皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。
このページは、建設業・一人親方の税務について、開業手続きから確定申告・経費・消費税(インボイス)・外注費と給与の判定・社会保険・建設業許可と法人化・資金繰り・事業承継まで、当事務所の建設業向けコラム全体を1枚にまとめた総合ガイドです。私自身がダイヤモンドコア工法の施工会社を経営しているため、建設業の数字は「顧問先の話」ではなく「自分の会社の話」として日々向き合っています。はじめて税理士に相談する方は、まずこのページで全体像をつかみ、気になるテーマの詳細記事へ進んでください。
この記事の結論(先に3行で)
- 建設業の税務で最も高くつくのは「外注費」が「給与」と判定されることです。源泉所得税・消費税・社会保険の3つに同時に響くため、契約と働き方の実態を最初に整えます。
- 消費税は免税か課税か → 簡易課税(建設業は第3種70%、手間請けは第4種60%)か原則課税か → 2割特例・3割特例が使えるかの順で判断します。材料費や外注費が大きい年は原則課税が有利になることがあります。
- 建設業許可(500万円以上の工事)・法人化・社会保険加入はセットで計画します。許可の財産要件(500万円)と消費税の免税(資本金1,000万円未満)の両方を見て資本金を決めます。
建設業・一人親方の税務が他業種と違う3つの点
建設業の税務には、他の業種にはない構造的な特徴があります。
- 重層下請構造と「人工(にんく)出し」。元請・一次下請・二次下請と仕事が流れ、人を日当で出す取引が日常的にあります。この支払いが「外注費」なのか「給与」なのかで、税務上の扱いがまったく変わります。
- 許認可と税務が連動している。建設業許可には財産的基礎の要件があり、経営事項審査(経審)には決算内容が直結します。決算書は税務署に出すだけでなく、許可行政庁と元請にも見られています。
- 社会保険が取引条件になっている。国土交通省の下請指導ガイドラインにより、社会保険に加入していない作業員は特段の理由がない限り現場に入れない運用が求められています。社会保険は「税務の後で考えるもの」ではなく、受注の前提条件です。
このガイドでは、これらを「開業 → 日々の記帳 → 確定申告 → 消費税 → 人を使う → 許可と法人化 → 資金繰り → 承継」という事業の流れに沿って整理します。
開業時の手続き|開業届・青色申告・労災の特別加入・建設国保
一人親方として独立したら、税務署への届出と、保険関係の手続きを同時に進めます。
| 手続き | 期限・ポイント |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 開業した年分の所得税の確定申告期限まで(令和8年1月1日以後の開業から。従来は開業日から1か月以内)。青色申告承認申請書と同時に出すのが確実 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 開業した年の3月15日まで。1月16日以後の開業は開業日から2か月以内。期限を過ぎるとその年は白色申告 |
| 労災保険の特別加入(一人親方等) | 一人親方は労働者ではないため労災保険が適用されません。特別加入団体を通じて加入します。元請から加入を求められるのが一般的です |
| 健康保険の選択(国民健康保険か建設国保か) | 所得や家族構成で保険料が変わります。切り替えは加入要件と時期の確認が必要です |
労災の特別加入の保険料は、事業の必要経費ではなく社会保険料控除として所得から差し引きます。経費に入れてしまう誤りが多い点です。
関連記事:一人親方労災保険の特別加入制度と経費計上の考え方/一人親方の社会保険、国保と建設国保どちらが得か/一人親方の帳簿の付け方、請求書・領収書管理のコツ
確定申告|白色申告と青色申告、家族への給与
専業で建設業を営む方には青色申告をおすすめします。複式簿記で記帳し、e-Taxで申告すれば最大65万円の青色申告特別控除が受けられ、開業初年度に工具・車両の購入で赤字になった場合は翌年以後3年間の黒字と相殺できます。配偶者や家族が現場の手伝いや経理を担っているなら、事前の届出で青色事業専従者給与を経費にできます。
