皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。
このページは、美容室・ヘアサロン・ネイル・エステ・まつげエクステ・リラクゼーションなどサロン業の税務について、開業時の届出から確定申告・経費・内装と美容機器の減価償却・物販・消費税とインボイス・面貸しや業務委託スタイリストの扱い・スタッフ雇用・法人化・税務調査・廃業まで、当事務所のサロン向けコラム全体を1枚にまとめた総合ガイドです。横浜市青葉区・都筑区は美容室の密度が高いエリアで、当事務所でも開業初年度の申告から複数店舗の法人化まで、サロンの数字を日常的に見ています。はじめて税理士に相談する方は、まずこのページで全体像をつかみ、気になるテーマの詳細記事へ進んでください。
この記事の結論(先に3行で)
- サロンは現金・カード・予約アプリの売上が混在する現金商売です。日々の売上を漏れなく記録する仕組み(POS・予約システムと会計ソフトの連携)が、節税より先に効きます。
- 開業時の内装・美容機器は減価償却、シャンプーやカラー剤は消耗品、販売用商品は年末に棚卸。この3つの区分が経費処理の土台です。
- 消費税は簡易課税(施術は第5種50%、物販は第2種80%)が有利なことが多く、インボイス登録は顧客層と業務委託スタッフの有無で判断します。
サロンの開業手続き|保健所の開設届と税務署への届出
美容師が髪を切る・パーマ・カラーを行う店舗は、美容師法に基づき営業開始前に保健所へ美容所の開設届を提出し、構造設備の確認(検査)を受ける必要があります。美容師が常時2人以上いる美容所では管理美容師を置きます。ネイル・エステ・リラクゼーションは美容所の届出対象外ですが、まつげエクステは美容師免許と美容所の届出が必要です。税務上の手続きは次のとおりです。
| 届出 | 提出期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 開業した年分の所得税の確定申告期限まで(令和8年1月1日以後の開業から。従来は1か月以内) | 横浜市青葉区・都筑区は緑税務署が管轄 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 開業日から2か月以内(1月1日〜15日の開業はその年の3月15日まで) | 遅れるとその年は白色申告 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | スタッフを雇って1か月以内 | 源泉所得税の納期の特例の申請も同時に |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は2か月以内) | 配偶者がレセプションや経理を担う場合 |
開業前に支払った物件の契約金・内装の打合せ交通費・ホームページ制作費・開業セミナー代などは開業費(繰延資産)として、開業後の好きな年に償却できます。領収書は開業準備の段階から保管してください。自宅の一室で始めるサロンは、家賃・光熱費の家事按分と住宅ローン控除への影響を事前に確認します。
関連記事:美容室・サロン開業時の税務手続き|開業届・青色申告承認申請書を解説/たまプラーザで自宅サロン・教室を始めたら|開業届の提出先と家事按分・住宅ローン控除の注意点
売上管理と確定申告|現金・カード・予約アプリの混在をどう記録するか
サロンの売上は、現金・クレジットカード・QR決済・予約アプリ経由の事前決済・回数券やプリペイドチケットが混在します。税務上の売上は施術を行った日(物販は商品を渡した日)に計上し、カード決済手数料を差し引く前の総額で記録します。回数券は販売時ではなく消化した回ごとに売上にするのが原則で、未消化分は前受金です。期限切れで消化されなかった分は、その時点で売上に計上します。
確定申告では、売上帳(またはPOSの日計表)、仕入・経費の帳簿、通帳、カード会社の入金明細、年末の商品棚卸表をもとに、事業所得を計算します。チップやスタッフ個人のインスタ経由の指名売上も店の売上です。令和9年分(2027年分)以後は青色申告特別控除が改正され、優良な電子帳簿の保存で最大75万円、e-Taxで65万円、書面は10万円が上限になります。事業所得が年290万円を超えると個人事業税(美容業は第3種事業・5%)もかかります。
関連記事:美容室・サロンの確定申告ガイド|個人事業主の税務手続きを税理士が解説/美容室・サロンは白色申告と青色申告どちらが得か|65万円控除のメリットを解説/美容室・サロンにおすすめの会計ソフト|POSレジ連携と記帳を解説
