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会社設立にかかる費用|定款作成から登記までの内訳を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

会社設立を検討する際に気になるのが、実際にかかる費用です。今回は、定款作成から登記までにかかる費用の内訳と、設立後に発生する税金について、横浜市青葉区・都筑区の税理士が解説します。

株式会社設立にかかる費用の内訳

株式会社を設立する場合、定款認証費用(公証人手数料、資本金の額などに応じて1万5,000円〜5万円)、定款に貼付する印紙代(電子定款の場合は不要)、登録免許税(資本金の0.7%、最低15万円)がかかります。これらを合計すると、自分で手続きを行う場合でも、電子定款なら16万5,000円程度から、紙の定款なら(印紙代4万円が加わり)20万5,000円程度からの費用が必要になります。専門家に依頼する場合は、これに司法書士への依頼料が加わります。なお定款認証費用は、資本金の額が100万円未満なら3万円(発起人が3人以下の個人だけで、発起人が設立時の株式をすべて引き受け、取締役会を置かない場合は1万5,000円)、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円と、資本金の額や定款の内容によって変わるため、事前に公証役場や専門家に確認しておくとより正確な費用感がつかめます。また電子定款で申請する場合と紙の定款で申請する場合とで印紙代の要否が変わるため、依頼先が対応可能な方式もあわせて確認しておくとよいでしょう。

合同会社設立にかかる費用の内訳

合同会社は定款認証が不要なため、認証費用がかからず、登録免許税も資本金の0.7%(最低6万円)と株式会社より低く設定されています。そのため、自分で手続きを行えば10万円前後で設立が可能です。設立費用を抑えたい小規模事業や一人社長の場合、合同会社が選ばれる理由の一つになっています。また合同会社は決算公告の義務がないため、公告にかかるコストや手間も株式会社より抑えられる点も見逃せないメリットです。

設立後に発生する費用・税金

  • 法人住民税の均等割(利益が出ていなくても発生、年7万円程度が目安)
  • 税理士への顧問料・決算料
  • 社会保険料の会社負担分(役員報酬に応じて変動)
  • 法人向けの会計ソフト利用料

設立時の費用だけでなく、設立後に継続的に発生するコストも踏まえて資金計画を立てることが大切です。特に社会保険料は毎月固定で発生する費用であるため、役員報酬の設定と合わせて年間のキャッシュフローに与える影響を事前に把握しておくことが重要です。

費用を抑えるためのポイント

電子定款を利用すれば印紙代4万円を節約できます。また、資本金の設定によって消費税の課税事業者となるタイミングが変わるため、資本金1,000万円未満に設定することで設立2年間は消費税の納税義務が免除される場合があります(ただしインボイス発行事業者として登録する場合は別途検討が必要です)。専門家に依頼する費用も、トータルでの資金計画に含めて検討しましょう。国や自治体が実施している創業支援の補助金・助成金を活用できる場合もあるため、設立前に管轄の自治体や商工会議所の創業支援窓口に相談してみるのもおすすめです。

専門家に依頼した場合の安心感

自分で手続きを行えば専門家費用は抑えられますが、書類作成の手間や、事業目的の記載ミスによる後日の定款変更の手間を考えると、専門家への依頼によって結果的にコストを抑えられる場合もあります。特に事業目的の記載が不十分だと、後から許認可の取得や事業拡大の際に定款変更の手間と追加費用が発生するため、専門家によるチェックには一定の価値があります。

創立費・開業費として経費化するタイミング

会社の設立のために支出した費用(定款認証費用や設立登記の登録免許税など)は「創立費」、設立後から営業開始までに開業準備のために特別に支出した費用は「開業費」として、それぞれ資産(繰延資産)として計上したうえで、任意のタイミングで償却(経費化)することができます。利益が出ていない設立初年度に無理に償却せず、利益が出た年に償却することで税負担を調整できる点も知っておくと役立ちます。設立準備のための打ち合わせにかかった交通費や、開業前の広告宣伝費なども、創立費・開業費の対象になり得るため、設立準備段階からの領収書はきちんと保管しておくことをおすすめします。

会社設立費用と資金調達をあわせて考える

会社設立にかかる費用は、自己資金だけでなく創業融資などの資金調達と合わせて検討することが大切です。日本政策金融公庫の新規開業・創業融資などを活用すれば、設立費用や当初の運転資金をまとめて調達できる場合があります。融資審査では、自己資金の割合や事業計画の具体性が重視されるため、設立費用の内訳を明確にした事業計画書を準備しておくことが審査を有利に進めるポイントになります。特に設立直後は事業実績がないため、個人の信用情報や自己資金の状況が審査で重視される点も押さえておきたいポイントです。

個人事業主から法人化する場合の追加費用

個人事業主として事業を行っていた方が法人化する場合、新規に会社を設立する場合と同様の設立費用がかかるほか、屋号から会社名への変更に伴う名刺・契約書・請求書フォーマットの変更、取引先への案内といった付随的なコストも発生します。また個人事業主時代に使用していた事業用資産(車両や備品など)を法人に引き継ぐ場合は、資産の譲渡や出資(現物出資)の手続きが必要になることもあります。屋号のままで運営していた個人事業主が法人化する場合、切り替えのタイミングを事業の閑散期に合わせることで、取引先対応の負担を抑えられることもあります。

よくあるご質問

Q. 会社設立費用を最も安く抑える方法はありますか?

A. 合同会社を選び、電子定款を利用し、自分で登記申請を行うことで、費用を10万円前後まで抑えることが可能です。ただし、書類作成の手間や時間がかかるため、専門家への依頼費用と比較して判断することをおすすめします。自分で手続きする場合は、法務局や公証役場の相談窓口を積極的に活用すると、書類作成の不安を減らすことができます。

Q. 設立費用は経費にできますか?

A. 会社の設立のために支出した費用で会社の負担とするものは「創立費」として、会社設立後に経費(償却)として計上できます。定款認証費用や登録免許税、専門家への依頼料などが対象になりますので、支払った際の書類は必ず保管しておきましょう。創立費・開業費は、法人税の計算では、任意のタイミングで任意の金額を償却できる(期間の制限はありません)ため、利益が出た年度にまとめて償却するなど税負担を調整する使い方も可能です。

Q. 資本金の額は設立費用に影響しますか?

A. はい。登録免許税は資本金の0.7%で計算されるため、資本金が大きいほど登録免許税も高くなります。資本金額は融資審査や信用力にも影響するため、設立費用と将来の資金計画のバランスを考えて設定することが重要です。資本金を極端に少なく設定すると初期の運転資金が不足しやすくなるため、当面の事業運営に必要な金額を踏まえた設定をおすすめします。

まとめ 税理士からのアドバイス

会社設立にかかる費用は、会社形態や手続き方法によって大きく変わります。当事務所では、設立費用のシミュレーションから、設立後の税務・会計体制の構築まで一貫してサポートしております。

会社設立や税金に関する詳しい情報は、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

横浜市で会社を設立する場合の実費の一覧と、登録免許税が半額になる横浜市の特定創業支援等事業については、会社設立・独立開業ガイドにまとめています。

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免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾町の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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