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役員報酬の決め方|法人化後の税金対策を税理士が解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

法人化した後、多くの経営者が悩むのが役員報酬の決め方です。今回は、役員報酬を決める際の考え方と、税金対策としての活用方法について横浜市青葉区・都筑区の税理士が解説します。

役員報酬はいつまでに決める必要があるか

役員報酬(定期同額給与)は、原則として事業年度開始から3か月以内に決定する必要があり、法人化後最初に判断を迫られる重要な税務上の意思決定のひとつです。この期限を過ぎてから報酬額を変更すると、変更後の増額分が税務上の経費(損金)として認められなくなる可能性があるため、決算期の直後に翌期の役員報酬を検討することが重要です。特に決算が終わってから3か月というのは意外と短く、決算内容の確定と役員報酬の検討を並行して進める必要があるため、決算前の段階から翌期の利益予測を立てておくことをおすすめします。

役員報酬の決め方の基本的な考え方

役員報酬は、会社の利益予測、本人の生活費、社会保険料の負担、そして個人と法人の税負担のバランスを踏まえて決定します。役員報酬を高く設定すると法人の利益(法人税)が減る一方、個人の所得税・住民税・社会保険料は増えます。逆に役員報酬を低く抑えると法人に利益が残り、法人税の負担が増えるという、いわばトレードオフの関係にあります。個人と法人トータルでの税負担が最小になる水準を探ることが基本的な考え方です。一般的な目安として、法人の実効税率と個人の所得税・住民税の実効負担率が近くなる水準で役員報酬を設定すると、トータルの税負担が最小化しやすいといわれています。

役員報酬設定で気をつけたいポイント

  • 事業年度開始から3か月以内に決定・変更する
  • 利益が予測より大きく増減した場合でも原則年度中の変更は認められない
  • 家族を役員にする場合は、実際の業務内容に見合った報酬額にする
  • 社会保険料の負担額も踏まえて設定する

特に業績の変動が大きい業種では、複数年の利益予測をもとに慎重に役員報酬を設定することが求められます。また、いったん高めに設定した役員報酬を翌年度に大きく下げると、社会保険料の等級変更や生活費への影響が大きくなるため、業績の変動が想定される場合はあらかじめ保守的な水準で設定しておく方法もあります。

役員報酬以外の税金対策との組み合わせ

役員報酬の設定に加えて、小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)への加入、生命保険を活用した税金対策なども組み合わせることで、より効果的な対策が可能になります。特に小規模企業共済は役員報酬から捻出した資金を法人ではなく個人の所得控除として活用できる制度であるため、法人・個人それぞれの税負担を踏まえた組み合わせを検討することが効果的です。

役員報酬と事前確定届出給与の活用

定期同額給与に加えて、事前に税務署へ届出を行うことで、ボーナス(事前確定届出給与)を役員に支給し、経費として認めてもらうことも可能です。届出内容と実際の支給額・支給日が一致しないと経費として認められないため、届出時に正確な金額・日付を記載することが重要です。業績に応じた柔軟な報酬設計の一つの手法として活用されています。

中小企業の役員報酬の平均的な水準

中小企業庁などの調査によれば、中小企業の役員報酬は事業規模や業種によって大きく異なりますが、創業初期は月20万円〜40万円程度に設定されるケースが多く見られます。生活費として必要な最低限の金額と、会社に残す利益のバランスを踏まえて設定することが実務上のポイントです。

複数年計画での役員報酬の見直し

事業が成長し利益が増えてきた場合は、翌事業年度の開始にあわせて役員報酬の見直しを検討します。単年度だけでなく3年程度の中期計画を立てて報酬額を調整すると、税負担の最適化がしやすくなります。事前確定届出給与は、届出内容と実際の支給額・支給日が完全に一致しない場合、全額が経費として認められなくなるリスクがあるため、支給予定が変わりそうな場合は早めに税理士に相談することが大切です。

役員報酬を決める際によくある失敗パターン

役員報酬の設定でよくある失敗の一つが、初年度の業績予測を楽観的に見積もりすぎて、高い役員報酬を設定してしまうケースです。実際の利益が予測を下回ると、会社の資金繰りが厳しくなるだけでなく、代表者個人の所得税・社会保険料の負担も重くなってしまいます。反対に、役員報酬を極端に低く抑えすぎると、法人に利益が集中し、想定以上の法人税負担が生じることもあります。当事務所では、複数の利益シナリオを想定した役員報酬シミュレーションを行い、こうした失敗を避けられるようサポートしています。

決算期を踏まえた役員報酬の見直しタイミング

役員報酬は事業年度開始から3か月以内に決定する必要があるため、決算期が近づいたら早めに翌期の利益予測を立て、役員報酬の見直しを検討することが大切です。特に業績が大きく伸びた年や、逆に落ち込んだ年の翌期は役員報酬を大きく変更したくなる場面ですが、変更できるタイミングは限られているため、決算確定前から税理士と相談しながら準備を進めることをおすすめします。当事務所では、決算の数か月前から翌期の役員報酬についてのご相談を承っています。

よくあるご質問

Q. 役員報酬は年度の途中で変更できますか?

A. 原則として、事業年度開始から3か月以内に決定した金額を1年間継続する必要があります。業績が大きく悪化した場合など特別な事情がある場合は例外的に変更が認められることもありますが、原則は年度中の変更はできません。業績悪化による例外的な変更が認められるかどうかは、税務署への相談や慎重な判断が必要になるため、まずは税理士にご相談ください。

Q. 役員報酬をゼロにすることはできますか?

A. 可能ですが、社会保険への加入義務が生じない場合がある一方、生活費の確保や融資審査への影響も考慮する必要があります。会社の資金繰りや本人の生活状況を踏まえて判断することが重要です。役員報酬をゼロにすると社会保険に加入できなくなるため、将来の年金額や健康保険の給付内容にも影響することを理解しておく必要があります。

Q. 家族を役員にして報酬を分散させることはできますか?

A. 可能です。ただし、実際に業務を行っていない家族に不相応に高い報酬を支払うと、税務調査で否認されるリスクがあります。業務内容と報酬額のバランスに注意して設定する必要があります。家族への役員報酬は、実際の勤務時間や業務範囲を明確にした上で、他の従業員と比べても違和感のない金額に設定することがポイントです。

役員報酬と退職金、バランスの取れた資金計画

役員報酬を通じて毎月受け取る給与だけでなく、将来の退職金も含めた長期的な資金計画を立てることが、法人化後の税負担を最適化するポイントです。役員報酬を抑えて法人に利益を残し、退職時にまとめて退職金として受け取る方法は、退職所得控除や2分の1課税といった税制上の優遇を活用できるため、同じ金額を役員報酬として受け取るよりも税負担を抑えられる場合があります。

まとめ 税理士からのアドバイス

役員報酬の決め方は、法人化後の税負担・社会保険料に直結する重要なポイントです。直近の決算内容をもとに簡易的な役員報酬シミュレーションも行っておりますので、法人化直後の方もお気軽にご相談ください。

役員報酬の決め方について詳しく知りたい方は、決算期の直前になって慌てないよう、早めに菅原和望税理士事務所へお気軽にご相談ください。

役員報酬や法人税に関する詳しい情報は、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

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免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾町の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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