経費の考え方|材料費・美容機器・内装・家賃・研修
| 支出 | 税務上の扱い |
|---|---|
| シャンプー・カラー剤・パーマ液・ネイル用品など施術用の材料 | 消耗品費(店で使い切るもの)。販売用と区別して仕入れる |
| 販売用のシャンプー・トリートメント・化粧品 | 仕入高。年末に残った在庫は棚卸資産として翌年に繰り越す |
| シャンプー台・セット椅子・スチーマー・ネイルマシンなど美容機器 | 器具備品(理容・美容機器の法定耐用年数は5年)。1台40万円未満は少額減価償却資産の特例で全額経費にできる(令和8年4月1日以後の取得。年300万円まで) |
| 内装工事・造作 | 建物・建物附属設備として減価償却(後述) |
| 家賃・共益費・水道光熱費 | 全額経費。自宅兼用は面積などで家事按分 |
| 講習会・コンテスト参加費・技術研修・コンテストの材料 | 研修費。業務に直接必要なものに限る |
| スタッフの制服・店内のタオル・雑誌・BGMの使用料 | 経費。私服としても使える衣服は原則対象外 |
| ホットペッパー等の掲載料・SNS広告・ホームページ | 広告宣伝費 |
| 自分自身の美容代・施術の練習相手への支払い | 自分の美容代は原則家事費。モデル代は業務上の必要性と記録があれば経費 |
消耗品と販売用商品を同じ仕入先からまとめて買う場合は、請求書の段階で区分しておくと、年末の棚卸が楽になります。
関連記事:美容室・サロンの経費、材料費・美容機器の減価償却を税理士が解説
内装・改装費用の処理|減価償却と修繕費の判断
開業時の内装工事は、金額が大きく税務上の判断が分かれやすい支出です。賃借した店舗の内装(壁・床・天井・間仕切り・配管など)は、建物として自分で合理的に見積もった耐用年数(一般に10〜15年程度)で償却します。賃借期間の定めがあり更新できない契約で、有益費の請求もできない場合は、その賃借期間で償却できます。電気・給排水・空調などの設備は建物附属設備(おおむね15年、店用簡易装備は3年)に分けると初期の償却費を厚くできます。
営業開始後の工事は、修繕費(支出した年の経費)か資本的支出(資産に計上して減価償却)かを区分します。壁紙の張り替えや同程度の設備への交換は修繕費、セット面の増設やグレードアップは資本的支出が原則で、判断が難しい場合は「1件20万円未満」「おおむね3年以内の周期」「60万円未満または前年末取得価額の10%以下」といった形式基準が使えます(国税庁 No.1379)。内装業者からは「内装」「設備」「備品」に分けた見積書をもらっておくと、償却期間の区分と税務調査での説明が容易になります。
関連記事:美容室・サロンの内装・改装費用、減価償却と修繕費の判断を税理士が解説
物販収入の税務|シャンプー・化粧品販売は在庫と消費税の区分がポイント
店販(シャンプー・トリートメント・ヘアケア剤・化粧品の販売)は施術とは別に管理します。理由は3つです。①年末に在庫を数えて棚卸資産に計上し、売れた分だけを売上原価にする必要がある。②簡易課税を選んだ場合、施術は第5種(みなし仕入率50%)、消費者への物販は第2種(80%)、他の事業者への卸売は第1種(90%)と事業区分が異なり、区分して記録していないと全体を低い仕入率で計算することになる。③スタッフへの販売インセンティブは給与として源泉徴収の対象になる。
POSレジで「施術」「物販」の部門を分けておけば、売上の区分と在庫管理が同時にできます。ネット販売やサブスクリプション型のホームケア販売を始める場合も同じ考え方です。
関連記事:美容室・サロンの物販収入(シャンプー・化粧品販売)の税務上の取扱いを解説
消費税とインボイス|簡易課税の事業区分・2割特例の終了・登録の判断
前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。開業1年目・2年目は原則として免税です(インボイス登録をすると課税事業者になります)。
| 計算方法 | サロンでの考え方 |
|---|---|
| 原則課税 | 売上の消費税 − 仕入・経費の消費税。内装や美容機器の購入が多い年は還付になることもある |
| 簡易課税(基準期間の課税売上5,000万円以下。前年末までに届出、2年継続) | 施術売上は第5種(50%)、物販は第2種(80%)。材料費や家賃以外の経費が少ないサロンでは有利になりやすい |
