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給与所得控除の見直し|令和8年度税制改正のポイントを税理士が解説

令和8年度税制改正では、給与所得控除の見直しが行われます。給与所得控除は給与所得者の所得税額計算に直結する控除であり、パート・アルバイトの働き方にも関係する改正です。特に最低保障額は年収の少ない層ほど実質的な負担軽減効果が大きく、複数回にわたる見直しでその水準が段階的に引き上げられてきました。給与所得控除は本来、給与収入の額に応じて段階的に控除額が増えていく仕組みですが、収入が少ない層では実際の必要経費相当額よりも低い控除額になりがちであったため、下限を保障する「最低保障額」が設けられています。この最低保障額の引き上げは、近年の物価上昇や働き方の多様化を踏まえ、給与収入が少ない層の税負担を軽減する目的で段階的に進められてきた経緯があります。とくにパート・アルバイトを中心に働く方にとっては、生活実感に直結する重要な改正といえます。なお、給与所得控除の見直しは基礎控除の見直しと合わせて検討されたものであり、両制度の改正内容は一体として国会で議論されてきました。今後も物価動向や社会情勢を踏まえて見直しが行われる可能性があるため、最新の改正動向を継続的に確認しておくことが望ましいといえます。

本記事では、横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所が、給与所得控除の見直しの内容と実務上のポイントをわかりやすく解説します。給与所得控除は、会社員やパート・アルバイトの方が実際に必要経費を計算しなくても、給与収入に応じて一定額を自動的に控除できる仕組みであり、そのしくみ自体は今回の改正でも維持されています。控除額を計算する仕組みそのものは変わらないため、既存の給与計算システムへの影響も比較的限定的であると考えられています。企業側の事務負担が抑えられる点は、円滑な制度移行につながる要素の一つです。給与所得控除の計算方法自体が変わらないことは、給与所得者にとっても税負担の見通しを立てやすいという利点につながります。今回の改正はあくまで最低保障額という下限部分の引き上げであるため、給与収入が一定額を超える方については、従来どおりの段階的な控除額の計算式がそのまま適用されます。

給与所得控除の見直しの概要と最低保障額の変遷

給与所得控除の最低保障額についても、基礎控除と同様に物価上昇率に連動して引き上げられるとともに、給与所得控除の最低保障額の特例が新たに創設され、いわゆる「課税最低限」が178万円とされました。具体的には、給与所得控除の最低保障額は令和7年度改正で55万円から65万円に引き上げられ(最大10万円の引上げ)、令和8年度改正ではさらに65万円から74万円に引き上げられています(最大9万円の引上げ)。この最低保障額は、給与収入が一定額以下の方について、実際の必要経費相当額にかかわらず適用される下限の控除額としての役割を持っています。令和7年度・令和8年度と2年連続で見直しが行われたことにより、短期間で最低保障額が大きく引き上げられた形になり、特にパート・アルバイトなど給与収入が少ない層への影響が大きくなっています。パート・アルバイトの方の「年収の壁」を意識した働き方にも関わる改正です。令和6年度以前の最低保障額は55万円で長期間据え置かれてきた経緯があり、令和7年度・令和8年度の2年連続の引き上げは近年では例のない急速な見直しといえます。

給与所得控除の見直しが年末調整・確定申告の実務に与える影響

給与所得控除の見直しは、令和8年分の所得税から適用され、源泉徴収義務者の事務負担を考慮して令和8年分については年末調整の際にまとめて反映される取り扱いとなっています。そのため、月々の給与明細に表示される源泉徴収税額が改正直後から変わるわけではなく、年末調整の結果として1年分の税額が調整される点をあらかじめ理解しておくと安心です。給与所得控除の見直しは、給与所得者の年末調整における所得税額の計算に直接影響します。あわせて改正が行われる基礎控除の引き上げと一体で理解しておくことが重要です。給与所得控除と基礎控除はいずれも給与収入から差し引かれる控除であり、両方の見直しが重なることで、給与所得者全体の税負担開始水準が大きく変わることになります。それぞれの控除がどのように積み重なって課税最低限を構成しているのかを理解しておくと、ご自身の源泉徴収票の見方もより深く理解できるようになります。所得控除全般については所得控除の種類と控除額をまとめた記事もご参照ください。企業の給与担当者においては、年末調整用のソフトウェアや給与システムのアップデート状況を早めに確認し、控除額の反映に誤りが生じないよう注意することが求められます。

給与所得控除の見直しに関するよくある質問

Q. 課税最低限が178万円になるとは、どういう意味ですか?(給与所得控除と基礎控除の合計額の考え方)
A. 給与所得控除と基礎控除をあわせた控除額の合計により、給与収入が一定額以下であれば所得税がかからなくなる水準のことを指します。178万円という水準は、これらの控除の見直しをあわせた結果として整理されているものです。具体的な影響はご自身の収入状況によって異なるため、詳しくは当事務所までご相談ください。特に給与収入が200万円から665万円程度の範囲にある方は、基礎控除の特例部分と給与所得控除の最低保障額の両方が絡み合って控除額が決まるため、単純な足し算では計算しづらい点に注意が必要です。年末調整の結果として発行される源泉徴収票の控除額を確認し、疑問があれば早めに勤務先の担当部署や税理士に相談することをお勧めします。また、178万円という水準はあくまで令和8年度税制改正時点の制度に基づく目安であり、今後の税制改正によって数値が変動する可能性があるため、最新の情報を随時確認することが大切です。

Q. パート・アルバイトの働き方にはどのような影響がありますか?(年収の壁との関係)
A. 課税最低限が引き上げられることで、これまでよりも多く働いても所得税が発生しにくくなる可能性があります。ただし、社会保険の加入基準など税制以外の「壁」も存在するため、総合的に働き方を検討することが大切です。税制上の壁と社会保険上の壁は基準となる収入額が異なるため、どちらの基準にも配慮しながら年間の勤務時間や収入を調整することをお勧めします。特に配偶者の勤務先の家族手当や扶養の基準など、税制以外の制度にも収入による条件が設定されている場合があるため、複数の基準を同時に確認しておくとよいでしょう。なお、年収の壁を意識した働き方の見直しを行う際は、税制上の壁だけでなく、勤務先の給与規程や各種手当の支給基準についても事前に確認しておくことをお勧めします。

まとめ

給与所得控除の見直しは、多くの給与所得者に関係する改正です。特に最低保障額の段階的な引き上げは、パート・アルバイトなど給与収入が少ない層への影響が大きいため、家族の働き方を検討する際の判断材料としても活用できます。ご自身やご家族の働き方を見直すきっかけとして、年末調整や源泉徴収票の内容を今一度確認してみることをおすすめします。特に世帯の中でどなたが働き方を調整するかによって家計全体への影響が変わってくるため、家族間で情報を共有しながら検討することも大切です。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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