topics

トピックス

会社設立時の許認可・許可はどう確認する?業種別の注意点を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

業種によっては、会社を設立するだけでは事業を開始することができず、別途許認可や届出が必要な場合があります。今回は、会社設立時に確認したい許認可の基本と注意点について、横浜市青葉区・都筑区の税理士が解説します。

許認可が必要な業種の例

建設業、飲食業、古物商、人材派遣業、旅行業、宅地建物取引業、警備業などは、事業を開始する前に許認可や登録・届出が必要な業種の代表例です。許認可の種類によって、必要な資本金の額や事業目的の記載方法が定められている場合があるため、定款作成前に確認することが重要です。特に許認可の種類によっては、事業所となる場所の設備要件(調理設備や保管設備、車両保管場所など)や、専任の資格者を配置する必要がある場合もあるため、資本金や定款だけでなく物理的な準備状況も確認しておく必要があります。

許認可と定款・資本金の関係

許認可を取得するためには、定款の事業目的にその事業内容が明記されていることが条件となる場合があり、記載が不十分だと申請自体を受け付けてもらえないこともあります。また、建設業許可のように一定の資本金額(500万円以上の財産的基礎など)が求められる許認可もあり、資本金の額そのものが許認可取得の条件になることもあるため、資本金設定の段階から許認可の要件を踏まえておく必要があります。許認可の要件を確認せずに資本金を低く設定してしまうと、後から増資が必要になり、追加の登記費用や時間が発生することもあるため、事前確認が欠かせません。

許認可取得までの一般的な流れ

  • 会社設立(定款作成・登記)を完了させる(許認可の要件を踏まえた資本金・事業目的で)
  • 許認可の種類に応じた必要書類を準備する(資格者証明書や図面、財務諸表など多岐にわたる)
  • 管轄の行政機関(都道府県・保健所・国土交通省など)に申請する(業種により窓口や様式が異なる)
  • 審査を経て許可・登録が下りる(業種により数週間〜数か月、建設業許可は特に時間を要する傾向)

許認可の取得には時間がかかることが多いため、事業開始予定日から逆算して早めに準備を進める必要があります。特に建設業許可のように審査に数か月かかる許認可の場合、会社設立と許認可申請を並行して進めることで、事業開始までの期間を大幅に短縮できることがあります。

許認可の確認は専門家との連携が重要

許認可の要件は業種・自治体ごとに異なり、書類の種類や審査基準も複雑なため、行政書士など専門家の協力が必要な場合もあります。許認可の申請自体は行政書士が専門となる分野ですが、資本金の設定や税務上の影響については税理士が確認すべき部分も多いため、早い段階で両方の専門家に相談することを強くおすすめします。

許認可と会社の目的外事業のリスク

定款に記載していない事業を行うと、契約自体は有効であっても、許認可の取得や融資審査、取引先からの信用確認の際に事業目的の不備を指摘されることがあります。将来的に新規事業を検討している場合は、あらかじめ事業目的に幅を持たせておくか、必要に応じて目的追加の定款変更を行うことをおすすめします。定款の目的追加には、株主総会の決議と登記変更の手続きが必要になり、登録免許税などの追加コストと時間がかかる点も踏まえて、設立時にある程度将来を見据えた事業目的を設定しておくことが望ましいです。

許認可更新のスケジュール管理

許認可には有効期限が定められているものが多く、更新を忘れると事業継続に支障が出ることがあります。許認可の種類ごとに更新期限を一覧化し、余裕を持ったスケジュールで更新手続きを行うことが大切です。

許認可取得を見据えた事業計画の重要性

許認可取得には準備期間がかかることが多いため、事業開始予定日から逆算した事業計画を立てることが重要です。

複数の許認可が必要な事業の注意点

一つの事業で複数の許認可が必要になる場合、申請先の行政機関が異なることもあります。全体のスケジュールを一覧化し、抜け漏れのないよう計画的に進めることが重要です。

許認可の相談先に迷った場合

どの許認可が必要か分からない場合は、まず事業内容を税理士や行政書士に相談することをおすすめします。許認可の中には数年ごとに更新が必要なものもあり、更新を忘れると事業の継続に支障が出て営業ができなくなるため、更新期限をカレンダーなどで管理する仕組みを構築しておくことが重要です。当事務所では、必要に応じて信頼できる提携先の行政書士をご紹介しています。

許認可取得のための資金計画

許認可の取得には、申請書類の作成費用や行政への手数料に加え、事業所の設備投資や必要な資格者の確保、専門家への依頼料など、想定以上のコストがかかることがあります。特に建設業許可のように財産的基礎の要件がある場合は、資本金だけでなく事業開始後数年間の資金繰りにも余裕を持たせておく必要があります。

許認可なしで事業を開始してしまった場合の対応

許認可が必要な業種であるにもかかわらず、許認可を取得せずに事業を開始してしまった場合は、できるだけ早く専門家に相談し、事業を一時的に停止するか、速やかに許認可申請の手続きを進めることが何よりも重要です。無許可営業が発覚すると、罰則の対象となるだけでなく、取引先や金融機関からの信用を大きく損なう可能性があり、その後の事業継続にも深刻な影響を及ぼします。

よくあるご質問

Q. 許認可が必要かどうかはどこで確認できますか?

A. 業種によって管轄の行政機関が異なります。建設業であれば都道府県の建設業課、飲食業であれば保健所など、事業内容に応じた窓口で確認するのが基本です。事前に業界団体や専門家に相談するとスムーズです。

Q. 許認可の取得には資本金がどのくらい必要ですか?

A. 業種によって異なります。例えば建設業許可では500万円以上の資産的基礎が求められる場合があります。許認可の種類ごとに要件が異なるため、事前確認が必須です。資本金の要件を満たせない場合は、共同経営者を増やして出資を募るなどの対応も現実的な選択肢として検討されます。

Q. 許認可を取得する前に事業を始めてしまった場合どうなりますか?

A. 無許可での事業運営は法令違反となり、罰則や事業停止命令の対象となる可能性があります。許認可が必要な業種は、取得完了まで事業を開始しないよう注意が必要です。取引先との契約前に許認可の取得状況を確認されることも多いため、逆算したスケジュール管理が重要です。

まとめ 税理士からのアドバイス

会社設立時には、業種によって許認可の確認が欠かせず、後回しにすると事業開始の遅れにつながります。業種によって確認すべき点は大きく異なるため、初回のご相談では、想定する事業内容をお伺いした上で、許認可の要否や資本金への影響について一緒に確認します。

会社設立や許認可に関する詳しい情報は、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

許認可の確認とあわせて進める会社設立の流れ(横浜市の場合)と、設立後の届出先は、会社設立・独立開業ガイドにまとめています。

会社設立・法人化に関する関連記事

会社設立・法人化に関するテーマ別の解説記事もあわせてご覧ください。

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾町の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

顧問契約・確定申告のご依頼はこちら

横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分。個人事業主・中小企業の記帳代行から申告書の作成、月次の税務顧問まで一貫してお引き受けします。

初回のご相談は無料です。お問い合わせには通常2営業日以内にご返信いたします。土日は原則お休みですが、事前にご予約いただければ対応いたします。

面談予約の流れ:カレンダーで日時を選ぶ → 確認メールが届く → 当日は資料がなくても大丈夫です(オンライン面談も可)

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は無料です。LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信いたします。
土日は原則お休みですが、事前にご予約いただければ対応いたします。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570