なお、令和9年分(2027年分)以後は青色申告特別控除の仕組みが変わります。e-Taxと複式簿記に加えて優良な電子帳簿を保存すると最大75万円となる一方、書面で申告する場合の控除は10万円が上限になり、前々年の収入が1,000万円を超える方が簡易な記帳のままだと10万円控除も受けられなくなります(国税庁「令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?」)。クラウド会計での記帳とe-Tax申告を、いまのうちに標準にしておきましょう。
関連記事:建設業の一人親方の確定申告、白色申告と青色申告どちらが得か?/一人親方が家族に給与を払う場合、専従者控除の活用法
経費と減価償却|工具・作業着・車両・重機
建設業で計上できる主な経費と、注意点を一覧にします。
| 経費の種類 | 主な科目 | 注意点 |
|---|---|---|
| 電動工具・手工具・測定器 | 消耗品費/工具器具備品 | 10万円未満は消耗品費。10万円以上は原則として減価償却資産 |
| 作業着・安全靴・ヘルメット・安全帯 | 消耗品費 | 業務専用のものは全額経費。私服と兼用できる衣類は認められにくい |
| 車両(トラック・バン)の燃料・高速代・車検・保険 | 車両費・旅費交通費 | 私用があれば走行記録などで按分 |
| 重機・建設機械(購入) | 機械装置(減価償却) | 総合工事業用設備の法定耐用年数は6年。リースの場合は支払リース料 |
| 材料費・仮設資材 | 材料費・消耗品費 | 期末に残っている材料や未完成工事分は未成工事支出金として翌期へ繰り越す |
| 外注費(人工・下請) | 外注費 | 次章のとおり、給与と判定されないよう契約と実態を整える |
| 現場までの駐車場代・コインパーキング | 旅費交通費 | 領収書がない場合は出金伝票で日付・場所・金額を記録 |
車両の耐用年数は、自家用の貨物自動車がダンプ式4年・その他5年、軽自動車は4年です(国税庁 耐用年数(車両・運搬具/工具))。青色申告の個人事業主・中小企業は、取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後に取得したもの。それ以前は30万円未満)の資産を年間合計300万円まで取得年に全額経費にできる少額減価償却資産の特例が使えます(中小企業庁パンフレット)。高額な電動工具やレーザー測定器のまとめ買いに有効です。
関連記事:一人親方の経費、工具代・作業着・車両費を徹底解説/一人親方の車両・重機、購入とリースどちらが得か/建設会社の経費、重機・車両・工具の減価償却を税理士が解説/建設会社の設備投資、重機・車両購入時の税制優遇を税理士が解説
消費税とインボイス|第3種70%・手間請けは第4種60%・2割特例と3割特例
消費税の判断は3段階で行います。
第1段階:免税事業者か、課税事業者か
基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下なら原則として納税義務はありません。ただし元請からインボイス(適格請求書)の発行を求められて登録すると、売上規模にかかわらず課税事業者になります。
第2段階:簡易課税か、原則課税か
基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら、届出により簡易課税を選べます。建設業は第3種事業(みなし仕入率70%)ですが、元請から材料の支給を受けて手間だけを提供する「手間請け」のように、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供は第4種事業(60%)に区分されます(国税庁 No.6509)。材料費・外注費・重機購入など消費税のかかる支出が売上の7割を大きく超える年は原則課税が有利になるため、設備投資の年は特に注意してください。簡易課税は一度選ぶと原則2年間は変更できず、届出は適用したい課税期間が始まる前日までです(国税庁 No.6505)。
第3段階:2割特例・3割特例が使えるか
免税事業者だった一人親方がインボイス登録を機に課税事業者になった場合、納税額を売上税額の2割にできる2割特例が令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分まで)使えます。令和8年度税制改正で、個人事業者には令和9年分・令和10年分は売上税額の3割とする3割特例が設けられました(基準期間の課税売上高1,000万円以下の方が対象。法人は対象外)(国税庁 令和8年度税制改正特集)。
元請側の注意点:インボイス登録のない一人親方への外注費
