topics

トピックス

フリーランスが法人と取引する際の下請法・フリーランス新法の注意点を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

「取引先から報酬の支払いが遅れがちで困っている」というご相談を多くいただきます。フリーランスとして活動していると、口頭のみの取引条件や曖昧な支払期日によってトラブルに発展するケースも少なくありません。特に長期にわたる継続案件では、当初の口約束が後になって曖昧になり、認識のずれが生じやすい点にも注意が必要です。今回は、フリーランスが企業と取引する際に関係する下請法・フリーランス新法の基本を解説します。

フリーランス新法・下請法とは

フリーランス新法の目的

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスが安心して働ける環境を整えるため、発注事業者に書面交付や報酬支払期日の設定などを義務付ける法律です。2024年11月に施行され、これまで下請法の対象外だった小規模な発注事業者との取引にも一定の保護が及ぶようになった点が大きな変化です。従来の下請法では資本金要件を満たさない発注元との取引は保護の対象外となっていましたが、この隙間を埋める形で幅広いフリーランスの取引環境の適正化が図られています。新法の施行によって、これまで保護の対象外だった小規模な発注元との取引でも一定のルールが適用されるようになった点は、大きな変化といえます。

下請法との関係

下請法は資本金要件を満たす発注企業とフリーランスとの取引に適用され、フリーランス新法は資本金要件にかかわらず幅広い取引が対象となる点が特徴です。そのため、発注元が個人事業主や小規模法人であっても、業務委託を行う場合はフリーランス新法の適用対象となる可能性がある点を押さえておく必要があります。取引を開始する前に、発注事業者が法律上どのような義務を負うのかを把握しておくと、契約交渉の際にも安心して臨むことができます。制度の内容を理解しておくことで、不当な取引条件を提示された際にも冷静に対応しやすくなります。

フリーランス新法を知っておくメリット

報酬の支払期日が明確になる

給付を受領した日から60日以内のできる限り早い時期に報酬を支払うことが義務付けられており、支払い遅延のリスクを把握しやすくなります。支払期日が明確になることで、フリーランス自身も資金繰りの見通しを立てやすくなり、安定した事業運営につながります。入金予定日をあらかじめ把握しておくことで、資金繰り表もより精度の高いものになります。

取引条件を書面等で確認できる

業務内容や報酬額などを書面やメールで明示することが義務付けられているため、取引条件のトラブルを未然に防ぎやすくなります。口頭での合意のみで業務を開始してしまうと、後々「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいため、書面での明示義務は双方にとって重要な保護策となります。取引開始前に必ず条件を書面で確認する習慣をつけておくと、トラブルの予防につながります。

ハラスメント対策の相談先がある

フリーランス新法では、発注事業者にハラスメント対策の体制整備も求められており、困った際の相談先を確認しておくと安心です。相談窓口の設置や再委託時の取扱いについても定めがあるため、取引開始前に発注事業者の対応体制を確認しておくとよいでしょう。困った際にどこに相談できるかをあらかじめ把握しておくことで、いざという時にも落ち着いて対応できます。

注意しておきたいポイント

契約内容は必ず書面で残す

口頭のみの契約はトラブルの原因になりやすいため、業務内容・報酬・支払期日などは書面やメールで残しておきましょう。契約書の形式にこだわらず、メールやチャットのやり取りであっても、内容や条件が明確に記録として残っていれば証拠として有効です。やり取りは削除せず、案件ごとにフォルダ分けして保管しておくと後から確認しやすくなります。

税務上の取扱いとは別の制度

フリーランス新法は取引の適正化を目的とした制度であり、税務上の所得区分や経費の取扱いとは別の枠組みである点に注意が必要です。取引条件が適正化されたとしても、事業所得か雑所得かの判断や経費計上のルールは従来どおり税法に基づいて行う必要があります。法律の保護を受けられることと、税務上の取扱いが有利になることは別の話である点を押さえておきましょう。取引の適正化と税務処理は別の制度であることを理解し、両方の観点から適切に対応することが安定した事業運営につながります。制度の違いを正しく理解しておくことで、必要な手続きを漏れなく進めやすくなります。

まとめ

フリーランス新法により、フリーランスの取引環境の整備が進んでいます。制度の内容を理解したうえで、契約内容を書面で残す習慣をつけることがトラブル防止につながります。日頃からの備えが、いざという時の交渉力にもつながります。未収金の税務処理など、取引トラブルが確定申告に影響する場合は早めのご相談をおすすめします。

業務委託契約と税務の関係は「フリーランスエンジニアの業務委託契約と源泉徴収の取扱いを税理士が解説」、確定申告全体の流れは「フリーランスエンジニア・デザイナーの確定申告ガイド|経費・青色申告を税理士が解説」もあわせてご覧ください。

当事務所では、フリーランスの方の税務顧問として、日々の記帳や確定申告のご相談に対応しております。税務顧問の業務内容はこちら、料金プランはこちらをご覧ください。顧問契約・確定申告のご依頼・ご予約はこちらの予約方法からお気軽にどうぞ。

よくある質問

Q. フリーランス新法はどのような取引に適用されますか?

A. 事業者がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託を行う取引が広く対象となります。従業員を使用していない個人事業主同士の取引など、一部対象外となるケースもあるため、詳細は取引の実態に応じて確認が必要です。自分の取引が対象になるか不明な場合は、公的な相談窓口で確認してみるとよいでしょう。

Q. 報酬の支払いが遅れた場合はどこに相談できますか?

A. 公正取引委員会や中小企業庁などの相談窓口を利用することができます。地方自治体が設置している相談窓口や、フリーランス向けの無料相談会などを活用する方法もあります。

Q. 契約書がなくても法律の保護は受けられますか?

A. 保護の対象にはなりますが、トラブル防止のためにも書面での契約内容の明示をおすすめします。特に報酬額や支払期日については、後から確認できる形で残しておくことで、万一のトラブル時にも状況を整理しやすくなります。

フリーランスの税務・会計に関する関連記事

フリーランスとして活動される方に関するテーマ別の解説記事もあわせてご覧ください。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

制度の詳細は公正取引委員会の公式サイトもご確認ください:公正取引委員会公式サイト

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

また、本記事の内容および記事で取り上げたテーマに関するご質問・ご相談・ご意見・お問い合わせ等はお受けしておりません。本記事のご利用により生じたいかなる損害につきましても、当事務所は一切の責任を負いかねます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

顧問契約・確定申告のご依頼はこちら

横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分。個人事業主・中小企業の記帳代行から申告書の作成、月次の税務顧問まで一貫してお引き受けします。

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570