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令和8年度税制改正まとめ|所得税・法人税・相続税・消費税・地方税・国際課税のポイントを税理士が解説

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令和8年度税制改正の他の改正項目についての解説記事もあわせてご覧ください。それぞれの記事では、改正の背景や具体的な影響についてより詳しく解説しています。

令和8年度税制改正では、所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・地方税・国際課税の各分野で幅広い改正が行われました(改正法は令和8年3月31日に成立・公布)。個人の税負担に直結する基礎控除の引き上げのように多くの方に関係する改正もあれば、事業承継税制や国際課税関係のように対象者が限定される改正もあり、影響の範囲は改正項目によって大きく異なります。ご自身やご家族、会社にとってどの改正が関係するのかを最初に把握しておくことが、円滑な対応への第一歩となります。

本記事は、横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所が、令和8年度税制改正の主要な改正項目を項目ごとに整理し、詳しい解説記事へのリンクとともにまとめたページです。全体像をまず把握したうえで、関心のある項目を深掘りしていただく使い方をおすすめします。各項目には主な変更内容を簡単に付記していますので、気になる項目から順にご確認ください。詳細な適用時期や要件は各項目の個別記事で解説していますので、あわせてご参照いただくことをおすすめします。ブックマークしていただき、必要なタイミングで見返すのもよいでしょう。

令和8年度税制改正のうち所得税に関する改正

物価上昇局面における基礎控除等の見直しをはじめ、給与所得者・個人事業主の双方に関わる改正が中心です。パート・アルバイトの「年収の壁」や住宅取得、資産形成に関心のある方は特に確認しておきたい分野です。会社員・個人事業主を問わず、多くの方の確定申告や年末調整に影響する可能性がある分野といえます。ご自身の家族構成や働き方によって、影響の大きさも変わってきます。

  • 基礎控除の引き上げ(本則を58万円から62万円に引き上げ。基礎控除の特例と給与所得控除の見直しをあわせ、課税最低限は160万円から178万円に〔178万円は令和8年分・令和9年分の水準〕。令和8年分の所得税から適用)
  • 給与所得控除の見直し(最低保障額が65万円から74万円に引き上げ。74万円は令和8年分・令和9年分の金額で、本則は69万円)
  • ひとり親控除の見直し(控除額が35万円から38万円に引き上げ(令和9年分から)。生計を一にする子の所得要件は62万円以下に引き上げ(令和8年分から))
  • 住宅ローン控除の延長・拡充(適用期限を令和12年末の入居分まで5年延長。省エネ性能の高い既存住宅の借入限度額の引上げなど)
  • NISAつみたて投資枠の拡充(対象年齢を0歳まで拡充。0〜17歳の方は令和9年1月から利用可能)
  • 青色申告特別控除の見直し(令和9年分から。複式簿記で記帳し期限内にe-Taxで申告する場合は65万円、優良な電子帳簿の保存などの要件も満たすと75万円。書面で申告する場合や簡易な簿記の場合は10万円。簡易な簿記で、前々年の事業所得または不動産所得(事業的規模)の収入が1,000万円を超える方は原則として控除なし)
  • 防衛特別所得税の創設(令和9年分以後の所得税に1%を付加して課税。同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるため、合計の率は変わらない)

令和8年度税制改正のうち法人税に関する改正

中小企業の決算対策から大企業の大型投資まで、幅広い規模の法人に関わる改正が含まれます。設備投資や賃上げ、地方展開を検討している法人は、投資計画とあわせて確認することをおすすめします。決算のタイミングによっては、適用の可否が変わることもあるため、早めの確認が重要です。顧問税理士と連携し、決算期をまたぐ投資計画は特に慎重に検討しましょう。

  • 少額減価償却資産の特例の見直し(中小企業者等が全額を経費にできる資産の基準額を、取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げ)
  • 賃上げ促進税制の見直し(大企業向けの措置を廃止。中堅企業向けは要件を引き上げ、適用期限〔令和9年3月31日までに開始する事業年度〕の到来をもって廃止することとされている。教育訓練費による上乗せは中堅企業向け・中小企業向けとも廃止)
  • 研究開発税制の見直し(戦略技術領域型の創設や控除率の見直しなど。あわせて特定生産性向上設備等投資促進税制を創設)
  • 地方拠点強化税制等の見直し・延長(オフィス減税とカーボンニュートラル投資促進税制を見直しのうえ令和10年3月31日まで2年延長。雇用促進税制は廃止)

