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フリーランスの国民健康保険・国民年金、社会保険の基本を税理士が解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

「独立してから社会保険の切り替えで戸惑っている」という方は多いと思います。会社員時代は勤務先が手続きを行ってくれていた社会保険も、独立後は自分で加入・変更手続きを行う必要があります。会社員時代は意識する機会が少なかった分、独立後に初めて制度の詳細を知る方も多く見られます。健康保険証の切り替えや年金の種別変更など複数の手続きが必要になるため、退職後は早めにスケジュールを確認しておくことが大切です。退職前から手続きの流れを把握しておくと、退職後の混乱を減らせます。今回は、フリーランスが加入する国民健康保険・国民年金の基本について解説します。

フリーランスの社会保険とは

国民健康保険への切り替え

会社員を退職しフリーランスになる場合、原則として14日以内に国民健康保険への加入手続きが必要です。手続きはお住まいの市区町村の窓口で行い、退職証明書や離職票などの提出が必要になる場合があります。必要書類が不足していると窓口で手続きができないこともあるため、事前に確認しておくと安心です。マイナンバーカードや本人確認書類もあわせて必要となることが多いため、事前に自治体の案内を確認しておくとスムーズです。必要書類を事前にリスト化しておくと、窓口での手続きが一度で完了しやすくなります。

国民年金第1号被保険者への切り替え

厚生年金から国民年金第1号被保険者への切り替えも必要となり、保険料は所得にかかわらず定額となります。所得が高い年でも保険料が変わらない点は、会社員時代との大きな違いといえます。厚生年金と異なり将来受け取れる年金は基礎年金のみとなるため、上乗せの制度を活用するかどうかも早めに検討しておくとよいでしょう。将来の年金額を早めにイメージしておくことで、老後資金の計画も立てやすくなります。

制度を理解しておくメリット

保険料の計算方法がわかる

国民健康保険料は前年の所得等をもとに計算されるため、仕組みを理解しておくことで納税・保険料の資金計画が立てやすくなります。所得税や住民税と同じタイミングで負担が重なりやすいため、あらかじめ資金を確保しておくと安心です。開業から2年目は前年の所得を基準に保険料が計算されるため、所得が増えた翌年は負担が大きくなりやすい点にも注意が必要です。前年の所得水準を目安に、翌年の保険料負担をあらかじめ試算しておくと安心です。

付加年金・国民年金基金で上乗せできる

国民年金第1号被保険者は、厚生年金がない代わりに付加年金や国民年金基金で将来の年金額を上乗せすることができます。付加年金は月額400円の追加負担で将来の年金額を増やせる仕組みで、比較的少ない負担で始められる点が特徴です。少額の負担で将来の年金額を増やせるため、無理のない範囲で検討する価値があります。

減免制度を活用できる場合がある

所得が少ない年は国民健康保険料や国民年金保険料の減免・猶予制度を利用できる場合があります。開業初年度など収入が不安定な時期にこうした制度を知っておくことで、資金繰りの負担を一時的に軽減することができます。制度の利用を検討する場合は、お住まいの市区町村の窓口で申請方法を確認しておくとよいでしょう。

社会保険の注意点

会社員時代より保険料負担を実感しやすい

会社員時代は労使折半だった保険料を全額自己負担することになるため、負担感が増したように感じることがあります。実際の保険料額を試算せずに独立すると、想定以上の負担に驚くこともあるため、事前におおよその金額を確認しておくことをおすすめします。独立前の会社員時代の給与水準をもとに、おおよその負担額を試算しておくと安心です。

切り替え手続きの期限に注意する

退職後の手続きが遅れると、保険証がない期間が生じる可能性があるため、早めの手続きが大切です。保険証がない期間に医療機関を受診すると、いったん全額を自己負担し、後日払い戻しの手続きが必要になることもあります。切り替え手続きは退職後できるだけ早いタイミングで済ませておくと安心です。

まとめ

フリーランスの社会保険は、国民健康保険・国民年金への切り替えが基本となります。会社員時代とは異なる制度であることを理解し、保険料負担や将来の年金額を踏まえた資金計画を立てることが大切です。付加年金や国民年金基金などの上乗せ制度もあわせて検討し、将来に備えましょう。老後の生活設計を見据えて、早いうちから準備を始めておくことが安心につながります。

老後資金づくりの選択肢は「フリーランスの退職金代わりに?小規模企業共済・iDeCoで節税しながら老後資金準備」、所得控除の活用は「フリーランスの確定申告で使える所得控除まとめ|社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除の実務」もあわせてご覧ください。

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よくある質問

Q. 国民健康保険料はどのように決まりますか?

A. 前年の所得や世帯人数などをもとに、お住まいの市区町村が計算します。自治体ごとに保険料率が異なるため、同じ所得水準でも住んでいる地域によって保険料額が変わる点にも留意しておきましょう。引っ越しを予定している場合は、転居先の保険料水準も事前に確認しておくと安心です。

Q. 会社員時代の健康保険を任意継続することはできますか?

A. 一定の要件のもと、退職後も最大2年間任意継続できる制度があります。国民健康保険との比較検討をおすすめします。任意継続は退職前の給与水準によっては保険料が国民健康保険より安くなる場合もあるため、双方を試算して比較することが望ましいです。任意継続の申請には期限があるため、退職後は早めに検討を始めることをおすすめします。

Q. 国民年金基金と付加年金は両方使えますか?

A. 重複しない範囲で選択可能ですが、国民年金基金に加入している場合は付加年金は利用できません。国民年金基金にはすでに付加年金相当の上乗せ機能が組み込まれているため、両方に加入する必要はない仕組みになっています。どちらを選ぶか迷う場合は、将来受け取りたい年金額を目安に検討するとよいでしょう。

Q. 家族を扶養に入れることはできますか?

A. 国民健康保険には扶養の概念がなく、原則として家族それぞれが加入者となります。世帯単位で保険料が計算されるため、会社員の健康保険とは負担の考え方が異なる点も理解しておくとよいでしょう。家族が多い世帯ほど、この違いを事前に把握しておくことが資金計画の面でも役立ちます。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

国民年金制度の詳細は日本年金機構の情報もご確認ください:日本年金機構公式サイト

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