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フリーランスの経費、パソコン・ソフトウェア・通信費の按分を税理士が解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

「自宅で仕事をしているフリーランスだが、どこまで経費にできるかわからない」というご相談を多くいただきます。特に自宅を事務所として利用している場合、通信費や家賃、光熱費など生活費と業務費用が混在しやすく、どこまでを経費として計上してよいか判断に迷う方が少なくありません。今回は、フリーランスエンジニア・デザイナーなどが経費にできる支出の具体例と、家事按分の考え方について解説します。特に開業したばかりの方は、経費区分の判断に迷いやすいため、早い段階で基本的な考え方を押さえておくと安心です。

フリーランスの経費とは

必要経費の基本的な考え方

必要経費とは、事業の収入を得るために直接必要となった支出をいいます。業務に使用したことを説明できる支出であれば、幅広く経費として計上することができます。所得税法上、経費として認められるかどうかは支出の名目ではなく、収入を得るための業務との関連性が実質的に認められるかどうかで判断される点がポイントです。判断に迷う支出は、業務との関連性を説明できるメモを残しておくと、後から見直す際にも安心です。

代表的な経費の具体例

パソコンやモニターなどの機材費、業務用ソフトウェアの利用料、書籍代、セミナー参加費、打ち合わせにかかる交通費や会議費などが代表的な経費です。このほか、クライアントとの打ち合わせで利用したカフェ代や、業務に関連する書籍・オンライン講座の受講料なども、業務関連性を説明できれば経費として計上できます。領収書には打ち合わせの相手先や目的を簡単にメモしておくと、後から見返す際にも説明しやすくなります。

経費計上のメリット

所得税・住民税の負担を軽減できる

経費を漏れなく計上することで所得が圧縮され、所得税・住民税・国民健康保険料の負担を適正な水準に抑えることができます。逆に経費の計上漏れがあると、本来より多くの税金を納めることになってしまうため、日々の支出をこまめに記録し、経費にできるものを見落とさないことが大切です。月末にまとめて処理しようとすると内容を思い出せなくなることもあるため、支出のたびに記録する習慣が望ましいです。

資産計上による減価償却も可能

10万円以上のパソコン等は原則減価償却資産となりますが、青色申告者であれば40万円未満の資産を一括で経費にできる少額減価償却資産の特例を利用できます(年間合計300万円が上限)。この特例を使わない場合、パソコンであれば法定耐用年数の4年にわたって減価償却費として按分計上することになります。高額な機材を購入する予定がある場合は、特例の適用条件も含めて事前に確認しておくと安心です。

記帳を通じて経営状況を把握できる

経費を分類して記帳することで、どの支出が収益に貢献しているかを把握しやすくなり、事業計画にも役立ちます。クラウド会計ソフトを利用すれば、勘定科目別の集計や前年との比較も容易になり、確定申告の準備もスムーズに進められます。銀行口座やクレジットカードと連携させておけば、日々の入力の手間もさらに軽減できます。

家事按分の注意点

自宅兼事務所の通信費・家賃

自宅で仕事をする場合、通信費や家賃、水道光熱費はプライベート利用分と業務利用分が混在するため、使用時間や専有面積などの合理的な基準で按分する必要があります。賃貸物件の場合は家賃全体のうち仕事部屋が占める面積割合を、持ち家の場合は住宅ローン利息や固定資産税なども同様の考え方で按分できる場合があります。持ち家の場合は減価償却費の按分も検討対象になるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

按分割合の根拠を残す

按分割合は「なんとなく50%」ではなく、作業時間の記録や部屋の面積比など、説明できる根拠を残しておくことが税務調査対策として重要です。根拠となる資料は写真やメモの形で残しておくと、後から見返す際にも分かりやすくなります。一度決めた按分割合を毎年安易に変更すると不自然に見えることもあるため、生活実態やスペースの使い方が変わった場合以外は、一貫した基準を継続して使用することが望ましいです。

按分の具体的な考え方

例えば自宅の一室(全体の20%の面積)を仕事部屋として使っている場合、家賃・水道光熱費の20%を経費として計上する、といった考え方が一般的です。通信費については実際の業務利用時間の割合で按分するケースもあります。インターネット回線であれば1日の利用時間のうち業務に使う時間の割合、スマートフォンであれば通話明細や利用アプリの内訳をもとに按分割合を見積もる方法も考えられます。按分割合の見積り方に迷う場合は、税理士に相談しながら自分に合った基準を決めるとよいでしょう。

まとめ

フリーランスの経費計上は、業務との関連性を明確にし、プライベート利用分は合理的な基準で按分することが重要です。按分の根拠となる記録を日頃から残しておくことで、税務調査の際にも落ち着いて対応することができます。日々の記録が積み重なることで、調査当日の説明もスムーズに行えるようになります。判断に迷う支出がある場合は、無理に自己判断せず、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

確定申告全体の流れは「フリーランスエンジニア・デザイナーの確定申告ガイド|経費・青色申告を税理士が解説」、所得控除の活用法は「フリーランスの確定申告で使える所得控除まとめ|社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除の実務」もあわせてご覧ください。

当事務所では、フリーランスの方の顧問契約をお受けしております。記帳代行の業務内容はこちら、料金プランはこちらをご覧ください。顧問契約・確定申告のご依頼・ご予約はこちらの予約方法からお気軽にどうぞ。

よくある質問

Q. 自宅の家賃は全額経費にできますか?

A. 全額ではなく、業務に使用している割合分のみが経費として認められます。専有面積や使用時間など合理的な基準で按分してください。持ち家の場合は住宅ローンの利息部分や固定資産税なども同様に按分対象となることがあります。

Q. 10万円未満のパソコンは経費にできますか?

A. 取得価額が10万円未満の場合は、消耗品費として購入時に全額経費計上できます。10万円以上20万円未満であれば一括償却資産として3年間で均等に償却する方法も選べ、青色申告者であれば40万円未満まで一括経費にできる特例も利用可能です。

Q. 家族と同居している場合の家事按分はどう考えればよいですか?

A. 仕事専用スペースの面積割合や、実際の利用時間をもとに按分することが一般的です。同居する家族がいる場合でも、仕事専用のスペースが明確に区分されていれば、その面積割合を根拠に按分することができます。個別の状況に応じて判断が必要です。判断に迷う場合は、無理に自己判断せず、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

Q. 経費の領収書はどのくらいの期間保存すればよいですか?

A. 青色申告の場合、原則として7年間の保存が必要です(一部書類は5年)。電子帳簿保存法の改正により、電子データで受け取った領収書等は電子データのまま保存することが原則となっているため、保存方法についても事前に確認しておきましょう。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

必要経費の考え方については、国税庁の解説もあわせてご確認ください:国税庁公式サイト

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