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運送業ドライバーの社会保険・労働保険|雇用形態別の対応を税理士が解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

運送会社がドライバーを雇用する場合、正社員・パート・業務委託など雇用形態によって社会保険・労働保険の適用関係が異なります。

この記事では、雇用形態別の社会保険・労働保険への加入要件と、経営者が押さえておくべきポイントを解説します。判断を誤ると後から遡って保険料を請求されることもあるため、正しい理解が重要です。

正社員・フルタイムドライバーの社会保険

法人が常時雇用する従業員は、原則として厚生年金・健康保険(社会保険)への加入が義務です。個人事業でも常時5人以上の従業員を使用する場合は、業種によって適用対象となることがあります。従業員数が増える見込みがある場合は、早めに適用の有無を確認しておくと安心です。

パート・アルバイトドライバーの適用要件

週の所定労働時間・労働日数が正社員の4分の3以上の場合や、一定規模以上の企業では週20時間以上等の要件を満たす場合、パート・アルバイトも社会保険の加入対象となります。労働保険(労災保険・雇用保険)は雇用形態にかかわらず、要件を満たせば加入が必要です。加入漏れがあると後から遡及して保険料を請求されることもあるため、雇用時に確認する習慣をつけましょう。

業務委託ドライバーの取扱い

業務委託契約のドライバーは、原則として社会保険・労働保険の対象外です。ただし前述のとおり、実態が雇用に近い場合は「労働者」と判断され、社会保険・労働保険への加入義務や、遡及した保険料請求が発生するリスクがあります。契約時点での実態確認を怠らないことが、後のトラブルを避ける最善の方法です。

社会保険料の会社負担と資金計画

社会保険料は労使折半となるため、従業員数の増加は会社の固定費増加に直結します。増員計画を立てる際は、社会保険料の会社負担分を含めた人件費シミュレーションを行い、資金繰り計画に反映させることが重要です。負担率を事前に把握しておくことで、無理のない増員計画を立てられます。

36協定と時間外労働の上限規制(2024年問題)

2024年4月からトラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用され、いわゆる「物流の2024年問題」として業界全体で対応が求められています。36協定の締結・届出に加え、上限を超える時間外労働をさせないための労務管理体制の構築が必要です。人件費増加や運行効率化への投資が必要になるため、資金計画への影響も踏まえて対応を進めましょう。労務管理体制の見直しは、ドライバーの働きやすさの向上にもつながります。

労働保険料の年度更新手続き

労働保険(労災保険・雇用保険)は、毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を申告・納付する「年度更新」の手続きが必要です。ドライバーの増減が多い運送業では、賃金総額の集計を正確に行い、申告漏れがないよう注意しましょう。日々の給与データを整理しておくことで、年度更新時の集計作業も効率化できます。

健康管理と法定健康診断の実施義務

運送業では、事業用自動車の運転者に対して、雇入れ時および1年以内ごとに1回の定期健康診断の実施が法令で義務付けられています。深夜業に従事するドライバーは6か月以内ごとに1回の受診が必要です。健康診断費用は法定福利費として経費計上できます。受診管理を一覧化しておくことで、対象者の見落としを防ぐことができます。

外国人ドライバーの雇用における留意点

人手不足を背景に、外国人ドライバーを雇用する運送会社も増えています。在留資格の確認や、社会保険・労働保険の適用については日本人従業員と同様の扱いが基本となりますが、就労可能な在留資格であるかの確認を怠ると、不法就労助長罪に問われるリスクがあるため注意が必要です。在留カードの確認は雇用の都度、必ず行う習慣をつけましょう。

労災保険の特別加入制度(個人事業主向け)

個人事業主であるドライバー自身は、原則として労災保険の対象外ですが、「一人親方等の特別加入制度」を利用することで、業務中の事故やケガに備えることができます。運送業も特別加入の対象業種に含まれる場合があるため、加入団体を通じて手続きを検討しておくと安心です。業務中の思わぬ事故に備えるためにも、早めの加入検討をおすすめします。

あわせて、軽貨物ドライバー・運送業の開業届出|開業時に必要な税務手続きを解説や運送業・軽貨物ドライバーの確定申告|白色申告と青色申告どちらが得かについても解説していますので、ぜひご覧ください。

よくあるご質問

個人事業の運送業でも社会保険の加入義務はありますか

個人事業の場合、常時5人以上の従業員を使用する一定の業種で加入義務が生じます。運送業が該当するかは事業形態により異なるため、社会保険労務士・年金事務所への確認をおすすめします。従業員数が増減するタイミングで、都度確認しておくと安心です。

業務委託ドライバーを社会保険に加入させる必要はありますか

契約上は不要ですが、実態として雇用とみなされる場合は加入義務が生じ、遡って保険料を請求されるリスクがあります。契約内容と実態の整合性の確認が重要です。定期的に契約内容と実際の業務運用を見直すことをおすすめします。

労働保険(労災・雇用保険)はパートでも加入が必要ですか

労災保険はすべての労働者が対象です。雇用保険は週20時間以上の勤務など一定の要件を満たすパート・アルバイトも加入対象となります。勤務時間が変動する場合は、都度加入要件を確認することが望まれます。

まとめ 税理士からのアドバイス

運送業の社会保険・労働保険は雇用形態により適用関係が異なり、判断を誤ると追加負担のリスクがあります。人件費計画とあわせて、社会保険労務士・税理士に相談しながら適切な体制を整えましょう。正しい制度理解が、経営者・ドライバー双方の安心につながります。

社会保険の適用要件は日本年金機構の案内をご確認ください(日本年金機構)

ダイヤモンドコア施工業者を経営される方は、こちらの記事「横浜市青葉区・都筑区のダイヤモンドコア施工業者が顧問税理士をつけるメリット」もあわせてご覧ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾町の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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