択届出書・適格請求書発行事業者の登録申請書 | 税務署。必要に応じて | インボイス登録は後述の判断基準で |
横浜市青葉区・都筑区・緑区で開業する方の所轄は緑税務署(市が尾)です。開業届と青色申告承認申請書はe-Tax(マイナンバーカード)でも提出でき、控えは受信通知で代用します。
関連記事:開業届の書き方完全ガイド|提出タイミングと必要書類を解説/青色申告承認申請書の書き方と提出期限を税理士が解説/屋号の決め方と銀行口座開設のポイントを解説
会社設立の流れと実費|定款・登記・設立後の届出
株式会社の設立は、①商号・本店・事業目的・資本金・決算期・役員を決める → ②定款を作成し公証役場で認証(合同会社は認証不要)→ ③資本金を発起人の口座に払い込む → ④法務局に設立登記を申請(申請日が設立日)→ ⑤税務署・県税事務所・市役所・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに届出、という流れです。実費の目安は次のとおりです。
| 費用 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 資本金100万円未満3万円・300万円未満4万円・それ以外5万円 | 不要 |
| 定款の印紙税 | 紙の定款4万円(電子定款なら不要) | 同左 |
| 登録免許税 | 15万円(資本金×0.7%が15万円を超える場合はその額) | 6万円(同0.7%) |
| 合計の目安 | 約18〜25万円 | 約6〜10万円 |
横浜市の「特定創業支援等事業」の証明を受けると、登録免許税が半額(株式会社15万円→7.5万円)になるなどの優遇があります。設立後の税務署への届出は、法人設立届出書(設立から2か月以内)、青色申告の承認申請書(設立から3か月以内または最初の事業年度末のいずれか早い日の前日まで)、給与支払事務所等の開設届出書・納期の特例の申請です。役員報酬は設立から3か月以内に決め、原則として事業年度の途中で変えられない(定期同額給与)ため、初年度の利益見込みから慎重に設定します。社会保険は役員報酬を支払うなら代表者1人でも加入義務があり、設立から5日以内に年金事務所へ新規適用届を出します。
関連記事:横浜市で会社を設立する前に決める7つのこと|資本金・決算期・役員報酬・本店・許認可・社会保険・インボイス/税理士が解説!法人新設には何が必要?/会社設立支援
開業資金と創業融資|自己資金・公庫・横浜市の制度
開業資金は設備資金(内装・機器・車両・保証金)と運転資金(固定費の3〜6か月分)に分けて見積もります。開業直後は売上の入金が遅れ、仕入・家賃・人件費の支払いが先に来るため、運転資金の不足が最も多い失敗原因です。
自己資金で足りない部分は、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」(新たに事業を始める方・開業後おおむね7年以内の方、融資限度額7,200万円うち運転資金4,800万円、設備資金20年以内・運転資金10年以内)が創業時の中心的な選択肢です。横浜市・神奈川県の創業向け制度融資(信用保証協会付き)と組み合わせることもできます。審査では、自己資金をためてきた経緯(通帳)、業界経験、事業計画の売上根拠、返済の見通しが見られます。融資は開業前または開業直後に申し込むのが通りやすく、開業後に赤字が出てからの申込みは難しくなります。
関連記事:開業資金はいくら必要?独立前に準備すべき資金計画を解説/創業融資の受け方|日本政策金融公庫の審査対策を解説/独立開業で失敗しないための資金繰り管理の基本を解説
開業前の支出と開業費|どこまで経費になるか
開業前に支払った市場調査の交通費・打合せの費用・名刺やホームページの制作費・開業セミナー代・許認可の手数料などは開業費(繰延資産)として資産に計上し、開業後の好きな年に好きな金額を償却(経費化)できます。初年度は赤字になりやすいので、利益が出た年に償却するのが一般的です。ただし、10万円以上のパソコン・機器・車両は開業費ではなく固定資産として減価償却し、商品の仕入は売上原価、敷金は資産(返還されるもの)として扱います。開業前の領収書も、日付・相手・目的が分かる状態で保存してください。
自宅の一部を事務所にする場合は、家賃・電気代・通信費を面積や使用時間で按分します。持ち家の場合、住宅ローンの元本は経費にならず、事業用の割合が大きいと住宅ローン控除に影響することがあります。
関連記事:開業時の経費計上、開業費の範囲と扱いを税理士が解説/独立開業時に必要なオフィス・自宅兼事務所の税務処理を解説/たまプラーザで自宅サロン・教室を始めたら|開業届の提出先と家事按分・住宅ローン控除の注意点/自宅教室の確定申告|ピアノ・英会話・料理教室の月謝収入と経費・家事按分を解説
個人事業主にかかる税金と初年度の確定申告スケジュール
個人事業主の税金は、所得税(事業所得に対して5〜45%の累進税率)、住民税(10%)、個人事業税(業種により3〜5%、事業主控除290万円)、消費税(課税事業者のみ)です。開業初年度は1月1日(または開業日)から12月31日までの所得を、翌年2月16日〜3月15日に確定申告します。青色申告で複式簿記・e-Taxなら65万円控除(令和9年分以後は優良な電子帳簿で75万円、書面は10万円が上限)、赤字は翌年以後3年間繰り越せます。2年目以降は、前年の納税額が15万円以上だと7月・11月に予定納税が発生し、住民税(6月〜)・事業税(8月・11月)の納付も加わるため、売上の20〜30%を納税用に別口座に貯めておくことをおすすめします。