登録していない外注先への支払いは仕入税額控除が全額はできませんが、経過措置により一定割合を控除できます。令和8年度税制改正で経過措置は2年延長され、控除割合は次のとおり段階的に下がります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以後 | 控除なし |
外注費の総額が大きい建設会社では、この控除割合の低下がそのまま納税額の増加になります。一方で、登録を理由に一方的な単価引き下げを行うことは独占禁止法・取適法(旧下請法)上の問題になり得ます。外注先ごとの登録状況を一覧にし、単価交渉と契約形態の見直しを計画的に進めてください。
関連記事:一人親方の消費税申告、簡易課税と原則課税どちらが得か/一人親方とインボイス制度、元請けとの取引の注意点/建設会社とインボイス制度、一人親方への外注費の取扱いを解説/建設会社の消費税申告、簡易課税と原則課税どちらが得かを税理士が解説
外注費と給与の判定|建設業の税務調査で最も見られる論点
人工出しや応援で人を使うとき、その支払いが「外注費」か「給与」かは、契約書の名称ではなく働き方の実態で判断されます。国税庁は大工・左官・とび職等の報酬について、区分が明らかでない場合に次の事項を総合勘案すると示しています(国税庁 法令解釈通達 平成21年12月17日)。
- 他人が代わって業務を行うこと(代替)が認められるか
- 作業時間を指定される、報酬が時間単位で計算されるなど、時間的な拘束を受けるか
- 作業の具体的な内容や方法について指揮監督を受けるか
- 引渡し前の完成品が不可抗力で滅失した場合でも、既に行った業務分の報酬を請求できるか
- 材料や用具(軽微な材料・電動の手持ち工具程度を除く)を支払者から供与されているか
給与と判定された場合の影響は、次の3つに同時に及びます。
- 源泉所得税:給与として源泉徴収すべきだったとして、過去分をさかのぼって追徴(不納付加算税・延滞税を含む)
- 消費税:外注費として控除していた仕入税額控除が否認される(給与は消費税の対象外)
- 社会保険・労働保険:加入義務があったとして、保険料をさかのぼって請求される
防ぐには、請負契約書・注文書・請求書を整え、報酬を日当ではなく工事単位や出来高で決め、道具や材料の負担関係を明確にし、相手が自ら開業届・確定申告をしている状態をつくることです。
関連記事:一人親方の税務調査、外注費・人工出しの注意点/建設会社の外注費と給与の判定、税務調査で否認されないためのポイントを解説/建設会社の税務調査で気をつけたいポイントを解説
社会保険と人件費|常用雇用と一人親方、法定福利費の内訳明示
法人は従業員数にかかわらず健康保険・厚生年金の強制適用です。個人事業でも建設業は適用業種なので、常時5人以上を雇用すれば強制適用になります。国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請は未加入の建設企業を下請に選定しないこと、適切な保険への加入を確認できない作業員は特段の理由がない限り現場入場を認めないことが求められており(国土交通省、令和7年12月10日改訂版)、見積書には法定福利費を内訳として明示することが標準になっています。
社会保険料の事業主負担は給与の15%前後です。採用を決める前に、法定福利費を含めた人件費を工事原価に織り込み、単価に反映できるかを確認してください。また、本来は雇用すべき人を形式だけ一人親方にする「規制逃れの一人親方」は、前章の給与判定リスクに加え、ガイドラインでも問題視されています。
関連記事:建設会社の人件費と社会保険、常用雇用と外注(一人親方)の違いを解説/建設会社の複数の下請け・孫請け構造における税務上の注意点を解説
建設業許可と法人化|500万円の壁と資本金の決め方
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」は、建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)、それ以外の工事では500万円未満です。これを超える工事を請け負うには許可が必要で、有効期間は5年です(国土交通省「建設業の許可とは」)。一般建設業許可には自己資本500万円以上(または500万円以上の資金調達能力)などの財産的基礎が求められます。
許可は個人事業主でも取得できますが、実務上は許可取得と法人化を同時期に検討する方が多く、その際に見るべきポイントは次のとおりです。
- 資本金:許可の財産要件(500万円)を満たしつつ、消費税の免税期間を使うなら1,000万円未満に設定する(資本金1,000万円以上で設立すると設立当初から課税事業者)。ただしインボイス登録をすると免税にはなりません
