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フリーランスの廃業・休業の手続きと税務上の注意点を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

開業時と同様に、廃業時にも一定の手続きが必要になる点を意外に思う方も少なくありません。廃業時にも開業時と同様にいくつかの届出が必要であり、忘れると翌年以降の手続きに影響することもあります。特に青色申告や消費税に関する届出を提出したままにしておくと、実際には廃業しているにもかかわらず申告義務が残ってしまうケースもあるため注意が必要です。廃業後も税務署からの案内が届き続けることを防ぐためにも、必要な届出は早めに済ませておきましょう。今回は、フリーランスの廃業・休業の手続きについて解説します。

フリーランスの廃業手続きとは

廃業届の提出

事業を廃業した日から1か月以内に、個人事業の開業・廃業等届出書を税務署に提出する必要があります。開業届と同じ様式を使用し、廃業日や廃業理由を記載して提出することで手続きが完了します。記入する項目自体は多くないため、比較的短時間で手続きを終えられます。都道府県税事務所への事業廃止届出書の提出が必要な場合もあるため、税務署だけでなく地方税の手続きもあわせて確認しておくとよいでしょう。提出先や様式は都道府県によって異なるため、事前にホームページなどで確認しておくと安心です。

青色申告の取りやめ届出

青色申告をやめる場合は、廃業年の翌年3月15日までに所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出します。提出を忘れると、実際には廃業していても青色申告の承認が形式上残ってしまうため、忘れずに手続きを行いましょう。廃業届と同時に提出しておけば、提出漏れを防ぎやすくなります。

廃業手続きを適切に行うメリット

廃業年分の確定申告を正しく行える

廃業した年も、その年の1月1日から廃業日までの所得について確定申告が必要です。手続きを整理しておくことでスムーズに対応できます。廃業後もしばらくは書類の整理に時間がかかることを想定しておくと安心です。廃業直前の売上や経費も通常の確定申告と同様に集計する必要があり、未回収の売掛金がある場合の取扱いについても確認しておくと安心です。廃業後に入金があった場合も、原則として廃業年の所得として計上する必要があります。

消費税の届出漏れを防げる

課税事業者選択届出書を提出している場合、不要になった際は事業廃止届出書等の提出により、翌年以降の届出漏れを防げます。提出済みの届出内容が不明な場合は、税務署に確認することもできます。インボイス登録をしている場合も、登録の取消しを希望する際は別途手続きが必要になる点に注意しましょう。取消しの手続きにも一定の期限があるため、廃業日が決まった時点で早めに確認しておくとよいでしょう。

再開時の手続きがスムーズになる

休業扱いで書類を整理しておくことで、将来事業を再開する際の手続きがスムーズになります。過去の帳簿や取引先リストを保管しておけば、再開時にゼロから体制を作り直す手間を減らすことができます。取引先の連絡先や過去の契約条件も残しておくと、再開時の交渉がスムーズになります。

廃業・休業の注意点

資産の取扱いに注意する

事業用資産を家事用に転用する場合など、税務上の取扱いが発生することがあるため確認が必要です。減価償却資産を家事用に転用した場合はみなし譲渡として扱われることがあり、資産の種類や残存簿価によって申告への影響が異なります。転用する資産が多い場合は、事前に一覧を作成し、税理士に確認しておくと安心です。

国民健康保険・国民年金の切り替え

就職により社会保険に加入する場合は、国民健康保険・国民年金からの切り替え手続きも忘れずに行いましょう。就職先の健康保険・厚生年金への加入手続きは会社側で行われることが一般的ですが、国民健康保険・国民年金の脱退手続きは自分で市区町村の窓口に届け出る必要があります。脱退手続きを忘れると、二重に保険料を支払ってしまうこともあるため注意が必要です。

まとめ

フリーランスの廃業・休業には、税務署への届出や確定申告など複数の手続きが必要です。開業時ほど注目されがちではありませんが、廃業時の手続きを丁寧に行っておくことで翌年以降のトラブルを防ぐことができます。最後まで丁寧に手続きを済ませることが、気持ちよく次のステップへ進むことにもつながります。特に届出漏れや未回収の売掛金の整理など、見落としやすい点も多いため、廃業をお考えの際は、早めに税理士へご相談いただくとスムーズです。廃業日を決める前の段階でご相談いただければ、必要な手続きを漏れなく整理できます。

確定申告全体の流れは「フリーランスエンジニア・デザイナーの確定申告ガイド|経費・青色申告を税理士が解説」、資金繰りに不安がある場合は「フリーランスの資金繰り対策、赤字を防ぐポイント」もあわせてご覧ください。

当事務所では、廃業年分の確定申告や各種届出書の作成サポートも行っております。確定申告の業務内容はこちら、料金プランはこちらをご覧ください。顧問契約・確定申告のご依頼・ご予約はこちらの予約方法からお気軽にどうぞ。

よくある質問

Q. 廃業届を出さないとどうなりますか?

A. 提出しなくても直ちに罰則はありませんが、各種届出の整理のためにも提出をおすすめします。提出しないままでいると、税務署側の記録上は事業を継続しているとみなされ、確認の連絡が入ることもあります。廃業を決めたら早めに提出しておくことで、余計な事務連絡に煩わされることも少なくなります。

Q. 廃業した年の確定申告はいつ行いますか?

A. 廃業した翌年の通常の確定申告時期(2月16日から3月15日頃)に、廃業日までの所得を申告します。廃業したからといって申告時期が早まるわけではなく、通常の確定申告と同じスケジュールで手続きを行います。廃業した翌年もスケジュールを忘れずに確認しておくことが大切です。

Q. 一時的に休業する場合も届出は必要ですか?

A. 完全に廃業しない場合は、休業について税務署へ相談のうえ対応を検討します。休業期間中も収入がゼロであれば確定申告が不要になる場合もありますが、状況によって異なるため個別に確認することをおすすめします。休業から再開までの期間が長くなる場合は、状況の変化に応じて都度確認しておくと安心です。

Q. 廃業後に再開する場合はどうすればよいですか?

A. 再度開業届を提出し、必要に応じて青色申告承認申請書等を提出することになります。以前の屋号や事業内容を引き続き使用する場合でも、開業届は新たに提出する必要があるためご注意ください。再開時には青色申告の適用時期についても改めて確認しておくとよいでしょう。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

廃業時の手続きは国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

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