令和8年度税制改正のうち相続税・贈与税、事業承継税制に関する改正

生前贈与や事業承継を検討しているオーナー経営者・ご家族に関わる改正です。特例承継計画の提出期限の延長、教育資金の一括贈与の非課税措置の終了、貸付用不動産の評価方法の見直しなど、対策の前提となる制度の変更点を確認しておきましょう。事業承継は準備に時間を要するテーマであるため、早めに全体像を把握しておくことが望ましいです。後継者との協議やスキームの検討にも一定の時間がかかることを踏まえておきましょう。

令和8年度税制改正のうち消費税・インボイス制度に関する改正

インボイス制度の経過措置のスケジュール変更をはじめ、越境取引や暗号資産取引など新しい取引形態への対応も含まれます。免税事業者との取引が多い事業者は特に影響を受けやすい分野です。取引先との価格交渉や請求書対応にも関わるため、早めに社内体制を整えておくことをおすすめします。経理担当者だけでなく、営業部門との情報共有も重要になります。

  • インボイス制度の経過措置見直し(免税事業者等からの仕入れに係る控除割合の引下げを緩やかにし、経過措置の終了を令和13年9月末まで2年延長。個人事業者の3割特例を創設)
  • その他消費税関係の見直し(海外からの少額の物品の通信販売への課税、暗号資産、非居住者向けの国内不動産の仲介に係る課税の見直しなど)

令和8年度税制改正のうち地方税に関する改正

所得税の改正に連動する形で、個人住民税の給与所得控除や扶養親族等の所得要件が見直されたほか、ふるさと納税の特例控除額に定額の上限(193万円)が新設され、固定資産税の特例措置の見直しも行われています。所得税だけでなく住民税への影響もあわせて確認することが大切です。住民税は前年の所得を基に計算されるため、翌年度以降の負担にも注意しておきましょう。所得税と住民税では改正の適用時期が異なるため(個人住民税の給与所得控除などの見直しは令和9年度分から、ふるさと納税の定額の上限は令和10年度分から)、時期にも注意が必要です。

  • 個人住民税・固定資産税の改正(給与所得控除の最低保障額と扶養親族等の所得要件の引上げ〔令和9年度分から〕、ふるさと納税の特例控除額に定額の上限(193万円)を新設〔令和10年度分から〕、新築住宅の固定資産税の特例の見直し)

令和8年度税制改正のうち国際課税関係の改正

海外子会社を有する企業グループや、国際的な取引を行う事業者に関わる改正です。対象は限定的ですが、該当する場合の影響は大きくなりやすい分野といえます。グローバルに事業を展開する企業ほど、早い段階からの情報収集が重要になります。専門性の高い分野であるため、国際税務に詳しい専門家への相談も検討してみましょう。

改正がご自身にどう関係するかは、会社員か事業者かで大きく変わります。会社員で副業や医療費控除の申告がある方は確定申告、法人や個人事業主の方は税務顧問のページで、ご相談の進め方をご案内しています。

横浜市青葉区・都筑区・緑区、川崎市宮前区・麻生区の方は市が尾駅徒歩2分の事務所で、それ以外の方はオンラインで、顧問契約をご検討の方の初回面談を無料でお受けしています(対応エリア)。

まとめ|令和8年度税制改正への対応は専門家への相談がおすすめです

令和8年度税制改正は、基礎控除・給与所得控除の引き上げといった個人の税負担に直結する改正から、住宅ローン控除やNISAの見直し、賃上げ促進税制や事業承継税制の見直し、インボイス制度の経過措置の見直しまで、幅広い項目にわたっています。改正内容を正しく理解し、ご自身やご自身の会社にどのような影響があるかを把握したうえで対応することが重要です。特に複数の改正項目が同時に適用される方(たとえば基礎控除の引き上げと住宅ローン控除の両方が関係する方など)は、それぞれの改正を個別に見るだけでなく、全体としてどのような影響になるかを総合的に確認することをお勧めします。改正項目同士が相互に影響し合うケースもあるため、部分的な理解にとどまらず、全体像を把握しておくことが望ましいです。

※本記事は、令和8年3月31日に成立・公布された改正法(所得税法等の一部を改正する法律、地方税法等の一部を改正する法律など)の内容をもとに作成した概要です。貸付用不動産の評価方法の見直しは、令和8年度税制改正の大綱と、国税庁が令和8年9月18日に公表した通達案(令和8年10月18日まで意見募集)の内容によるもので、令和8年10月3日時点で通達は確定していません。詳細は財務省「税制改正」のページもあわせてご確認ください。

令和8年度税制改正まとめ 横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所

 

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。

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