| 2割特例(インボイス登録で課税事業者になった免税事業者向け) | 売上の消費税の2割を納付。個人は令和8年分で終了。令和9年分・10年分は基準期間の課税売上1,000万円以下の方に3割特例 |
インボイス登録の判断は顧客層で決まります。来店客が個人の消費者だけなら、顧客側に仕入税額控除は関係ないため、登録しない選択が合理的です。一方、法人契約(撮影・ブライダル・企業の福利厚生)がある、面貸しの場所代やレンタルブース料を課税事業者のスタイリストに請求している、業務委託先として報酬を受けているといった場合は、取引先から登録を求められることがあります。免税事業者への支払いについて、支払う側の控除割合は令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と段階的に下がります(国税庁 令和8年度税制改正特集)。
関連記事:美容室・サロンの消費税申告|簡易課税と原則課税どちらが得かを解説/美容室・サロンとインボイス制度|仕入税額控除と対応のポイントを解説
面貸し・業務委託スタイリストの税務|雇用との線引きと源泉徴収
美容業界では、サロンが席を貸して売上の一定割合を受け取る面貸し(ミラーレンタル)や、スタイリストと雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶ形が広がっています。税務上の整理は次のとおりです。
- スタイリスト側:報酬は事業所得(または雑所得)となり、自分で確定申告します。開業届・青色申告承認申請を出せば青色申告の特典が使えます。美容師の報酬は所得税法で源泉徴収の対象に列挙されていないため、サロンは源泉徴収をしません。年間の課税売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。
- サロン側:支払う報酬は外注費(業務委託)または場所代の収入(面貸し)として処理します。面貸しの場所代・設備使用料は、施設の利用を伴うため住宅家賃のような非課税ではなく消費税の課税売上です。
- 最大のリスクは「実態が雇用」と判断されること。勤務時間・シフトを店が指定し、店の指示で施術し、報酬が時間給に近い場合、税務調査で給与と認定され、源泉所得税と消費税(外注費として控除した仕入税額)の追徴につながります。契約書・自己責任での集客・材料の負担・他店での勤務可否などで実態を整えてください。
関連記事:美容室・サロンのフリーランス美容師(面貸し・業務委託)の税務を解説
スタッフを雇う|源泉徴収・社会保険・アシスタントの給与
アシスタントやレセプションを雇うと、毎月の給与から源泉所得税を天引きし、翌月10日までに納付します(従業員10人未満なら納期の特例で7月10日・1月20日の年2回)。年末調整・給与支払報告書の提出(1月31日まで)も事業主の仕事です。労災保険・雇用保険は1人でも雇えば加入します。
健康保険・厚生年金は、個人経営の理容・美容業は現在「非適用業種」のため、従業員5人以上でも強制加入ではありません(任意適用は可能。法人化すると代表者1人でも強制加入)。ただし令和7年成立の年金制度改正により、令和11年(2029年)10月以後に新たに開業する個人事業所は、業種を問わず5人以上で強制適用となります(それ以前から営業している事業所は当分の間、適用除外)。パート・アルバイトについても、週20時間以上の短時間労働者への適用拡大が段階的に進むため、採用計画と人件費の試算に織り込んでください(厚生労働省 年金制度改正法の概要)。
配偶者がレセプションや経理を担うなら、青色事業専従者給与の届出で給与を経費にできます。スタッフへの技術指導のための講習費、まかない、制服の支給は原則として経費になりますが、現金手当は給与として源泉徴収の対象です。
関連記事:美容室・サロンの経費、材料費・美容機器の減価償却を税理士が解説/記帳代行
資金繰りと複数店舗展開|客単価×回転数の管理と2店舗目の判断
サロンの資金繰りは、カード売上の入金サイト(締め日から2〜4週間後)、材料の仕入サイト、家賃・人件費の固定費のズレで苦しくなります。開業時は日本政策金融公庫の創業融資で内装・機器資金と運転資金(固定費3〜6か月分)を分けて計画し、開業後は月次で「客数×客単価×来店頻度」と「人件費率・材料費率・家賃比率」を確認する習慣をつけてください。所得税の予定納税(7月・11月)と住民税・事業税(6月・8月以降)も資金計画に入れます。
