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フリーランスの消費税申告、簡易課税と原則課税どちらが得か

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

これまで消費税に触れる機会がなかった方ほど、初めての申告に不安を感じやすい傾向があります。インボイス登録によって課税事業者になると、これまで意識してこなかった消費税の申告方法を選ぶ必要が出てきます。所得税の確定申告に加えて消費税の申告も必要になるため、スケジュール管理にも注意が必要です。どちらを選ぶかによって納税額だけでなく事務負担も大きく変わるため、制度の違いを理解したうえで自分に合った方法を選択することが重要です。特に開業初年度は消費税の仕組みそのものに不慣れなことが多いため、早めに基本を押さえておくと安心です。今回は、フリーランスの消費税申告における簡易課税制度と原則課税制度の違いについて解説します。

簡易課税と原則課税とは

原則課税の仕組み

原則課税は、実際の売上にかかる消費税額から、実際の仕入・経費にかかる消費税額を差し引いて納税額を計算する方法です。実際の取引に基づいて計算するため税負担は実態に即したものになりますが、すべての取引について消費税区分を正確に記帳する必要があり、事務負担は相対的に大きくなります。取引件数が多いフリーランスほど、日々の記帳の正確性が申告の精度に直結します。

簡易課税の仕組み

簡易課税は、売上にかかる消費税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて仕入税額控除額を計算する簡便な方法で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。実際の仕入・経費の金額にかかわらず、業種区分に応じた一定の仕入率で控除額を計算するため、経費が少ない業種ほど有利になりやすい仕組みです。

簡易課税を選ぶメリット

事務負担が少ない

実際の経費を細かく集計する必要がなく、売上さえ把握していれば納税額を計算できるため、記帳の負担が軽くなります。特に日々の記帳に時間を割きにくい方にとっては、消費税区分の判定作業が省略できる点が大きなメリットとなります。本業に集中したい方にとって、事務負担の軽減は時間的な余裕にもつながります。

経費が少ない業種で有利になりやすい

エンジニアやデザイナーなど仕入・経費が比較的少ない業種では、みなし仕入率の方が実際の経費割合より有利になるケースがあります。例えばサービス業に区分される業種のみなし仕入率は50%であるため、実際の経費率がこれを下回る場合は簡易課税の方が納税額を抑えられます。自分の事業区分と実際の経費率を一度確認しておくことで、有利な方式を選びやすくなります。

2割特例と合わせて検討できる

インボイス登録から一定期間は2割特例も選択肢となるため、簡易課税とあわせて有利な方法を検討できます。2割特例は届出書の事前提出が不要で申告時に選択できる点も特徴で、簡易課税・原則課税・2割特例の3つを比較したうえで最も有利な方法を選ぶとよいでしょう。適用期間には限りがあるため、終了後の対応方針も早めに検討しておくことをおすすめします。

簡易課税の注意点

一度選択すると2年間は変更できない

簡易課税選択届出書を提出すると、原則として2年間は継続適用され、その間は原則課税に戻すことができません。この間に大きな設備投資や損失が発生しても、原則課税であれば受けられたはずの還付を受けられない場合があるため、届出前の見通しが重要です。今後数年の投資計画を踏まえたうえで、届出のタイミングを検討することが望ましいです。特に開業から数年は設備投資が続く時期でもあるため、短期的な事務負担の軽減だけでなく、中期的な投資計画も踏まえて選択することが望ましいでしょう。単年度の損得だけで判断すると、後から想定外のコストに気づくこともあるため注意が必要です。

高額な設備投資がある年は不利になることも

大きな設備投資を行った年は、実際の仕入税額控除の方が有利になるケースもあるため、事前のシミュレーションが重要です。例えば高額なパソコンやオフィス設備を購入する予定がある場合、その年は原則課税を選択した方が消費税の還付を受けられる可能性があります。設備投資の予定がある年は、事前にどちらが有利か試算しておくことをおすすめします。

まとめ

フリーランスの消費税申告は、業種特性や事務負担、投資予定の有無を踏まえて簡易課税と原則課税を比較検討することが大切です。一度選択すると簡単には変更できない制度であるため、過去の実績データをもとにしたシミュレーションを行った上で判断することをおすすめします。届出書の提出期限もあるため、早めに税理士へ相談しましょう。判断に迷う場合は、具体的な数字をもとに一緒にシミュレーションしてもらうと安心です。

インボイス制度への対応は「フリーランスにインボイス制度は関係ある?免税事業者が知っておきたい対応ポイント」、確定申告全体の流れは「フリーランスエンジニア・デザイナーの確定申告ガイド|経費・青色申告を税理士が解説」もあわせてご覧ください。

当事務所では、簡易課税・原則課税・2割特例の比較シミュレーションから申告手続きまでサポートしております。税務顧問の業務内容はこちら、料金プランはこちらをご覧ください。顧問契約・確定申告のご依頼・ご予約はこちらの予約方法からお気軽にどうぞ。

よくある質問

Q. 簡易課税の届出はいつまでに提出すればよいですか?

A. 原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。新規開業年など一定の場合には特例的な提出期限が設けられていることもあるため、開業初年度から適用したい場合は早めに確認しておきましょう。提出方法は税務署窓口のほか郵送やe-Taxでも可能です。

Q. みなし仕入率は業種によって違いますか?

A. はい。業種ごとに第一種から第六種までの区分があり、みなし仕入率が異なります。卸売業は90%、小売業は80%、サービス業は50%など業種によって幅があるため、ご自身の事業がどの区分に該当するかを事前に確認することが大切です。複数の事業を兼業している場合は、それぞれの売上について適切な区分を判定する必要がある点にも注意しましょう。

Q. 簡易課税から原則課税に途中で戻せますか?

A. 2年間の継続適用の縛りがあるため、原則としてすぐには戻せません。届出の取りやめには一定の手続きが必要になるため、選択前に将来の設備投資予定なども含めて慎重に検討することをおすすめします。一度決めた後に後悔しないよう、数年先を見据えた検討が大切です。

Q. どちらが得かはどのように判断すればよいですか?

A. 過去の売上・経費データをもとにシミュレーションを行い、有利な方法を確認することをおすすめします。単年度だけでなく、今後数年間の事業計画も踏まえて比較することで、より精度の高い判断がしやすくなります。過去数年分のデータがあれば、単年の特殊要因に左右されない実態に即した判断がしやすくなります。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

消費税の制度詳細は国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

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