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ひとり親控除の見直し|令和8年度税制改正のポイントを税理士が解説

令和8年度税制改正では、ひとり親控除の見直しが行われます。基礎控除等の見直しにあわせて、扶養親族等の判定に関わる基準額も調整される点がポイントです。また、ひとり親控除については、判定基準額の調整だけでなく、控除額そのものも引き上げられている点が大きな特徴です。本記事では、横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所が、ひとり親控除の見直しの内容と実務上の注意点をわかりやすく解説します。ひとり親控除は、子育てをしながら生計を維持するひとり親家庭の税負担を軽減する目的で設けられている制度で、今回の改正は控除額そのものの拡充という点で影響が大きい改正といえます。控除額の引き上げと判定基準額の緩和が同時に行われることで、これまで対象外だった方が新たに適用を受けられるケースも出てくると考えられます。特に子どもの成長に伴いパート収入が増えてきたご家庭では、これまで対象外とされていたケースでも改正後は要件を満たすことがあるため、あらためて確認しておく価値があります。

ひとり親控除の見直しの概要と控除額・要件の変更点

ひとり親控除の控除額は、所得税で35万円から38万円に、住民税で30万円から33万円にそれぞれ引き上げられました。あわせて、ひとり親控除の適用要件である「生計を一にする子」の総所得金額等の要件も、58万円以下から62万円以下に引き上げられています。控除額と要件の両方が見直されたことで、これまで基準をわずかに超えて対象外となっていた方が、新たに控除を受けられるようになるケースも想定されます。基礎控除等の見直しにあわせて、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件についても、58万円以下から62万円以下に引き上げられるなど、関連する所要の措置が講じられています。扶養控除や配偶者控除の判定に影響する可能性があるため、年末調整・確定申告の際は最新の基準額の確認が必要です。なお、ひとり親控除の適用を受けるための「ひとり親」の要件は、現に婚姻をしていないこと又は配偶者の生死が明らかでないこと、生計を一にする子を有すること、合計所得金額が500万円以下であること、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないことの4点で構成されています。これらの要件は改正前から基本的な枠組みは変わっていませんが、控除額と所得要件の両方が引き上げられたことで、対象となる方の税負担軽減効果は総じて大きくなっています。これらの要件のうち、合計所得金額500万円以下という制限は改正前から維持されており、比較的高い所得を得ているひとり親の方については、引き続き適用対象外となる点に注意が必要です。控除額や所得要件が変更される場合でも、婚姻歴や事実婚に関する要件など、制度の根幹となる部分は大きく変わっていないため、既に控除を受けている方は引き続き同様の要件を満たしているかを確認しておくとよいでしょう。

ひとり親控除の見直しが年末調整・確定申告の実務に与える影響

この見直しは令和8年分の所得税(住民税は令和9年度分)から適用される予定で、年末調整の際の申告書記載や、確定申告における控除適用に影響します。会社員の方は年末調整で、個人事業主の方は確定申告でそれぞれ手続きを行う必要があるため、ご自身の働き方に応じた対応方法を事前に確認しておくことが大切です。あわせて基礎控除の引き上げ給与所得控除の見直しも確認しておくとよいでしょう。ひとり親控除は基礎控除や給与所得控除と重複して適用できる控除であるため、これらの改正が同時に適用されることで、ひとり親家庭の税負担軽減効果は例年以上に大きくなることが見込まれます。年末調整では「令和8年分 給与所得者の保険料控除等申告書」等にひとり親控除の記載欄があるため、対象となる方は記載漏れがないよう注意しましょう。確定申告を行う個人事業主の方も、申告書第一表・第二表のひとり親控除の欄への記載を忘れないようにしてください。記載を誤ると控除が適用されず、後日の修正申告が必要になることもあるため、初めて対象となる方は記入例を確認しながら進めることをお勧めします。過去に対象外と判断されていた方も、今回の基準額緩和により新たに該当する可能性があるため、あらためて要件を確認しておくとよいでしょう。とくに離婚や死別などにより新たにひとり親となった方は、年の途中からでもその年の年末調整や確定申告で控除の適用を受けられる場合があるため、状況が変わった際は早めに勤務先の担当部署に相談することをお勧めします。

ひとり親控除の見直しに関するよくある質問

Q. ひとり親控除とは、どのような制度ですか?
A. 一定の要件を満たす、婚姻をしていない(または配偶者の生死が明らかでない)ひとり親の方が受けられる所得控除です。生計を一にする子がいることなど、いくつかの要件があります。令和8年度税制改正により、控除額は所得税で38万円(改正前35万円)、住民税で33万円(改正前30万円)に引き上げられました。ひとり親控除は配偶者控除や寡婦控除とは異なる制度であるため、離婚・死別・未婚など事情はさまざまでも、要件を満たせば同様に適用を受けられる点も押さえておきたいポイントです。なお、ひとり親控除は年末調整または確定申告のいずれかで一度手続きを行えば適用されますが、要件を満たすかどうかは毎年判定されるため、家族構成やお子さまの所得状況が変わった際は都度確認が必要です。

Q. 扶養親族等の判定基準額が変わると何に影響しますか?
A. 扶養控除や配偶者控除、ひとり親控除などの適用可否は、扶養親族や配偶者の合計所得金額が一定額以下かどうかで判定されます。この基準額が見直されると、これまで対象外だった方が新たに対象になる場合や、逆に確認が必要になる場合がありますので、年末調整・確定申告の際にご注意ください。特にお子さまがアルバイトなどで収入を得ている場合、総所得金額等が58万円以下から62万円以下に基準が緩和されたことで、これまで要件を満たさなかったケースでも新たに対象になる可能性があります。基準額の判定は毎年の所得状況に応じて行われるため、お子さまの収入が増えてきた場合は、翌年以降も継続して要件を満たすかどうかを都度確認する必要があります。また、扶養親族の合計所得金額の判定にはアルバイト収入だけでなく、株式等の譲渡益や一時的な収入なども含まれる場合があるため、収入の種類によって取り扱いが異なる点にも留意しておくとよいでしょう。

まとめ

ひとり親控除の見直しは、控除額の引き上げと判定基準額の緩和という2つの側面を持つ改正であり、扶養控除や配偶者控除の判定にも影響します。特に一人で子どもを育てているご家庭にとっては、税負担の軽減という形で直接的なメリットが生まれる改正です。年末調整や確定申告の際に記載漏れがないよう、対象となる可能性のある方はあらかじめ制度の内容を確認しておくことをおすすめします。特にひとり親控除は他の控除と重複して適用できるため、基礎控除や給与所得控除など関連する改正内容もあわせて把握しておくことで、より正確に税負担の変化を見積もることができます。令和8年度税制改正の全体像は令和8年度税制改正まとめのページでご覧いただけます。改正の詳細は国税庁の公式サイトでも随時公表されますので、あわせてご確認ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

令和8年度税制改正 ひとり親控除の見直し 横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所

 

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