2店舗目は、1店舗目の数字が安定し、店長を任せられる人材がいることが前提です。店舗ごとに売上・材料費・人件費・家賃を分けて記録し、店舗別の損益を見える状態にしてから判断します。複数店舗になると、売上規模の面でも労務管理の面でも法人化の検討時期になります。
関連記事:美容室・サロンの資金繰り対策|赤字を防ぐポイントと資金調達方法を解説/美容室・サロンの複数店舗展開、損益管理と資金計画を税理士が解説
法人化の判断|課税所得800〜900万円・スタッフ採用・社会保険
個人の所得税・住民税は累進課税(最高55%)で、課税所得が800〜900万円前後を安定して超えると、法人の実効税率(おおむね30%前後、所得800万円以下の部分は軽減)との差が出てきます。法人化すると、役員報酬による所得分散、退職金の準備、社会保険加入による採用力の向上、融資・テナント契約での信用といった利点があります。一方で、赤字でも法人住民税の均等割(年7万円程度から)、社会保険料の会社負担、設立費用、決算の手間が増えます。
美容室では「社会保険完備」がスタッフ採用の条件になりつつあり、人材確保のために所得が目安に達する前に法人化するケースもあります。保健所の美容所開設届は法人名義で出し直しが必要です。当事務所では、個人の申告書と向こう3年の売上計画をもとに、法人化した場合の税・社会保険料の合計を試算してからご提案します。
関連記事:美容室・サロンは法人化すべき?個人事業主との違いを税理士が比較/会社設立支援
税務調査で見られるポイント|現金売上・在庫・業務委託の実態
サロンの税務調査で指摘されやすいのは次の点です。①現金売上の除外(予約台帳・POS・カード入金・カルテ枚数と申告売上の突合)、②回数券・前受金の処理、③販売用商品の棚卸漏れ、④業務委託スタイリストの給与認定、⑤自分や家族の美容代・衣服・交際費などの家事費混入、⑥スタッフへの販売インセンティブや手当の源泉徴収漏れ。日々の売上を予約システムやPOSに全件記録し、カルテ・予約台帳・通帳・領収書を7年間保存しておけば、調査は短時間で終わります。
関連記事:美容室・サロンの税務調査で気をつけたいポイントを解説
老後資金と退職金づくり|小規模企業共済・iDeCo
個人事業主のサロンオーナーには退職金制度がありません。小規模企業共済(掛金月1,000円〜7万円、掛金は全額が所得控除)とiDeCo(個人事業主は国民年金基金と合わせて月6.8万円まで、全額所得控除)を組み合わせると、節税しながら廃業時・引退時の資金を準備できます。小規模企業共済は廃業時に受け取れば退職所得として税負担が軽く、掛金の範囲内で事業資金の貸付けも受けられます。開業初年度の所得が少ない年は掛金を小さくし、所得が増えてから増額するのが基本です。
関連記事:美容室・サロンオーナーの退職金代わりに?小規模企業共済・iDeCoで節税しながら老後資金準備
廃業・閉店・事業承継の手続き
閉店するときは、保健所への廃止届、税務署への廃業届と青色申告の取りやめ届出書(廃業した年分の確定申告期限まで)、スタッフがいれば給与支払事務所の廃止届、課税事業者なら消費税の事業廃止届出書を提出します。廃業年分の申告では、内装の除却損(原状回復工事費を含む)、美容機器の売却・廃棄、残った商品在庫の処理、敷金の返還と差し引かれた原状回復費を反映します。閉店後に支払う家賃や原状回復費も、一定のものは廃業年の必要経費にできます。別のオーナーへ店を譲る場合は、内装や機器の譲渡が消費税の課税対象になるほか、譲渡益は事業所得または譲渡所得として申告します。
関連記事:美容室・サロンの廃業・閉店の手続きと税務上の注意点を解説
年間スケジュール|サロンの税務カレンダー
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月 | 年末の商品棚卸表を確定、前年分の帳簿を締める。給与支払報告書・法定調書(1月31日)。納期の特例の源泉所得税(1月20日)。償却資産申告(1月31日) |
| 2月16日〜3月15日 | 所得税の確定申告・納付。青色申告承認申請の期限 |
| 3月31日 | 個人事業者の消費税の申告・納付(課税事業者のみ) |
| 6月 | 住民税の通知。スタッフの住民税特別徴収の開始 |
| 7月 | 所得税の予定納税(第1期)。納期の特例の源泉所得税(7月10日)。労働保険の年度更新 |
| 8月・11月 | 個人事業税の納付 |
| 11月 | 所得税の予定納税(第2期) |