- 所得水準と社会保険:法人化で役員本人の社会保険加入が必須になり、節税額を保険料が上回ることがある。所得・家族構成・採用計画を入れて試算する
- 許可の引き継ぎ:個人で取った許可は法人に自動で移らない。許可行政庁の手続き(事業承継の認可など)とスケジュールを法人設立前に確認する
- 決算期:繁忙期と決算を重ねない。経審の受審時期や許可更新(5年ごと)との兼ね合いも見る。毎年の決算変更届(事業年度終了後4か月以内)も忘れずに
関連記事:一人親方は法人化すべき?個人事業主との違いを比較/建設業許可と税務、一人親方の事業拡大の注意点/建設業許可の取得と税務、法人化のタイミングを税理士が解説/建設会社の資本金はいくらにすべきか、法人設立時の考え方を解説/建設会社の法人設立時の税務手続き|法人設立後にすべきことを税理士が解説/建設会社の決算期はいつにすべきか、税理士が選び方を解説
資金繰りと工事の売上計上|入金サイト・未成工事支出金・進行基準
建設業は、材料費・外注費・人件費を先に払い、工事代金の入金は完成後や月末締め翌月末以降になるため、黒字でも資金が詰まりやすい構造です。基本の対策は、工事ごとの原価と入金予定を一覧にした工事台帳と資金繰り表を毎月更新すること、前受金・中間金の条件を契約時に決めること、余裕のあるうちに金融機関と関係をつくることです。下請代金は建設業法により、注文者が支払を受けた日から1か月以内のできる限り短い期間に支払う必要があり、特定建設業者が元請の場合は引渡しの申出から50日以内というルールもあります。
売上の計上時期も建設業特有です。原則は工事が完成して引き渡した期に売上を計上する工事完成基準で、期末に完成していない工事の材料費・外注費は費用にせず未成工事支出金として資産に計上します。ここを誤ると、期ずれとして税務調査で指摘される典型例になります。工期1年以上・請負金額10億円以上などの長期大規模工事は工事進行基準が義務づけられます。
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退職金・事業承継・廃業|建退共・中退共・自社株
建設業には業界独自の退職金制度として建設業退職金共済(建退共)があります。掛金は日額320円で、現場で働いた日数分の証紙を貼る(または電子申請で充当する)仕組みです(厚生労働省リーフレット)。事務職には中小企業退職金共済(中退共)、経営者本人には小規模企業共済を組み合わせるのが一般的です。
事業承継では、重機や不動産を多く持つ建設会社は自社株の評価が高くなりやすく、相続税の納税資金が問題になります。親族内承継・従業員承継・M&A・廃業のいずれを選ぶかで税負担も手続きも大きく異なり、準備には数年単位の時間がかかります。廃業の場合も、建設業許可の廃止届、重機・車両の処分、解散確定申告など、税務と許認可の両方の手続きが必要です。
関連記事:建設業退職金共済(建退共)とは?仕組みとメリットを税理士が解説/建設会社の退職金制度、中小企業退職金共済(中退共)の活用法を解説/建設会社の事業承継・M&A、後継者不在時の選択肢を税理士が解説/建設会社の相続対策、自社株評価と納税資金の準備を解説/建設会社の廃業・解散の手続きと税務上の注意点を解説
年間スケジュール|一人親方・建設会社の税務カレンダー
| 時期 | 個人(一人親方) | 法人(建設会社) |
|---|---|---|
| 1月 | 前年分の帳簿を締める。従業員がいれば法定調書・給与支払報告書(1月31日まで) | 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告(1月31日まで) |
| 2月16日〜3月15日 | 所得税の確定申告・納付。青色申告承認申請の期限 | — |
| 3月31日 | 個人事業者の消費税の申告・納付 | — |
| 決算月の翌々月末 | — | 法人税・消費税の申告・納付。決算変更届は事業年度終了後4か月以内に許可行政庁へ |
| 6〜7月 | 住民税の通知。労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日) | 同左。社会保険の算定基礎届(7月10日まで) |
| 7月・11月 | 所得税の予定納税 | — |
| 8月 | 個人事業税の通知 | — |