会社員を退職して独立した年は、退職までの給与(源泉徴収票)と開業後の事業所得を合わせて1枚の確定申告書で申告します。退職金は原則として申告不要ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は申告で精算します。
関連記事:開業前に知っておきたい税金の基礎知識|個人事業主向け解説/開業初年度の確定申告スケジュールを税理士が解説/独立前に会社員時代の年末調整と確定申告の関係を解説/税理士が解説!個人事業主と法人の納税スケジュール
消費税とインボイス登録|開業時に登録すべきか
個人事業主は開業1年目・2年目、法人は資本金1,000万円未満なら設立1期目・2期目が原則として免税事業者です(前年または前事業年度の上半期の課税売上高と給与がともに1,000万円を超えると2年目から課税事業者)。ただし、インボイス(適格請求書発行事業者)に登録すると、売上規模に関係なく課税事業者になります。
- 登録を検討すべき方:取引先が企業・事業者(BtoB)で、インボイスがないと取引先が仕入税額控除を受けられない場合。免税事業者への支払いについて取引先が控除できる割合は令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と下がるため、価格交渉や取引継続に影響します。
- 登録を急ぐ必要がない方:顧客が一般消費者(飲食店・美容室・教室・小売など)で、顧客側が消費税の控除を必要としない場合。
- 登録した場合の負担軽減:免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった方の2割特例(売上の消費税の2割を納付)は、個人は令和8年分で終了します。その後、令和10年9月30日の属する課税期間までは、基準期間の課税売上1,000万円以下の方に3割特例が設けられています。簡易課税(業種別のみなし仕入率)との比較も必要です。
開業と同時に登録する場合は、開業届と一緒に登録申請書を提出すれば開業日から登録を受けられます。
関連記事:開業時の消費税、インボイス登録は必要?を税理士が解説
社会保険の切り替え|国民健康保険・国民年金・任意継続・扶養
会社を退職して個人事業主になると、健康保険は①国民健康保険、②会社の健康保険の任意継続(退職から20日以内に申請、最長2年)、③業種によっては国民健康保険組合(文芸美術・建設・医師など)の3つから選びます。前年の給与が高い方は、退職後1年目は任意継続のほうが安いことが多く、2年目に国保へ切り替えるのが定番です。年金は国民年金第1号に切り替え(退職から14日以内に市区町村へ)、配偶者が第3号被保険者だった場合は配偶者も第1号への切り替えが必要です。国民年金には付加年金・国民年金基金・iDeCoで上乗せできます。
法人を設立して役員報酬を受ける場合は、健康保険・厚生年金に加入します(会社員時代と同じ制度ですが、保険料の会社負担分も実質的に自分が負担します)。従業員を雇えば、個人・法人を問わず労災保険・雇用保険の手続きが必要です。一人で働く建設業や運送業などは労災保険の特別加入も検討します。
関連記事:開業届を出すと会社員時代の社会保険はどうなる?を解説/独立開業時に加入すべき保険・共済制度を税理士が解説/フリーランス・個人事業主が独立時に検討すべき保険・年金を解説
節税と将来資金|小規模企業共済・iDeCo・経営セーフティ共済
個人事業主・小規模法人の役員には退職金がないため、開業時から小規模企業共済(掛金月1,000円〜7万円、全額所得控除、廃業・退職時に退職所得として受取り)とiDeCo(個人事業主は国民年金基金と合わせて月6.8万円まで、全額所得控除)を組み合わせて準備します。所得が少ない開業初年度は掛金を小さくし、利益が出てから増額するのが基本です。取引先の倒産に備える経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は掛金が経費になりますが、加入には1年以上の事業実績が必要で、解約手当金は収入になるため、節税目的だけでの利用は向きません。
関連記事:開業時に検討すべき小規模企業共済・iDeCoの活用法を解説
開業初年度によくある失敗と対策
- 記帳を後回しにする:半年分の領収書をまとめて処理すると、経費の漏れと誤りが増えます。開業前からクラウド会計を使い、口座・カードを事業専用にして自動取込で記帳します。
- 納税資金を使ってしまう:初年度は源泉徴収がなく、翌年3月にまとめて所得税、6月から住民税、課税事業者なら消費税が来ます。売上の一定割合を納税用口座に移してください。
- 青色申告承認申請の期限を逃す:開業から2か月を過ぎるとその年は白色申告になり、65万円控除と赤字の繰越が使えません。
- 創業融資を申し込むタイミングが遅い:赤字が出てからでは審査が厳しくなります。開業前〜直後に計画書を用意して申し込みます。
- プライベートの支出を経費に混ぜる:家族の食事や私的な旅行は経費になりません。税務調査では家事費の混入が最も指摘されやすい論点です。
- 許認可・保健所・資格の確認漏れ:飲食店の営業許可、美容所の開設届、建設業許可、運送業の許可など、業種ごとの手続きは税務より先に確認します。
関連記事:独立開業でよくある失敗例と税務上の注意点を税理士が解説/独立開業で失敗しないための資金繰り管理の基本を解説
税理士に相談するタイミングと選び方
