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フリーランスにインボイス制度は関係ある?免税事業者が知っておきたい対応ポイント

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

「フリーランスだが、インボイス登録をすべきか判断できない」というご相談を多くいただきます。2023年10月にインボイス制度が始まって以降、取引先から登録の有無を尋ねられる機会が増え、対応に悩む免税事業者の方も少なくありません。特に複数の取引先を抱えるフリーランスほど、取引先ごとに対応方針が分かれることもあり、判断が複雑になりがちです。今回は、フリーランスとインボイス制度の関係について解説します。

フリーランスとインボイス制度とは

インボイス制度の概要

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の保存を必要とする制度です。取引先が課税事業者の場合、フリーランスがインボイスを発行できるかどうかが取引条件に影響することがあります。インボイスを発行できない免税事業者からの仕入れについては、経過措置期間中は一定割合のみ控除が認められる形で段階的に控除割合が縮小していく仕組みになっています。具体的には、制度開始から一定期間は仕入税額の80%、その後50%というように段階的に控除できる割合が引き下げられ、最終的には全額控除できなくなる設計です。この経過措置があるため、取引先も一定期間は免税事業者との取引を継続しやすくなっています。ただし経過措置はあくまで時限的な措置であるため、将来的な負担増も見据えて準備しておくことが大切です。

登録が必要かどうかの判断基準

主な取引先が消費者や免税事業者であればインボイス登録の必要性は低い一方、課税事業者である企業と継続的に取引している場合は、登録を求められるケースが多くなります。取引先の経理体制や業界慣行によっても対応が異なるため、まずは主要な取引先がインボイスの発行を求めているかどうかを確認することが判断の第一歩になります。取引先に直接確認しづらい場合は、業界の一般的な傾向を参考にするのも一つの方法です。

インボイス登録のメリット

取引先からの値引き要請を避けやすい

インボイスを発行できないと、取引先が仕入税額控除を受けられず、実質的な値引きを求められる可能性がありますが、登録すればその懸念を避けやすくなります。特に継続的な取引関係にある法人相手の場合、消費税分の値引き交渉や契約見直しの対象になりやすいため、登録によって従来どおりの取引条件を維持しやすくなります。取引先としても、インボイス未登録の相手との契約は経理処理が煩雑になりやすいため、登録の有無を契約継続の条件とするケースも見受けられます。契約更新の時期に登録状況が話題になることもあるため、早めに方針を固めておくと安心です。

2割特例で納税負担を抑えられる

一定期間は、免税事業者からインボイス登録した事業者について、売上税額の2割を納税額とする2割特例を利用でき、負担を抑えることができます。本則課税や簡易課税と比べて計算が簡単な上に納税額も抑えられるため、登録初期の負担を軽減する経過措置として多くの小規模事業者が活用しています。適用期間終了後の負担増も見据えて、早めに次の対応方針を検討しておくことをおすすめします。

取引先の選択肢が広がる

インボイス発行事業者であることで、課税事業者との新規取引の機会が広がる可能性があります。企業によっては発注先をインボイス発行事業者に限定する動きもあるため、登録しておくことで機会損失を防げる場合があります。将来的に法人向けの仕事を増やしたいと考えている場合は、早めの登録が受注機会の拡大につながることもあります。

インボイス登録のデメリット・注意点

消費税の申告・納税義務が発生する

登録すると課税事業者となり、これまで免税事業者として不要だった消費税の申告・納税が必要になります。毎年の確定申告に加えて消費税の申告書も作成する必要があり、資金繰りの面でも納税用の資金をあらかじめ確保しておく必要があります。売上の一定割合を納税用口座へ積み立てておくと、まとまった納税額にも慌てず対応できます。簡易課税を選択すれば実際の仕入れに関わらず売上高から納税額を計算できるため、原則課税と比べて事務負担を軽減できる場合もあり、事業の実態に応じた課税方式の選択が重要です。

事務負担が増える

適格請求書の記載要件を満たした請求書の発行や、消費税の記帳・申告といった事務負担が増加します。登録番号や適用税率、消費税額等の記載が必要になるため、請求書フォーマットの見直しや会計ソフトの設定変更が必要になることもあります。既存の請求書テンプレートに項目を追加するだけで対応できる場合も多いため、早めに準備しておくと安心です。

まとめ

フリーランスのインボイス登録は、主要な取引先の状況や2割特例などの経過措置を踏まえて判断することが大切です。登録すれば取引の安定につながる一方、消費税の申告義務という新たな負担も発生するため、両面を比較したうえで判断する必要があります。登録の要否に迷う場合は、ご自身の取引状況を踏まえて税理士に相談しましょう。判断を先延ばしにせず、早めに相談することで対応の選択肢も広がります。

確定申告全体の流れは「フリーランスエンジニア・デザイナーの確定申告ガイド|経費・青色申告を税理士が解説」、消費税申告の詳細は「フリーランスの消費税申告、簡易課税と原則課税どちらが得か」もあわせてご覧ください。

当事務所では、インボイス登録の要否判断から登録後の消費税申告まで一貫してサポートしております。税務顧問の業務内容はこちら、料金プランはこちらをご覧ください。顧問契約・確定申告のご依頼・ご予約はこちらの予約方法からお気軽にどうぞ。

よくある質問

Q. インボイス登録は途中で取りやめることができますか?

A. 一定の届出により登録の取消しは可能ですが、手続きには期限があるため事前の確認が必要です。取消しの届出が期限を過ぎると翌々課税期間まで効力が生じない場合があるため、取消しを検討する際は早めに手続きを進めることをおすすめします。取消し後の取引先への影響も考慮し、事前に説明しておくと安心です。

Q. 取引先が全て消費者の場合でも登録すべきですか?

A. 消費者は仕入税額控除を必要としないため、登録の必要性は低いケースが多いです。ただし、今後法人との取引を増やしていく予定がある場合は、あらかじめ登録しておくという選択肢も検討する価値があります。将来の事業展開を見据えて、早めに準備しておくことで機会を逃さずに済みます。

Q. インボイス登録の手続きはどこで行いますか?

A. 税務署への登録申請書の提出、またはe-Taxによるオンライン申請で行うことができます。登録が完了すると登録番号が通知され、以降発行する請求書にこの番号を記載する必要があります。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

インボイス制度の詳細は国税庁の特設サイトもご確認ください:国税庁公式サイト

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