| 12月 | 年末調整。翌年の消費税の課税方式の届出(12月31日まで)。年末棚卸の準備と、少額減価償却資産の購入時期の検討 |
よくあるご質問
開業1年目、売上は600万円くらいの見込みです。消費税やインボイスは関係ありますか
基準期間(前々年)がないため、1年目・2年目は原則として免税事業者で、消費税の申告は不要です。来店客が個人の消費者だけなら、インボイス登録をしなくても顧客に不利益はありません。3年目以降、前々年の課税売上が1,000万円を超えた年から課税事業者になります。
内装に800万円かかりました。何年で経費になりますか
賃借店舗の内装は建物として合理的に見積もった年数(一般に10〜15年程度)で償却し、電気・給排水・空調設備は建物附属設備として15年など、シャンプー台などの美容機器は5年で償却します。業者の見積書を「内装」「設備」「機器」に分けてもらうと、この区分ができます。1台40万円未満の機器は特例でその年の経費にできます。
業務委託のスタイリストに報酬を払うとき、源泉徴収は必要ですか
美容師の報酬は所得税法の源泉徴収対象に含まれていないため、源泉徴収は不要です。ただし、実態が雇用と判断されると給与として源泉徴収義務が生じ、消費税の仕入税額控除も否認されます。契約内容と働き方の実態を整えることが重要です。
スタッフを雇ったら社会保険に加入しなければいけませんか
労災保険・雇用保険は1人でも雇えば加入が必要です。健康保険・厚生年金は、個人経営の美容業は現在のところ非適用業種のため従業員5人以上でも強制ではありません(任意加入は可能)。法人化すると代表者を含め強制加入になります。令和11年10月以後に開業する個人事業所は業種を問わず5人以上で強制適用となる改正が成立しています。
顧問契約をしなくても、確定申告だけ依頼できますか
可能です。料金表に確定申告のみの料金を掲載しています。開業初年度の申告だけ依頼し、売上が伸びてから顧問に切り替える方も多くいらっしゃいます。
まとめ 税理士からのアドバイス
サロンの税務は、「売上を全件記録する仕組み」「内装・機器・材料・商品の4区分」「簡易課税の事業区分」「業務委託の実態」の4点を押さえれば、毎年の申告も税務調査も怖くありません。技術とお客様に向き合う時間を確保するために、数字の管理はPOSと会計ソフトの連携で自動化し、判断が必要な部分だけ税理士に任せる形が、個人サロンには最も合っています。
当事務所は横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分で、サロンの開業届から確定申告、消費税の選択、面貸し契約の整理、法人化の試算まで、代表税理士が直接担当しています。顧問契約をご検討の方の初回面談は無料です。お問い合わせフォームまたはLINEからお気軽にご連絡ください。
美容室・サロン向けのサービス内容と料金は、美容室・サロンの確定申告・税務顧問のページにまとめています。
関連記事:横浜市青葉区・都筑区の美容室・サロンが顧問税理士をつけるメリットと選び方
参考資料(一次情報)
- 国税庁 個人で事業を始めたとき(届出の提出期限)
- 国税庁 令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?
- 国税庁 No.1379 修繕費とならないものの判定
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
- 国税庁 No.6505 簡易課税制度
- 国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 厚生労働省 年金制度改正法(令和7年)の概要
- 厚生労働省 美容師法の概要(美容所の開設届・管理美容師)
免責事項
本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の判断や助言を行うものではありません。制度は改正されることがありますので、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。記事の内容に関するご質問や、記事の内容についてのスポットでのご相談はお受けしておりません。顧問契約をご検討の方には、初回無料の面談を行っています。本記事の内容を利用したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。