税理士への相談は「開業してから」ではなく「開業の形を決める前」が最も効果的です。個人か法人か、資本金と決算期、役員報酬、インボイス登録、融資の申込時期は、いずれも開業前に決めると選択肢が広がり、後から変えると費用がかかるものばかりです。選ぶときは、創業融資の支援実績、同業種の顧客の有無、代表者が直接対応するか、料金が開業初年度の売上規模に合っているか、クラウド会計に対応しているかを確認してください。当事務所では、開業初年度は確定申告のみの単発契約から始め、売上が伸びた段階で顧問契約に切り替える形も多くご利用いただいています。
開業までの年間スケジュール(モデルケース)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 開業6〜3か月前 | 事業計画と資金計画の作成。個人か法人かを決める。業種の許認可・資格の確認。自己資金の通帳を整える。税理士への初回相談 |
| 開業3〜1か月前 | 創業融資の申込み(公庫・制度融資)。物件契約・内装・機器の発注。法人なら定款作成・認証・登記。屋号・名刺・ホームページの準備(領収書は開業費として保存) |
| 開業月 | 開業届・青色申告承認申請書(2か月以内)・給与関係の届出。事業用口座・カードの開設と会計ソフトの設定。インボイス登録の判断。国保・国民年金の切り替え(退職の場合) |
| 開業後3か月 | 月次の売上・経費を締め、資金繰り表と比較。法人は役員報酬の確定(3か月以内)。小規模企業共済・iDeCoの加入検討 |
| 12月 | 年末の棚卸・減価償却資産の整理。翌年の消費税の課税方式の届出(12月31日まで)。法人は決算期に応じて決算準備 |
| 翌年2月16日〜3月15日 | 初年度の確定申告・納付。消費税の申告は3月31日まで(課税事業者のみ) |
よくあるご質問
開業届を出すのが遅れました。青色申告はできますか
開業届自体は確定申告期限までに出せば問題ありません。青色申告の可否は青色申告承認申請書の期限(開業日から2か月以内)で決まります。2か月を過ぎていればその年は白色申告となり、翌年分から青色にするには翌年3月15日までに申請します。
最初から合同会社で始めるのはどうですか
合同会社は設立費用が約6万円からと安く、決算公告の義務もないため、1人で始める法人としては合理的です。ただし、株式会社に比べて知名度や信用面で不利に感じる取引先がある、将来の資金調達(株式発行)に制約があるといった点があります。取引先の反応と将来の計画で選びます。
売上1,000万円以下ならインボイス登録は不要ですか
売上規模ではなく、顧客が誰かで決まります。顧客が企業なら登録を求められる可能性が高く、一般消費者が中心なら登録しなくても顧客に不利益はありません。登録すると課税事業者になり消費税の申告が必要になるため、取引先の構成を確認してから判断します。
自己資金がほとんどありません。創業融資は受けられますか
公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は自己資金の要件がなくなりましたが、審査では自己資金をためてきた経緯や業界経験、事業計画の現実性が重視されます。自己資金が少ない場合は、計画の根拠と返済の見通しをより丁寧に示す必要があります。
開業初年度だけ確定申告を依頼できますか
可能です。料金表に確定申告のみの料金を掲載しています。初年度は開業費・減価償却・家事按分など判断の多い年なので、1年目を税理士と一緒に整えて、2年目から自分で申告する方もいらっしゃいます。
まとめ 税理士からのアドバイス
独立開業の税務は、「個人か法人かの判断」「青色申告承認申請の期限」「運転資金と創業融資の申込時期」「インボイス登録の要否」の4点を開業前に決めておけば、初年度に慌てることはほとんどなくなります。開業は事業のスタートであって、税務はそれを支える土台です。本業に集中できるよう、数字の仕組みは最初に整えてしまいましょう。
当事務所は横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分で、個人開業の届出から会社設立、創業融資の計画書作成支援、初年度の確定申告・決算まで、代表税理士が直接担当しています。顧問契約をご検討の方の初回面談は無料です。お問い合わせフォームまたはLINEからお気軽にご連絡ください。
独立開業・会社設立のサービス内容と料金は、横浜市青葉区・都筑区で会社設立・独立開業のページにまとめています。業種別の総合ガイドもあわせてご覧ください:建設業・一人親方/運送業・軽貨物/飲食店/美容室・サロン/大家さん・不動産オーナー/会社員の副業/フリーランス・IT
参考資料(一次情報)
- 国税庁 個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき(届出の提出期限)
- 国税庁 令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
- 国税庁 No.6501 納税義務の免除
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)
- 国税庁 No.5211 役員に対する給与(定期同額給与)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
- 日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金(2025年4月)
- 日本年金機構 適用事業所と被保険者
- 中小機構 小規模企業共済
免責事項
本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。