| 12月 | 年末調整。翌年の消費税の課税方式の届出は12月31日まで。工具・車両の購入時期の検討 | 役員報酬は期首3か月以内に決定。経審・許可更新(5年ごと)のスケジュール確認 |
よくあるご質問
元請から「インボイス登録をしてほしい」と言われました。登録すべきですか
登録すると消費税の納税義務が生じますが、2割特例(令和8年分まで)・3割特例(個人の令和9年分・令和10年分)を使えば納税額は売上税額の2〜3割に収まります。登録しない場合、元請は仕入税額控除の一部(令和8年10月以後は70%)しか受けられないため、取引条件の見直しを求められることがあります。納税額の試算と取引先との関係の両方を見て決めてください。
応援で来てもらった職人に日当を払っています。外注費でいいですか
日当・時間給で計算し、こちらの指示で作業し、道具や材料もこちらが用意しているなら、給与と判定される可能性が高い状態です。請負契約書を交わし、工事単位や出来高で報酬を決め、相手が自分の道具で作業し、自ら確定申告をしている形に整えてください。判断に迷う場合は、税務調査の前に契約書を見直すことをおすすめします。
500万円を超える工事の話が来ました。すぐに許可は取れますか
許可には経営業務の管理責任者の経験、専任技術者、自己資本500万円以上などの要件があり、申請から許可までの標準的な審査期間は知事許可で1〜2か月程度、要件を整える期間を含めると数か月かかります。500万円以上の工事を無許可で請け負うことはできないため、受注見込みが立った時点で早めに準備を始めてください。法人化と同時に進める場合は、資本金と許可要件の両方を見て設計します。
建設国保と国民健康保険、どちらが得ですか
国民健康保険は前年所得で保険料が決まり、建設国保は所得ではなく年齢・家族構成などで決まる組合が多いため、所得が高いほど建設国保が有利になる傾向があります。ただし加入要件や給付内容が組合ごとに異なるため、見積りを取って比較してください。
顧問契約をしなくても、確定申告だけ依頼できますか
可能です。料金表に確定申告のみの料金を掲載しています。ご自身で記帳される場合と、領収書をお預かりして記帳からお任せいただく場合で料金が異なります。
まとめ 税理士からのアドバイス
建設業・一人親方の税務は、「外注費と給与の区分」「消費税の課税方式」「社会保険」「許可と法人化」の4点が互いにつながっています。どれか1つだけを最適化しても、別の負担が増えることが少なくありません。私自身、施工会社の経営者として外注先との契約、重機の購入時期、社会保険料の負担を自分の数字で判断してきました。その経験を踏まえて、机上の節税ではなく、受注と現場が回る形での税務をご提案します。
当事務所は横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分で、一人親方の確定申告から建設会社の顧問・法人化・許可取得時の財務まで、代表税理士が直接担当しています。顧問契約をご検討の方の初回面談は無料です。このページを読んで「自分の場合はどうなるのか」と感じた点があれば、お問い合わせフォームまたはLINEからお気軽にご連絡ください。
建設業向けのサービス内容と料金は、建設業・一人親方に強い税理士のページにまとめています。ダイヤモンドコア施工業の方はダイヤモンドコア施工業向けサポートもご覧ください。
関連記事:横浜市青葉区・都筑区の一人親方が顧問税理士をつけるメリットと選び方/横浜市青葉区・都筑区の建設会社が顧問税理士をつけるメリットと選び方
参考資料(一次情報)
- 国土交通省 建設業の許可とは
- 国土交通省 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
- 国税庁 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて
- 国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分
- 国税庁 No.6505 簡易課税制度
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)
- 国税庁 令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?
- 国税庁 耐用年数(機械・装置)
- 中小企業庁 少額減価償却資産の特例を拡充しました
- 厚生労働省 建退共リーフレット
免責事項
本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。
